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無償で借地に住んでます。

20年前に結婚をして15年ほど前に元妻の両親の土地に家を建てて住み始めました。 1年前に離婚が成立しました。 建物は私名義で現在もその場所で暮らしております。 土地は元妻の両親の物です。 質問なのですが、金銭のやり取りのない借地の場合 20年間継続して金銭のやり取りがなく住んでいた場合その土地は住んでいる人(この場合質問者)に 土地の権利が移行すると聞いたのですが本当なのでしょうか?もし本当なら名義を変更する手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

>そのような場合でも名義の書き換えは不可能でしょうか? 貴方が所有者の実の息子でも無理です 勝手に親の土地を自分の物には出来ません 「その土地は所有者が貴方に「使用貸借」していただけのことです」 離婚した以上、今後は「離縁」になると思います 養子縁組を解消することは法律では可能としています。 養子縁組の解消(離縁)は、離婚の場合と似ていて、離縁の手続きを踏むことで解消できます。 離縁には、当事者の協議によって行なう「協議離縁」のほか、離婚と同じく「調停離縁」と「審判離縁」が認められています。 離縁によって養子と養親の関係、及びその血族の間の養親子関係、養親族関係はすべて消滅します。 また、養子の配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係も消滅します。 そうなると貴方は完全な「他人」になります ここから先は無責任回答です ・恐らくその家が存続する限りは退去しないで良いでしょう ・地代は払う必要があるでしょう ・建て替え、転売は賃貸借契約が結べない限り無理でしょう ・同様に貸すことも無理かも知れません 「使用貸借」に権利はほとんど有りません #2さんの書かれている通り、追い出されないように話し合いをしておきましょう 「借地契約」が成立すれば後は貴方の勝手でしょうね でも、貴方が原因での離婚でしたら家くらいは奥さんに譲渡すれば?...スッキリします。 奥さんが原因なら親御さんをネチネチ虐めて土地を貰ってもいいかも?....お勧めは出来ませんが...。

その他の回答 (4)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

#1です 念のために、今から20年間その土地を「悪意」、10年間「善意」で占有してもおそらく「取得時効」は発生しません http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2ttak.html このなかの「借りている人はいくら長期間占有していても所有権を時効で取得することはありません。」 で表現されていますが、「使用貸借」も借りているうちに含まれます 貴方の場合、離婚・離縁が成立した時点で「目的による使用は終わった」と見なされる可能性すら有ります 離縁=養子縁組の解消

noname#51518
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 近々弁護士に相談してみます。

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.4

借地なら何年たってもあなたの土地になりません。 自分の土地だと思い、そこに住んでいるならあなたの土地になると思います。時効の援用ですね

noname#39684
noname#39684
回答No.2

■権利が移行することはありませんので、あなたの名義に変更することも、その権利もありません。 ■元妻のご両親とあなたは赤の他人です。もし借地としての契約がなされていない場合(契約書が作られていない場合)は、地主の都合によって家の撤去や立ち退きを要求されることになります。あなたを守ってくれる契約がないからです。 ■土地をご自分のものにする、など論外です。追い出されないように地主に借地契約書を作ってもらうように頼むことです。通常、このような場合は地代も発生します。赤の他人にタダで土地を貸しておくほど元妻の両親は寛大なのかどうか‥‥。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

>もし本当なら名義を変更する手続きはどのようにすればいいのでしょうか? 本当では有りませんから手続きは出来ません その土地は所有者が自分の娘に「使用貸借」していただけのことです  「所有者が拒否しない間は使っても構いません」 と言う約束事で、所有権そのものを放棄したわけでは有りません 10年・20年の取得時効は貴方の場合には該当しないでしょう

noname#51518
質問者

補足

お答えありがとうございます。 結婚の形態としては自分が婿養子に入って いました。結婚後約20年は元妻の両親の子と言うことになっていました。 その土地は調整区域で分家申請をして宅地にしました。 そのような場合でも名義の書き換えは不可能でしょうか?

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