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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の土地との借地権問題)

親の土地との借地権問題

このQ&Aのポイント
  • 親の持っている土地に家を建てて15年ほど住んでおりますが、借地契約書はなく借地料も支払っていません。このような場合でも借地権の継承は可能でしょうか?
  • 不動産屋に相談したところ単に親子間の土地の貸し借りだから借地権としては成立していない可能性があります。もし借地権が成立していない場合、家の処分方法はどのようになるのでしょうか?
  • 新しい住居も決まり引越間近で借地上の家の処理が気になっています。借地権の有無や家の貸し出しについて詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

はい、それは不動産屋の言うとおりで、法律上「使用借権」と言います。 ところで、建物を売却するには、建物の所有者だけの判断で売却できますが、その買主に対して土地の所有者から「建物を収去せよ」と言われれば応じないわけらはいかないです。 つまり、取り壊しの運命にある建物は現実的には売買の対象とはならないです。 売れないと言うことです 貸すこともできますが、同じです。 つまり、土地所有者が「建物を収去せよ」と言えば、建物の賃借人は退去しなければならないです。(仮に、期間中でも) なお、売却の場合に、仮に、土地所有者の承諾があったとしても現実には買い手はないと思います。 何故ならば、「気が変わった」と言われればそれまでですから。 賃貸しの場合は、借りる者は居ると思います。 借りるのですから、とりあえず土地所有者を信用すると思われるので。

その他の回答 (2)

回答No.2

我が家も義母名義の宅地内に,夫婦共同名義の家を建てました。 親子間の土地貸借では,地代・契約書不要です。いずれ,相続により一部所有権を予約されているに等しいと見なされるからでしょうか? 親子の半同居状態で,相互に利便性も生じます。 我が家では,2家屋1所帯暮らしですから,多大な利益を相互に得ています。 その家を賃貸に出す又は転売する場合には,土地所有権者の同意が必要です。通常は借地に関する契約書の交換と,適正な借地料の支払いが必要になります。契約は口頭でも成立しますが,後日の紛争を避ける為に文書化が必要です。 建物はあなた名義でも,借地の使用条件が変更される為に,地主の承認なしには転貸も転売も出来ません。それが無ければ,地主から建物の撤去を求められても対抗できません。家屋売却契約の時点で,宅地借用目的を逸脱する為です。 先ずは親御さんの同意が必要です。 親御さんは,親子関係を信頼して同一敷地内居住に同意されたわけですから,他人との共同生活は念頭になかったと考えられます。 親御さんの同意があったとしても,借地の明け渡し条件は確定,明文化しておく必要があります。 売却後,建物移転が前提の売買契約であれば,借地権問題は生じません。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

地主(親)の承認が有ればなんでも可能です 既得権(借地権)を理由に地主(親)に強制することは無理でしょう

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