• ベストアンサー

国保を抜ける手続きをするまえに健保の資格喪失。手続きは必要?

motokenの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

>国保加入期間にかかった医療費の全額を、なぜ自己負担するのでしょうか・・?国保と健保が重複していた期間は約1ヶ月で、その間病院にかかったのは1回ですが、健保の保険証で受診しました。重複期間に国保を使っていたとしたら、自己負担するという意味でしょうか? つまり、医療費は本来は誰が払うべきかと言う事です。払うべきでない人(国保)が払った場合は、払うべき人(健康保険)に払わせるよう手続きをやり直す必要があります。 法律上は、会社の健康保険に入った場合は、国保の資格を喪失しています。しかしながら、国保の保険証は手元にあるわけですから、それを持って病院に行けば、病院は疑いも無く診療してくれて、結果医療費の7割(3割は自己負担)は国保が払います。国保としては、法律上は国保の資格のない人の医療費を負担した事になります。 本来この期間は、健康保険の加入期間なので健康保険が7割払うように手続きをやり直すことをいいました。 貴方は、国保の保険証を使わず、健康保険の保険証を使ったと言う事なので問題はありません。

ponnie1982
質問者

お礼

>貴方は、国保の保険証を使わず、健康保険の保険証を使ったと言う事なので問題はありません ですよね。 他の方の時にも書きましたが、私は国保は健保加入と同時に脱退しているものと思っていたと質問時点で書きました。なので当然重複期間に国保を使ったことはなく、また国保を使いましたとも書いていません。 なので「もし重複していた期間に国保を使ってしまっていたら・・」と一言あれば、すんなり理解できました。 丁寧な説明ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 国保の資格喪失

    教えて頂きたいのですが、国保の扶養家族になっていた者が新入社員として入ってきて、国保の資格喪失をして欲しいと言われたのですが、それは会社でするべきものなのでしょうか?国保の資格喪失は個人でするものだと思うのですが。。。健保組合(政管ではありません)への資格取得は入社日にこちらでしました。

  • 国保資格喪失と健康保険(社保)の資格取得日

    10月3日付けで就職し、国保→健保に切り替えました。 新しい保険証が送られてきたのが10月半ばで国保喪失手続きをしたのが10月29日です。 しかし古い保険証(家族の分が有効なので手元にあります)を見ると私の名前が二重線で消され、平成23年10月4日脱退と手書きで書き込まれています。 10月3日 健保 資格取得年月日 10月4日 国保脱退? 10月18日 健保交付日 10月29日 国保資格喪失手続きをした日 質問したいのは次の2点です。 1.自分なりに調べたところ、資格喪失の手続きをした日は書類上関係なく、健康保険取得の日までさかのぼって記録されることはわかったのですが、それならば10月4日ではなく10月2日脱退と書かれるべきなのではないでしょうか? 2.上記の場合、10月分の国民健康保険料は還付されますでしょうか?そのためにはどのような手続きが必要でしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  • 国保の喪失手続きを忘れていました!

    2年ほど前に退社し、今年の4月から新しい会社で働くことになりました。 社会保険加入の手続きも終えて安心していたのですが、 先週末に「国保の喪失手続きを忘れているので至急手続きをしてください」という内容の文書が届き、 この時初めて脱退手続きをしていないことに気づきました。 4月から今月までの国保は払っておらず、世帯主となっている父に高額の請求が来て驚いているところです。 喪失手続きは昨日のうちに済ませ、請求された分の金額を払うこともなく終わったのですが、 父の手元に請求書がある分、不安でなりません。 手続きが終わっても請求が来ている分は払わなければならないのでしょうか?

