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これって標準報酬月額の計算に入るのでしょうか?

会社が厚生年金基金から脱退することになり、基金独自で上乗せした加算部分が給付されることになりました。その受け取り方法が、一時金として受給するか、年金として老後に受給するか、の2通りあるそうなのです。そこで教えていただきたいのが、一時金として受け取った場合、一時所得扱いになるそうなのですが、もし6月までに受け取ったとしたら、その分は表標準報酬月額の計算に入るのでしょうか?また受け取り方法は、どちらかにメリットがあるでしょうか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 厚生年金基金の脱退一時金は会社から支給される給与ではないので、標準報酬月額には含めないと思います。  年金、厚生年金の計算の基礎となる報酬とは:   1)給与、残業代   2)通勤費(定期券く購入代、定期券支給)   3)給与規程などにもとづいて支給される手当 家族手当、住宅手当、宿日直手当、私傷病手当金、     休職手当、報酬と傷病手当金の差額、   4)賞与・決算手当などと同一の性質のもので、 年4回以上支給されるもの 受け取り方法は、どちらかにメリットがあるかは難しいところですね。すぐに現金がほしい場合一時金、後からじっくり出も構わない場合老後の年金を選択する、でしょうか。  一時金ですと少な目の金額のはずなので、総額としては年金で受け取るほうが多くなると思います。利息計算をしてみてはいかがでしょうか。  私の場合は、「年金として老後に受給」のパターンです。

airi1217
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お蔭様で疑問が解けました。受け取り方法については、期限まで熟考したいと思います。助かりました、感謝します。

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