• ベストアンサー

社会保険にお詳しい方、宜しくお願いします。

転職活動中ですが、ある会社から採用の声がかかりました。 その会社は事業内容が官公庁をクライアントに広告、イベントを行っています。現在総従業員4人で代表と取締役に代表の奥さん、残りの二人が取締役と監査役という形で皆、役員を行っています。あと一人今後役員が増える予定ですが、他社の代表をしている方なので行わないでしょう。現段階で私が五人目の従業員として声がかかりました。 さて、前置き長くなりましたが、本題は雇用条件についてです。保険部分について、 ○国民保険 ○その他社負担医療保険 と提示されました。これは良くあるケースなのでしょうか。その他の部分についてはすぐ問い合わせしてみようと思っています。 労働関係にお詳しい方、逆に経営者側の方でも結構です。雇用される側のメリット、デメリットについてご解答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.2

「株式会社」などの「法人」であれば、「健康保険」・「厚生年金保険」・「労災保険」・「雇用保険」に加入しなければなりません。 その会社は、今までは代表権のある役員のみのようですが、従業員を雇い入れるのであれば、上記の保険へ加入する義務が発生します。 (厳密にいえば、健康保険と厚生年金保険は代表権のある役員でも加入できますが・・・。) 「国民年金」は本来、個人で加入するものですし、「その他社負担医療保険」という提示のしかたもイマイチわかりずらい表現ですね。 まずは、上の4つの保険が完備されているのかどうかの確認をしてみてください。 「厚生年金保険」に加入しているかどうかは、将来の給付(老齢厚生年金)に大きな違いが出てきます。 「健康保険」か「国民健康保険」かは、毎月の保険料に大きな差があると思います。 「雇用保険」に加入していないと、失業したときに給付を受けられません。 また、「教育訓練給付」といって、その制度を利用できる学校(例えば、英会話教室など)に通っても、かかったお金の一部を返還できるシステムを活用できません。 「労災保険」に加入していないと、業務中や通勤中にけがをしても補償されないかもしれません。 (労災保険の場合は、けがや病気をした後に加入できて、給付が受けられるんですけどね。) まぁ、とにかく、直接聞いてみることですね。 当然の権利なのですから、なにも遠慮することはないです。

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

1)会社が法人の場合 従業員がいれば、強制適用です。ANo.2様のとおり、「健康保険」・「厚生年金保険」・「労災保険」・「雇用保険」に加入しなければなりません。 2)個人経営の場合 最大限に見積もって、事業主を除いて従業員が5人未満となりますので、「健康保険」・「厚生年金保険」への加入は事業所の任意です。質問にはありませんでしたが、あなたの労働が週20時間以上で1年以上雇用が見込まれるのであれば「雇用保険」に加入しなければなりませんし、人を雇ったときは「労災保険」にも加入しなければなりません。 会社に確認ください。 3)メリット 国民健康保険:初年度のみ、保険料が安い可能性がある。 4)デメリットの例 国民健康保険:傷病手当金や出産手当金等の所得保障制度がない。家族が増える場合は、保険料が上乗せされる。 国民年金:質問にはありませんが、国民年金の保険料を払わなければならない。配偶者が増えたら、その分も保険料を払わなければならない。 その他社負担医療保険:会社負担で民間の医療保険に入れられるのでしょうが、保険金受取人が誰か分からないので、会社受取の場合は、給付金や保険金がもらえない。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

社員5人で、4人が役員と言うことなら社会保険への加入義務はないのでこれでも違法ではありません。 ただ、雇われるものとしては雇用保険や労災保険がないのはなにかあったときに不利です。

関連するQ&A

  • 役員の社会保険加入について

    基本的な、質問ですが、役員は、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)に加入出来ますでしょうか? 使用人兼務取締役と役付取締役、監査役等で異なりますか?

  • 社会保険について教えて下さい。

    従業員はいない、小さい会社を経営しています。社会保険事務所から『出勤簿』を提出するように、と連絡がありました。代表取締役の私だけ社会保険に加入しています。代表取締役でも出勤簿って、必要なのでしょうか?

  • 社会保険/健康保険のみ加入する事は可能?