  • 健保組合の資格喪失後に、健保の保険証で受けた医療費の請求・手続きなどについて

    すみません、健康保険組合の資格喪失後に受けた医療費の請求・手続きなどについて 教えて頂けないでしょうか? 私の家族のことで、大変困っております。現在、以下のような状況です。 私の父が3月に会社を退職後、その会社の健康保険組合を任意継続で続けています。 また、母(60歳を超えていて、年金を少し貰いながらパートで働いています)も 被扶養者として一緒に加入していました。 しかし、母の被扶養者認定確認があった時に、手続きを忘れていました。 そのため、母は10/13付で被扶養者から外れていたようです。 (父は、そのまま任意継続で続けて加入できています。) しかし、母の健保加入期間が10/13付で終了しているのに気付いていなかったため、 10/13以降から今日まで、この健保組合の保険証で医療を受けていました。 今頃になって、健保に加入出来ていない事に気付きました。 たまたま書類が見つかったので、加入出来ていない事が解りました。 そのため、来週(月が切り替わって、11月になってしまいます)、 役所に行って国民健康保険の手続きを行う予定です。 そこで、以下の点について教えて頂けないでしょうか? (1)父が以前の会社の健保組合に任意継続したままで、母のみが  国民健康保険に入ることは可能でしょうか? (2)母は60歳を超えており、年金を少し貰いながらパートで働いています。  この場合、役所へは資格喪失証明書以外に年金手帳なども持参しなければ  ならないのでしょうか?  また、母の国民健康保険の手続きを父が行うことが可能でしょうか? (3)10/13以降は、健保組合(任意継続)にも国民健康保険にも加入出来ていませんが、  この間に受けた医療費の差額(窓口で3割を支払っているので、残り7割分)は、  健保組合に全額支払わなければならないでしょうか? (4)来週に加入手続きを行えば、10/13に遡って加入することが  可能になるのでしょうか?  その場合、差額の7割分は健保組合から国民健康保険に請求が行く  (両親が直接支払う必要がない)のでしょうか?  ただ、手続きが11月に入ってしまうので、仮に遡って加入できるとしても  多額の請求が届いて、差額を全額支払わなければならないのかと思うと、  恐ろしいです。もちろん、手続きを忘れていた私達に原因があるのですが。 長々とお伺いして大変申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 国保の資格喪失日=社保の資格取得日ではないのですか?

    失業保険を9月28日まで頂いていました。 がんばって、就職活動をしていますが、田舎のために、求人も少なく、 30代、転勤族の妻、子供なしの状態のため、なかなか就職できません。 まだまだ活動中ですが、仕方ないので、夫の扶養に入りました。 夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。 保険証がやっと手元に届いたので、市役所に国保の喪失手続きをしに行ったところ、国保の喪失日は社保の資格取得日の9月30日になると言われました。となると29日には2重に加入していることにならないですか? なんだかおかしいような気がするのですが。 わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると 思うのですが。 市役所の人は社保に加入したから国保が喪失になると 言っていました。国保の喪失日は29日じゃなくて、30日になるのがいまいちよくわかりません。その後、調整とか何とかで、健康保険料を 払いましたが、となると1日分多く払っているような気がするんですが、そういうものなのでしょうか?

  • 健保と国保の重複加入

    会社の健保に加入している同僚が、なぜか国保に出産一時金を申請してしまいました。どうやら喪失の届出が必要なことを知らなかったようで、彼も当然悪いですが、役所は情報のリンクとかしてないのかな?社内担当者も経験がないようで、明日一番に役所に問い合わせるそうですが、同じ職場の私としても、これからどんな手続きが待ってるのか不安です。

  • 転職時の通院について(国保→健保)

    いつも、参考にさせていただいています。 転職時の通院について、教えていただければと思いまして、質問いたします。 例えば、10/1入社で新しい会社に入社し、社会保険を10/1付けで加入する場合、 (私の会社だと)保険証が手元に届くまで1週間~2週間かかります。 この間に、急病、怪我で病院にかかりたいとき、下記3つの方法が思い浮かびます。 (1)病院の窓口で、10/1現在で社保加入手続き中の旨を説明し、一旦全額支払した後、健保負担分の7割を後で病院窓口もしくは健保から返してもらう。 (2)勤務先で、10/1付けで社保に加入している旨を証明してもらい、それを持って病院にいって、3割のみ支払う(病院によっては10割、後日7割返還) (3)9/30で喪失しているハズの国保の保険証を私用し、3割の負担で受診する。(喪失には新しい保険証のコピーが必要ですよね?なので、新しい保険証が手元に届くまでは、喪失の手続きができずに、手元に国保の保険証があります)その後、新しい保険証が来てから、改めて病院に行って、「実は10/1からこっちの保険証に切り替わってまして・・・・」と説明する。 一番正しいやり方は、(2)なのでしょうが、急病の場合、勤務先に証明書を出してもらってから病院に行くということがかなり難しいとおもうので、(1)か(3)になると思うのですが、手持ちのお金が少ない場合は、(3)でもOKなのでしょうか?病院の事務処理がかなり煩雑になり、病院に迷惑をかけてしまうことは、承知していますが、(3)の方法が法律的にOKなのかNGなのか知りたくて投稿いたしました。 9/30付けで喪失届けを出すことが、ほぼ確定しているのに、10月にはいってから、そのことを黙って国保の保険証を使用することは詐欺になってしまいますか?

