他家の墓地から退去を要求する方法

このQ&Aのポイント
  • 他家の墓地が自家所有の山にある場合、法的には移転を要求することが可能かどうかご相談です。また、移転が可能な場合には、どのような手続きが必要かもお知りになりたいです。
  • 他家の墓地の移転を要求する場合、法的には可能ですが、具体的な手続きや条件は地域や法律によって異なります。移転を要求する際には、まず地元の行政機関や法律専門家に相談することをおすすめします。
  • 他家の墓地の移転を要求する場合、時効取得という手続きが必要になる場合があります。時効取得とは、一定期間所有者が現れなかった場合に所有権が移る制度です。ただし、具体的な要件や条件は法律によって異なるため、相談することが重要です。
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他家の墓地に退去してほしい

はじめまして。 某農村部の旧家に住むものです。 お墓のことで悩んでいます。 私の家は山を二つ所有しているのですが 母屋の正面にある山、裏手にある山にそれぞれ墓地があります。 (山は双方敷地と一繋ぎになっています。) 正面の山には当家代々の墓地、 裏手の山には近隣の家々(現在2軒)の集合墓地があり、 それぞれ法施行前からの『みなし墓地(?)』です。 裏手の山は元は他家の所有で 60年近く前に先々代が買い取りましたが 他家の墓地がそのまま残っています。 当家の敷地は公道から私道を一本引いて 奥まったところにあります。 そこから正面・裏手の山に入るのですが 毎年お盆の時期に他家2軒の人間が 墓掃除・墓参りにやってきます。 ここからが悩みの本題です。 他家2軒をそれぞれA家、B家とさせて頂きます。 A家は元々の山の所有者です。 毎年お盆に当家の敷地に堂々と車で乗り入れ 挨拶をするでもなく、玄関先を素通りして 墓地へと向かい お参りが済むとさっさと帰っていきます。 最近は日常生活においても無礼が目立ちます。 一方B家にはそれらの不満はありませんが 母80代、息子50代の二人暮らしです。 息子さんは結婚しておらず 不謹慎ではありますが 将来B家の墓は無縁墓となる可能性があります。 いくら田舎とはいえ 他人が自由に歩き回れるような家では 不安な部分もありますし 自分の子の代で墓地紛争が 起きないとも限りません。 この先無用なトラブルを防ぐためにも 近々それなりの態度を示したいと思っています。 そこでご相談なのですが (1)自家所有の山に他家の墓地がある場合   移転を要求することは法的に可能でしょうか。 (2)もし可能であれば   どのような手続きが必要でしょうか。 (3)また不可能な場合には   どのような理由が思い当たるでしょうか。  (時効取得という言葉を耳にしました。) 以上です。 初めて投稿させて頂きました故、 長文・乱文になりましたことは 誠に申し訳ありませんでした。 またお見苦しい感情を晒しましたことも 重ねてお詫び申し上げます。 皆様のお知恵を拝借できたらと思っております。 何卒ご教示ください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

(1)不可能 (3)そもそも祭祀権があり現にその墓が存在する場合、墓地の立ち退きを要求する権利が地主にはありません。 立ち退きを要求できる場合は管理料の不納、あるいは道路整備等の公共事業のみです。 たとえ土地が転売されようと、抵当権が執行されようと、先に存在する墓はどうすることもできません。 よって立ち退きを求めるとなると、お金でお願いするより仕方ありません。 新たな墓の購入費用、移転費用、移転には宗教的な扱いが必要ですし、行政上の手続きを専門家にお願いするのも金がかかります。かなりまとまったお金を積む必要があると思います。

ym-8kg
質問者

お礼

"jkpawapuro"様 早速の御回答ありがとうございます。 今回が初めてなので大変感激しております。 さて、厳しい内容ですね。 墓地に関して地主に優越はないのですね。 どちらにしろ裁判で追い出すようなことは 近隣の目もあるので出来ませんでしたが "jkpawapuro"様の仰います様に こちらで費用を持って協議移転いただく際に 何かしらの法的後ろ盾があれば、と思い ご相談をさせて頂いた次第です。 質問させてください。 >移転には宗教的な扱いが必要 これは主に閉眼・開眼供養のことでしょうか。 また、B家の墓地がもし無縁墓になった際には 当家に権利は発生するのでしょうか。 よろしければ上記2点につきましても お教え頂ければ幸いです。 まずは御回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

