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健康保険料の労使折半の割合を教えてください。

いつもお世話にまってます。 健康保険料の「労使折半」の割合は何対何でしょうか? ・その割合は今まで変化してきたでしょうか? ・保険者によってその割合は違うでしょうか?  

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  • namnam6838
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回答No.3

政府管掌保険(保険証に「○○社会保険事務所」という記載がある)は1対1(折半)です。 標準報酬月額の4.1%ずつ(合計8.2%)になります。 本人4.10%+事業主4.10%(合計8.2%) 大企業や業界でつくる健康保険組合(保険証に「○○健康保険組合」という記載がある)の場合は、組合により合計や比率がまったく異なります。 例えば・・ トヨタ自動車健康保険組合 本人1.95%+事業主4.25%(合計6.2%) 松下電器健康保険組合 本人2.66%+事業主4.64%(合計7.3%) 関東ITソフトウェア健康保険組合 本人3.20%+事業主3.20%(合計6.4%) 関東百貨店健康保険組合 本人3.40%+事業主3.40%(合計6.8%) 事業主が多い場合あるし、折半の場合もあります。 健康保険組合は、総額や割合の見直しをたびたび行います(行わない組合もあります)。 労使の負担割合は、政府管掌・組合ごとに異なりますが、それぞれの加入者の間では同じです(同じ組合に入っている人は同じ)。

fsy
質問者

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その他の回答 (3)

回答No.4

> 健康保険料の「労使折半」の割合は何対何でしょうか? > 保険者によってその割合は違うでしょうか? 「政府管掌健康保険」は、原則、被保険者と事業主が各々保険料額の2分の1を負担すると法律でも定められています。 現在の保険料率は1,000分の82です。 被保険者の標準報酬月額に1,000分の82乗じて得た額を被保険者と事業主で折半にしています。 「健康保険組合」の場合は保険者によってそこの財政状況や事業内容に応じて1,000分の30~95の範囲で保険料率は決められています。 規約により事業主の負担する保険料額の負担割合を増加することができますが、被保険者の負担する保険料額は1,000分の45を超える場合、その超過分は事業主で負担すると法律で定められています。 > その割合は今まで変化してきたでしょうか? 「政府管掌健康保険」は保険料の負担割合の変更は、法改正が必要です。 現在の保険料率は1,000分の82ですが、厚生労働大臣が必要と認めるときは、1,000分の66~91の範囲内に保険料率が変更されます。 「健康保険組合」は財政状況などに応じて保険料率が1000分の30~95の範囲で、保険料率が変更されれば、負担割合も変わってきます。 ご参考までに。(URLの場合被保険者と事業主共に折半です) http://www.its-kenpo.or.jp/news/2006/news01.html

fsy
質問者

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

組合管掌の場合は負担割合を変更することが可能です。ですからあなたが加入されている健康保険が組合管掌ならば直接保険者に聞かないとわかりません、負担割合は。

fsy
質問者

お礼

ありがとうございました。知識として知りたかったのです。自分の健康保険料は、、あれ?いくらだっけ?(笑)

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  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.1

政府管掌健康保険の場合、保険料は、事業主と被保険者が折半で負担しますので、その割合は1:1です。 組合管掌健康保険の場合、基本は政府管掌健康保険と同様に1:1ですが、組合が規約で決めて事業主の負担割合を増すことができます。 その割合の変化については、私が知っている限りでは変化はありません。(ここ10年ほど) 同じ健康保険に加入しているのであれば、被保険者による割合の違いはありません。 なお、「保険者」という言葉をどういう意味でお使いになられているのか疑問を感じました。我々加入している国民は「被保険者」です。「保険者」とは、保険してくれてる政府なり組合のことになります。 組合管掌健康保険の場合、組合によって事業主負担を増やす事ができますので、保険料の割合について違いが生じる可能性はあります。

fsy
質問者

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