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預かり金の流用
公益法人でグループ保険(生命・損保)の会員に対する配当金・剰余金の預かり金を法人の運営費に流用出来るのでしょうか。
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noname#46899
回答No.2
「流用」というのがどういう意味かわかりません。 例えば銀行が預金者の預金を貸付先への貸付に使っているように、預金者への債務を残したままなら、資金として他の用途に使用することは可能でしょう。保険会社から入ったグループ保険の配当金・剰余金を会員に再配分するまでの間に、運営費のショートを防ぐために一時的に流用するだけなら、確実に会員への再配分を行うことを前提のもとに許されるのではないでしょうか。 それに対して、会員への再分配をしないことにして運営費に回すという意味なら、銀行で言えば勝手に預金者の預金を取り崩して使うのと同じですから、絶対に許されないと思います。運営上どうしても必要なら、全会員の同意を得る必要があるでしょう。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
できません。
質問者
お礼
6dou_rinne様、私もそう思っています、ありがとうございました。
お礼
kitchan様、私も出来ないと判断していますが、昔理事会で承認され配当金を運営費に計上した事があるので問題は無いとの執行部の判断です、この判断に疑問を感じていました。常識的に全会員の承諾は必要だと思っていたところでした。ありがとうございました。