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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数箇所勤務における源泉徴収額の違いについて)

複数箇所勤務における源泉徴収額の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 複数箇所勤務時の源泉徴収額の違いについて比較してみました。
  • 月々の源泉額は異なるけれど、最終的な支出(納税)額は同じになるのでしょうか?
  • 個々の給与明細や年末調整返還額の計算方法によって差が生じる場合もあります。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>扶養控除等申告書の提出先を比較した際、最終的に収める金額は異なるのでしょうか。 >それとも月々の源泉額が異なるものの、最終的に年末調整(あるいは確定申告)でおおよそ支出(納税)額は同じになるのでしょうか。 月々の源泉(所得税)額が異なるものの、最終的に【確定申告で】【納税額は同じになる】 です。 というよりも、同じにするための手続きが「【所得税の】確定申告」です。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >現在私自身はB社勤務歴が長いので、流れで例2のパターンなのですが変更した方が良いのか…… 最終的な納税額はどちらも同じですから、提出したい方に提出すればよいでしょう。 よく「【必ず】給与の多い方に提出しなければならない」と勘違いされますが、【必ず】ではありません。(たとえば、給与が同じくらいだと、毎年どこに提出すべきか悩むことになってしまいます。) あくまでも、「同時に複数の支払者(≒会社)に提出してはいけない」というだけです。 ただ、「税額表」は基本的に「給与の多い方に申告書を提出する」ことを想定して作られていますから、特に理由がなければそのほうがいいでしょう。 いずれにしても、「税額表」を使って徴収する(前払いする)所得税は【概算】以上のものではないので、(掛け持ち勤務ならば)「確定申告」による【過不足精算】が必須となります。 --- ちなみに、『【従たる給与】についての扶養控除等申告書』というものもありますが、必要になる人は限られます。 また、最終的な納税額は「確定申告」で確定させる(精算する)わけですから、提出しなくても特に問題はありません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。…… --- 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >【従たる給与】とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 以下は「参考情報」です。 >1. >A社150万/年(申告書及び年末調整) >B社120万/年 >2. >A社150万/年 >B社120万/年(申告書及び年末調整) >どちらも最終的に確定申告することになると思いますが、1と2の「年末調整返還額+還付される税金」には差が生じますでしょうか? はい、生じます。 「2.」の方が「源泉徴収される(前払いする)所得税」が多くなりますから、返してもらえる所得税も多くなります。 そうでなければ、”損”してしまいます。 --- 試しに、「税額表」を使って「源泉徴収される所得税額」を試算すると以下のようになります。 1. A社:申告書提出→甲欄……2,050円/月【24,600円/年】 B社:乙欄……3,600円/月【43,200円/年】   ↓ A社+B社=【67,800円/年】 2. A社:乙欄……5,100円/月【61,200円/年】 B社:申告書提出→甲欄……720円/月【8,640円/年】   ↓ A社+B社=【69,840円/年】 ※あくまでも「参考値」ですから、分かりやすく、社会保険料【0円】、扶養親族等の数【0人】として試算しています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1から7ページ)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf --- 次に「年末調整」で還付される所得税ですが、「年収」で計算した所得税額は、以下の「簡易計算機」を使うと簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「簡易計算機」を使って試算した所得税額は以下の通りです。 ・A社のみで計算:23,900円 ・B社のみで計算:8,600円 ですから、「年末調整」で還付される所得税は以下のようになります。 1.A社:24,600円-23,900円=【700円】……X 2.B社:8,640円-8,600円=【40円】……Y 還付したあとの(年末調整後の)「源泉徴収税額」は、以下のようになります。 1.A社+B社=67,800円-700円=67,100円 2.A社+B社=69,840円-40円=69,800円 --- 続いて、「確定申告」で還付される所得税です。 まず、「申告所得税額」は、A社とB社合わせた「270万円」の給与を元に計算します。 簡易計算機で試算した「申告所得税額」は【67,800円】です。 「源泉徴収税額」から「申告所得税額」を差し引いて「還付額」を計算します。 1.源泉徴収税額-申告所得税額=67,100円-67,800円=還付額【-700円】……Z 2.源泉徴収税額-申告所得税額=69,800円-67,800円=還付額【2,000円】……W ※言うまでもありませんが、「マイナスの還付」は「追加納付」ということです。 --- 上記の試算結果から、「年末調整」と「所得税の確定申告」の還付合計額は以下のようになります。 1.X+Z=700円+(-700円)=0円 2.Y+W=40円+2,000円=2,040円 「2」の方が還付額が多くなりましたが、前述の通り、「2のほうが所得税を納め過ぎていた→だから還付が多くなった」というだけです。 ※取り急ぎ試算したので、もしかしたらおかしなところがあるかもしれません。もし、あったら補足してください。

waterlily2020
質問者

お礼

ご丁寧に、又試算までしていただきありがとうございます。なるほど、同じにするための確定申告という考え方になるわけですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

違いはでますよ。 年末調整の対象になる給与は、源泉税額表の甲を適用。 その他の給与は、源泉税額表の乙を適用。 基本的に乙は、「追加でもらう給与」のイメージなので税率が高めに設定されています。 つまり、乙適用の給与が多ければ、引かれる税金が多くなりますから、還付額はトータルで多くなります。 A社・B社で徴収される税額の合計ー還付税額=最終的な年間の税額 は、おなじです。

waterlily2020
質問者

お礼

ご回答下さりありがとうございます。 最終的な総支出(総合の納税額)を知りたかったので、最後の部分で納得しました。 ありがとうございました!

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