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退職者医療制度,介護保険

issakuの回答

  • issaku
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回答No.2

退職被保険者制度は、保険会計上の財源区分が社会保険持ちとなっており、国保の保険者(市町村・組合)の負担が無い制度となっていますが、加入者からみれば、保険料・給付ともに国民健康保険の一般の被保険者と変わらない内容です。 単に国保の会計の中で費目が区分されているだけと考えてください。 届け出も、国保加入と同時または後から退職者への切り替えを行いますが、厚生年金受給開始前は該当しませんので、普通に国保に加入することになります。 よって、退職なさる方の選択としては、国保に加入するか、任意継続するか、の二者択一となります。 通常、退職後の1年間は任意継続が有利となることが多いのですが、任意継続の2年目は国保が有利になる可能性があります。 とりあえず役所の窓口で4月以降加入した場合の今年度の年間保険料の試算を依頼しましょう。 来年度の保険料についても、平成18年の見込年収を伝えて目安となる額を出してもらうことも不可能ではありませんので、なるべく有利な選択を検討なさってください。 また、介護保険も65歳までは医療保険とセットで、保険料水準は医療保険とほぼ対応していますので、医療保険の方を検討すればこと足ります。

C90
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 年金受給してからの話で、加入者から見たら(一般の)国保と同じなんですね。 市役所のHPで試算したら上限(健康保険\53万、介護保険\9万)超えたので任意継続かなと。

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