お墓のことは60年も放置してきたのですから、相手から時効取得 を主張される可能性は十分あります。 ですのでお墓の撤去等はあまり現実的ではないと思います。 車の敷地通行については、通行禁止や通行料を取ることは可能です。 また、私道にゲートを作って物理的に侵入できないようにすること も考えられます。 でも、↑はいかにも下品だと思いませんか? 1年に一度のことであれば、他人のためにしてあげた、今年も供養 ができたと考えるほうが心は豊かになると思います。 今年も御苦労さまと笑顔で迎えいれてあげたらどうですか?

ym-8kg
質問者

お礼

"poolisher"様 御回答ありがとうございます。 >でも、↑はいかにも下品だと思いませんか? とのご指摘、非常に耳が痛いです。 仰いますことは御最もだと思います。 当方と致しましても 他家の祭祀に横槍を入れる事は 先代の教えに沿わないと感じております。 しかしながら 元々境界の曖昧な田舎での暮らし故 自他をはっきりと定めて 適度な距離を保ったお付き合いをしたいのです。 仮に自領に他家の墓地があっても B家のような礼儀を持つことが出来れば 自ずと距離を測ることは出来るでしょうが 前述のとおりA家にはそれがありません。 礼儀を求めること自体がお門違いなのかもしれませんが 当家はA家御用達の霊園ではありません。 無論、一族の威厳という古い価値観が この悩みの中に介在するのも事実です。 長文失礼しました。 終わりに "poolisher"様の御心象を汚しましたことは 平にお詫び申し上げます。 ご指導をありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.3

NO1の回答の通りですので地主側に後ろ盾になるような権利は特にありません。 NO2さんが詳しい手続きを書いてくださっていますので、そちらに従いながら相手の意向をうかがうしかないと思います。 強いて言えばこれまであいまいな形になっていたようですから、もし受け取っていないなら今後管理料を頂きたいといった程度でしょうか? 下手に出て相手の意向をうかがっていくことと、相手の気にいる墓をこちらで探して提示してみることくらいでしょうか? 無縁仏になりそうなら、無縁仏になってから何とかするほうが、圧倒的に楽でしょう。

ym-8kg
質問者

お礼

"jkpawapuro"様 引き続きの御回答感謝いたします。 仰います通り 当方の身勝手な要望であるとの認識を持ち ご指摘下さいました旨を肝に銘じて 慎重に対応を考えて行く事に致します。 ご多忙中 当方の愚悩にお付き合い頂き 誠にありがとうございました。 豪暑の折、くれぐれも御自愛ください。