  • 資格喪失日

    健康保険(社保)の資格喪失日は退職の翌日ですが、末日付での退職を申し出たにも関わらず、退職日を一日前倒しして(退職日とその前日が休みでした)末日を資格喪失日にすると、雇用する側、雇用される側、あるいは健保にとって何かメリットがあるのでしょうか? また、退職後国保に加入する際に、退職した月に一日でも未加入日があるとその月の保険料も納める必要があるのでしょうか?それだと二重に保険料を納めることになりますよね? これって誰得なんですか?かえって混乱を招くことになりませんか?よくわからないので詳しい方教えて下さい。

  • 国民健康保険の資格喪失について

    教えてください。 国民健康保険の加入者が、社会保険に加入した場合、原則本人が国保の喪失手続きをしなければならない事になっていますが、本人が喪失手続きをしない場合など、事業主である市町村が確認後、職権で国保の資格を喪失させることができると思うのですが、その法的根拠(何法の何条など)を教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 資格喪失→国保加入、14日過ぎた時の医療費負担。

    会社を退職し、しばらく、辞めた会社の任意社会保険に加入しておりましたが、 保険費が高いので、国民健康保険に切り替えようとしてます。 社保から、    「社保を辞めるには、2ヶ月間保険金を未納すること。そうすれば、資格喪失となります。」 と言われましたので、2ヶ月保険金を未納し、その間にかかった医療費はすべて「自費」で支払いました。 (↑この時点では、2ヶ月分国保に保険金を納めれば7割は国保が負担してくれると思ってました。) ※保険資格喪失は 2ヶ月前ということになります。 --------- ところが、区の国保担当部署に問い合わせたところ、   「資格喪失から2週間以内に国保加入の手続きをすれば、自費で払った医療費は7割、国保が負担するが、2週間以降になった場合、資格喪失から手続きするまでの期間について、発生した医療費について、国保は負担しない。ただし、手続きが、遅れた原因が社保にある場合、理由によっては2週間以降の手続きでも遡って国保が負担する場合もあるので、社保に1筆書いてもらって下さい。」 とのこと。 --------- 社保にその旨つたえると、        「社保で対応することはできない。しかし、健康保険法の給付期限(←給付期限という言い方を してました。)は2年なので国民健康保険法でも同じ扱いのはず。」 --------- そこで、【質問】です、 1. 国民健康保険法での給付期限は2週間なのでしょうか? 2. 1.について、法として、どこに書かれているのでしょうか? 3. 市町村によって、規準が違うということも耳にしましたが、以前加入していた保険の資格喪失から国民健康保険法に切替えるまでに2週間以上かかったケースでも、その間支払った医療費を後日7割国保に負担してもらった経験がある・そういう方を知っているという方、どのような理由で負担を受け入れてもらったのか教えて下さい。 国民健康保険法を読んでいますが、なかなか、目的の内容にたどりつきません。 もともと、病気を治療するのが目的で会社を辞め、通院・入院していたため、社保から資格喪失扱いにしてもらうための2ヶ月の間にもかなりの医療費を支払っています。 困ってます。どうか、回答何卒、宜しくお願いいたします。 ※質問の背景、現在の状況など、不明な点がありましたら、ご指摘お願いいたします。