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過失割合・・これっておかしくないですか?
0k9l8i7n6gの回答
- 0k9l8i7n6g
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●「右折左折は徐行」との定めがあるのに、現実問題どうですか。徐行で右折や左折やできるようにお膳立てしてくれてますか、警察は。 ●「矢印の出ない信号機」の交差点で対向右折車を思いやって、次の信号でいいやって早々と停止して交差点を右折車に譲るような直進車に出会うことがありましたか。 ●「矢印の出ない信号機」で直進車が目一杯に交差点に進入したら、右折車は1台か2台サッサーって右折してチョンてな感じですよね。しかもそのサッサーの目の付け所がどうしても対向車である直進車の切れ目ばかりに注意が行くから横断歩道とその付近を渡る歩行者や自転車を事故に巻き込むことになる。これはどう見ても警察が事故を公然と起させていると言っても過言では無い。 ●しっかりとした「青色の燈火の矢印」の出る信号機にすべて建て替える必要があると思います。 ●でも、その「青色の燈火の矢印」の出る信号機の交差点では、徐行での右折左折が十分に出来る時間的な配慮がなされているのでしょうか。・・・否です。 ●青い矢印が出てからやっと右折できると一気に右折してはいけません。たいてい広い大きな交差点のことですからどこから無灯火の自転車や黒づくめの服装の人が出てくるやもしれません。また雨で視界が悪い場合や、夜間の視認性の悪い状況も考えられます。右折左折は徐行で徹底しなければならないはずなのです。 ●ところが矢印の交差点を徐行で右折してみますと、完全に右折し終わらない間に信号は変わります。また右側方からは私も僕もといった車が1台2台と最短距離で雪崩込んでぶつかりそうにもなります。 ●警察よもっと考えて信号機は建てなさい、と言いたい。 ●さて、本題ですがトレーラーが黄色で、ご亭主の二輪車の青矢印というシチュエーションは、この話、相当大きな交差点ではありませんか。大阪では対向が赤でも京都方面では対向が青というように仰ってられるようにいろいろあるのですかねえ。 ●こちらでは対向が赤という経験から思いますが、実際黄の最後か赤になったか位かで進入したトレーラーが右矢印を見てスタートしたご亭主の二輪車と当たったとすると、判例タイムス129図の二輪車は青から黄へと変化する時間的変化を含んだ例示が近いのではないかと考えます。これで右折25%対直進75%です。 ●右折80%対直進20%の例を探そうとすると、近いところで共に青信号の127図で基本右折70%対直進30%だけれど、トレーラーの黄色進入のニュアンスが間違いなければこれではおかしいですね。 ●共に赤信号進入の場合であっても133図では基本右折40%対直進60%となっており、青:青の直進優位性に比して赤:赤の右折優位性が打ち出てくる。ちなみに黄:黄も基本右折40%対直進60%で(131図)、これは黄や赤という直進車にとって「止まれ」のスタンスでは青:青の対等性の中の直進の優位性とは別の「交差点内でコチョコチョ動いておるモノを侵犯してはならない劣後性の表われと見るべきです。 ●このことから既に一部の方に語られている直進は直ぐに止れないといった永遠の直進優位論を、冷静になって一つ考えてもらえないかと思います。 ●実際重量の相当大きい車両が走行中に交差点の信号が変化しますとなかなかに行儀よく制動して最大限信号の制御に従っているものだと関心することが多いです。これが崩れて、もっと一般の普通車等がやっているようないい加減さで、野別黄色で侵入していた場合には悲惨な事故が起こることは必至です。
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