回答No.2

○現行民法は旧民法時代の家制度を廃止し、家督相続から遺産相続に一本化されましたが、祭祀財産については民法第897条(祭祀に関する権利の承継)に「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」 と一般の相続とは別な特別の規定にしています。 ○祭祀とは神や祖先を祀ることですが、祭祀財産には、「系譜、祭具及び墳墓」が含まれ、 系譜とは、家系図、過去帳など祖先伝来の系統を示すもの、 祭具とは、位牌・仏壇・仏具・神棚など祭祀・礼拝の用に供するもの、 墳墓とは、墓石、墓碑とその所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を言います。 これらの祭祀財産相続を一般の相続原則の例外にしたのは、従来の慣行や国民感情に配慮したこと、祭祀財産は分割相続になじまないためとされています。 ○「祖先の祭祀を主宰すべき者」とは、 第1に被相続人の指定、 第2にその地方の習慣、 第3に家庭裁判所の審判 によって決まりますが、その資格に制限はなく、被相続人との関係では、必ずしも相続人には限らず、更に親族関係が無くても良く、氏が異なっても構わないとされています。 通常祭祀承継者の決定は、相続人全員の合意で行われているはずですが、法律的には、相続人の合意で指定できるかについては裁判例が分かれています。 ○被相続人の指定方法に限定はなく、生前の意思表明でも遺言でも良く、書面によらず単なる口頭でも、明示しなくても、兎に角外部からその意思が確認されれば良いとされています。家庭裁判所の審判で決める場合は、被相続人との身分関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等を総合して判断されます(大阪高裁昭和59年10月15日決定判タ541号235頁)。 ○祭祀財産の承継には相続の承認・放棄の規定が無く、承継の放棄や辞退は出来ないとされていますが、祭祀をなすべき義務を負う訳ではなく、祭祀主宰を理由に相続について特典(特別の相続分や祭祀料)も認められないとされ(東京高裁昭和28年9月4日決定高裁民集6巻10号603頁)、祭祀財産所有者は、これらを売買、贈与等自由に処分出来るとされています(広島高判昭和26年10月31日4巻11号359頁)。 墓地、埋葬等に関する法律では、 第五条  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第三条  死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬...された...焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一  無縁墳墓等の写真及び位置図 二  死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面 三  前号に規定する官報の写し及び立札の写真 お墓の移動は改装と言います。 所定の手続きを終えれば問題ありません。 すでに埋葬してある遺骨を別のお墓に移動したり、お墓そのものを別の場所に移転したりすることです。 お墓を移すということは、既存の墓地の管理者にとってあまり望ましいことではありませんので、トラブルにならないように事前に事情をよく説明して十分理解を得ておくことが必要です。 また、移動にともなう既存の墓地敷地の整備も必要となってきますので、その費用も念頭に入れておかなければなりません。 改葬を行うためにはいくつか書類を集めて市区町村へ申請することになります。 .大体の手順は次の(1)~(6)のとおりになります。 (4)の閉眼供養は俗に「お魂抜き」ともよびます。 遺骨が土になっている場合は、両手ですくえる程度の土を取り出します。 (5)は開眼法要です。 (1)新規墓地を確保して「受入証明書(永代使用許可書)」など必要書類を発行してもらいます。 (2)既存墓地の管理者に「埋葬証明書(納骨証明書)」など必要書類を発行してもらいます。 (3)既存墓地のある市区町村に改葬の申請を行います。 「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「受入証明書(永代使用許可書)」と「埋葬証明書(納骨証明書)」とを添えて提出します。市町村から「改葬許可証」を発行してもらいます。 (4)既存墓地に改葬許可証を提示してお墓から遺骨を取り出します。 仏式の場合は、閉眼供養を既存墓地の住職に行っていただきます。 遺骨を取り出すために石材店に依頼します。 (5)新規墓地へ改葬許可証を提出して納骨します。 仏式の場合は法要を行います。 (6)既存墓地の返却には、墓所を更地に戻すことが必要です。 墓石の撤去費用など処理費用は石材店に問い合わせておきます。 お墓の撤去・設置費用について お墓を撤去して新たに設置することを「改葬」と言います。 一般的には、以下の手続きの経過毎に費用が発生してきます。 (1) 設置先の寺院墓地か霊園、または納骨堂を確保する。 ここで必要な費用は通常の墓地を購入(永代使用権)する費用と同じです。 墓石を新しくするときはそれなりの金額(数十万~数百万)をお考え下さい。 もし、既存墓地の墓石を運ぶときは運搬料や組み立て費用がかかってきます。 納骨堂の場合は、一般的に墓地よりも手軽でしかも安い費用で大丈夫です。 しかし納骨堂の多くは故人の焼骨を寄託する場所ですから、厳密に言えばお墓とは違った施設になります。 (2) 改葬許可に関する書類手続きを行う。 ここで必要な費用は書類を入手する費用です。 書類の手数料は余りかかりませんが、撤去する現在のお墓が遠隔地にある場合、わざわざ足を運ばなくてはいけません。 一日ですんなり書類手続きが終わればいいのですが、二日がかりになると宿泊しなくてはいけません。 市町村へは電話でよく問い合わせておく必要があります。 (3) 仏式の場合は、お墓の閉眼供養を行い、ご遺骨を取り出して新しい墓地や納骨堂へ移します。 仏式では閉眼供養が必須です。 長年お世話になった墓地でしたら、お礼の意味を含めて供養費10~50万円を用意します。 こうした額は決まりがありませんが、ご住職にお尋ねしても構いません。 (4) お墓を撤去、処分し、更地にして返還。更地にするには業者に頼まなくてはいけません。 更地費用は大体20~50万円程度。 以上の流れの合算が墓石の撤去・設置費用となります。 【将来B家の墓は無縁墓の場合】 ○無縁仏のお墓になったときでも、官報に掲載するなど一定の法律要件を満たしていれば、撤去は可能となります。 しかし、司祭者(お墓参りの当事者が生存しているのであれば、こういった祭祀財産(お墓)の場合は、血筋の方と良く協議して実行することが望ましいでしょう。

ym-8kg
質問者

お礼

"elegant-orgel"様 条文・手続き、費用等まで詳しく 御回答頂きまして誠にありがとうございます。 お恥ずかしながら 法律の分野に触れるのは今回が初めてでして 何度も読み返しながら自分なりに 理解を深めているところです。 皆様のお答えを拝見するにつけ 自分の無知を痛感しております。 後学のためにも 今しばらくは机前に腰を据えて ゆっくりと対応を考えたいと思います。 まずはお礼まで。 ありがとうございました。

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