    設立後、数十年経過しているのですが、 社会保険に加入していません。(法律違反だということは承知しています。) この度、社会保険に新規申請しようと考えているのですが、 下記のケースについて解る方いましたら、ご回答よろしくお願いします。 ・法人(旧有限会社) ・従業員は3人(役員含む)  代表取締役・取締役・社員 ・役員2名は夫婦 ・現在は国民健康保険に加入(3名とも) ・国民年金には未加入(3名とも) 代表取締役、取締役の2名については年齢が68歳。 社員は32歳。 上記の場合でも、役員2名については厚生年金に 加入しなければならないのでしょうか? その場合、年金受給はどのようになるのでしょうか? 厚生年金について2、3年間支払いが生じると思いますが、 全額返金(支給)などはありえますか? 解る方いましたら、詳しくお願いします。

  • 代表取締役と監査役の辞任の議事録について

    代表取締役と監査役の辞任の議事録について教えて下さい。 父(代表取締役)と母(監査役)なんですが会社を譲る事になりまして 当社有限会社何ですが今回代表取締役社長と監査役が辞任する事になりました。後に残った役員が代表取締役に就任し監査役にはいままで役員になっていなかった従業員が就任予定です。 この際は、どのような議事録を作れば良いのでしょうか? 具体的に教えて頂ければ助かります。例文とかあれば助かります。 今後は経営にはタッチしませんが 資本金の方は買い戻すという形になるんでしょうか そういうのも議事録がいりますか?(サンプルがあればお願いします) 知識がないものでして助けて下さい。

  • 役員報酬と社会保険等に関して

    役員報酬と社会保険等に関して教えてください。 有限会社で代表取締役をし、新たに株式会社を設立して取締役に就任した場合(奥さんが代表取締役になります)、有限会社で社会保険に加入しているのでどのような扱いになるのでしょうか? もし、役員報酬として支払う場合どのようなかたちになるのでしょうか?例えば、役員報酬月額200万とした時の処理の方法を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 監査役

    監査役は使用人との兼任禁止ですが、実際は「名前だけ 監査役となっている」というのをたまに見かけます。 取締役の場合、兼務役員として認められれば雇用保険の 被保険者となりますが、監査役の場合は兼務役員にも なれないと聞きました。 例えば監査役としての報酬がゼロで、100%労働の対価と して給料を受けていた場合でも雇用保険の被保険者には なれないのでしょうか?

  • 株式会社の役員数は最低何人?

    とあることがあり、現在起業している株式会社の 役員数を変更しようと考えています。 (当方は、従業員です) 今現在は、取締役3名(代表取締役含む)、監査1名。 これを、役員2名(代表取締役含む)のみにしたいと 思っていますが、株式会社での 役員数の規定はあるのでしょうか?

  • 常勤監査役の扱い

    いつもお世話になっております。 社員数5名程度の会社です。 さて、常勤監査役の労働保険についてどなたか教えてください。 役員報酬毎月5万、従業員部分給与毎月15万 役員賞与40万(支給は総会後の利益処分後に支給) 労働保険の年度更新を行う場合 この方の場合、確定保険料算定基礎賃金集計表の 役員で労働者扱いの者の金額は毎月5万、雇用保険の同項目もも毎月5万で良いのでしょうか。 賞与40万は役員部分だけなので、記載しないで よろしいでしょうか。(商法上は監査役の使用人兼務 は認められていないので) 素朴な疑問ですが、そもそも監査役は労災保険や雇用保険に加入できるのでしょうか?兼務役員(取締役作業部長etc,,)なら全く問題はないのでしょうが。監査役にかんしては絶対ダメという方もいれば、逆に常に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があればオッケーだという意見もあるようです。労働保険はオッケーで雇用保険はダメという方もおられます。一体どれが正しいのでしょうか? ちなみに監査役はオーナーと血縁関係のない方で長年会社に勤務された後、常勤監査役に任じられた方で、70近い高齢者ですので会社個人とも雇用保険は徴収されませんが、以前雇用保険加入のままです。資格を喪失する必要はありませんよね? よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険法の欠陥では?

     約2年前の話しですが いま思い出しても納得がいきません 大学を出て会社に入り60歳で退職いたしました   小さい会社でしたが最後には取締役(従業員取締役)をやらされ  その間28年間雇用保険料を払い続けました 退職と同時に同じ会社の 監査役に就任いたしました  監査役になると雇用保険には入れません  この時 総務部も私もハローワークに確認いたしましたが     1.監査役という職についているため失業給付金は出ない  2.就職祝い金という制度もない 3.監査役を1年後に退任したときも失業給付金は出ない ということです    つまり28年間払った雇用保険料<ん百万円>は消えてしまったのです こんなのありですか? 強制的に保険に入らされて あげくは <ん百万円>がゼロ なんとかしてくれー~~!!! 今からでもお金を取り戻せる方法は何かないですか? 裁判でも起こしたい気持ちです!!!

  • 役員報酬

    取締役(監査役もふくむ)の未払いの役員報酬を会社に請求する場合、従業員の未払い賃金の請求方法とおなじでしょうか。 代表取締役にも、取締役の未払いの役員報酬を請求する場合とおなじなのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。