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共同墓地の使用権問題で困っています。
当家は300年以上続く家ですが、何時頃からかは分りませんが、当家と分家した7軒で2箇所の墓地を共同で使用しています。両方の墓地を使用している家、一方のみ使用している家と有ります。その親類も仲良く付き合っているうちは良かったのですが、数十年前にトラブルがあり、親類会議の結果1軒の分家(a)を絶縁しました。必然的に分家(a)の更に分家の(b)も絶縁という事になりました。しかし、現在までお墓の使用権は認めていましたが、元分家(a)より、「絶縁している以上墓地を共同で使用しているのはおかしい、一方の墓地を絶縁された2軒で使用させろ!」という事を言ってきました。両親が加齢のため弱ってきたので焦っている様です。彼らに一方の墓地を明渡したり、一部を分け与えたりしなければ成らないのでしょうか?法律上、彼らにその権利はあるのでしょうか?
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- aaa999
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NO3の方が指す民法です、 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 ですが、今回のご相談は「祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」に該当しないと思えます、何故なら数十年前のトラブルの際にも墓地の継承について解決していないからです、本家も分家もどちらも民法が定める夫々の祭祀継承者だからです。 故に、小生は民法 (相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 の墳墓土地の相続から調査しないと結論の緒は見えないと思えます、本家、分家、又墓地分離を要求する夫々の祭祀継承者が話し合う事で解決の道が見えてくるのではないでしょうか。
- thor
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おそらく、墓地法(墓地、埋葬等に関する法律)以前から存在する「個人墓地」として、許可を受けた扱いになっている墓地でしょう。 とすると、墓石だけでなく、敷地も「祭祀承継」の対象として、関係者の協議か、家裁の調停・審判によることになるでしょう。 墓石などは、一般の相続財産とは別に、祭祀を主宰するものが承継する、ということになっています(民法897条)。 個人墓地も、墓の敷地として、登記名義はどうあれ、このルールによる承継がされていると考えられます。 つまり、各墓の祭祀承継者による共有ということです。 祭祀の問題は、民法の一般ルールではなく「慣習」によりますので、「絶縁」された側の言い分もおかしいとは言い難いところでしょう。 (一族から離別したのなら、別の一族なんだから、その墓地に本家一族の墓があるのはおかしい、という理屈は立つ) 最終的には、家裁で決着をつけることになります。
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御回答ありがとう御座いました。御意見を参考に対処したいと思います。
- aaa999
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共同墓地と言っていますが実質(現在の民法では)本家の個人墓地ではないでしょうか、法務局で墓地の所在地の登記簿を確認すれば墓地として分筆登記されていないと思えます(現在全国で行われている地籍調査が完了していれば分筆して墓地として登記)。 拠って、NO1の方の回答のとおりの墓地法に適合しないのでは思えます。 重ねて、質問者の共同墓地と言う表現も便宜上の共同であって本来は本家の個人墓地と言うのが適当かと判断も出来ます。 墓地として登記されている事を確認し、登記されているとすれば誰の名義か、それは現在生存している人か、亡くなって入るので有れば何代前か、それに拠って相続問題が発生します。 相続問題が発生しなければ当事者同士の話し合いで済みますが分家の墓が何軒もあれば?難しい。 因みに、習慣法では彼等ににも権利は有ると思えます。 理由は、小生の本家も400年余(現在18代?)続く家です、江戸時代の末期(小生の4代前)に身代を潰す(現在の破産)して家・屋敷・山林等全てを手放してしましたが当時の自宅裏山に墓地(一族の墓全て)を残していました、大正から昭和初期にかけて分家の墓は夫々分家各戸が墓地を別場所に構え現在は本家の墓と小生の父母と父の姉の夫(米国で病死)の墓のみ(昨年地籍調査が完了、現在の山林の持ち主から分筆してようやく墓地として登記完了、それまでは4代前に山林を譲渡した家名義の山林内墓地のみが残っていた)です。 本家も往時の程の財産家では有りませんが一応一軒構えていますので。 本家としては小生の父母と伯母の夫の墓は預かり墓としての取り扱いです。
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>墓地を共同で使用しています の状態を(たしか都道府県県庁のどこか)で確認してください。墓地管理者氏名.墓地の所有者....等の情報が墓地大腸に記載されているはずです。墓地台帳の内容を見てください。 墓地の形態として墓地法で認めているのは「寺院が管理する寺院墓地」と公共団体が管理する「公営墓地」の2つだけです。 墓地法に定める墓地以外の墓地の場合があるのでこちらの場合には知りません。 ただし.土地改良法に関係した判決で.墓地として使用していた場所が土地改良の地区内になったときに「公有地」として換地されています。このことに異議を申し立てた旧地主の訴えは却下されました。つまり.個人所有の墓地は公有地に変更するという手続きが現在も行われています。 すると.公営墓地として取り扱うのが適切化と思います(墓地法は行政方であり.個人に対してその効力を発しない。個人所有の墓地を認めてしまうと.墓地法に違反して死亡直後に死体を埋めてしまっても死体遺棄等の犯罪にならない=殺人が合法的にできる)。 寺院墓地の場合には寺院が定めた祭事(金の支払いを含めて)を行うことを否定した場合には.出て行く義務があります。 公営墓地の場合には.管理金の支払い以外の理由では追い出されることはないです。 墓地に祭られた死体は.墓地の管理費を支払っている限り未来永劫その場に置かれたままになります。 最初に.登記所で墓地の地番から土地の所有者と地目を調べてください。 次に.登記所内法律相談窓口でここに書いた質問と同じ質問をしてみてください。私よりも正しい回答が得られると思います。
お礼
御回答ありがとう御座いました。御意見を参考に対処したいと思います。
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