• ベストアンサー

友人に頼まれてホームページを作る場合

こんにちは。 先日、友人に頼まれて有償でホームページを作成し、納品しました。 今後SOHOとして活動するかどうかは分からないのですが、現在数件の依頼を受けております。 この場合、申告や届け出等何らかの手続きが必要でしょうか。 いくつかのホームページを見たのですが、うまく回答を見つけることができませんでした。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.2

特に必要はありません。 現在、会社員の場合は、給与以外の所得(売り上げから経費を引いたもの)が20万円以下なら、確定申告は必要ありません。それ以上になる場合は、確定申告をしなくてはなりません。 現在、主婦、学生などでほかに収入がない場合、所得が38万円以内でしたら、所得税の基礎控除38万円を差し引くと課税所得ゼロということになるので、やはり確定申告する必要はありません。38万円を越えても、社会保険などの控除を引けば課税所得ゼロになる可能性があります。また、所得税はかからなくても住民税がかかることがあるようです。ともあれ、20万円以上になりそうなら、税務署に電話して相談してみるといいでしょう。 事業を開始するときは開業届を出すこととされていますが、出さなくても罰則はないし、店を出すのと違って、このような仕事では、いつの間にか収入が増えていたという場合が多いので、現実に開業届を出す人はゼロに近いと思います。例えば作家、音楽家などを考えてみてください。「これから開業します」と宣言して商売になるわけじゃなく、いつの間にか作品が売れるようになって、課税所得に達したから確定申告が必要になるというパターンが普通です。納めるべき税金を正直にきちんと納めさえすれば、税務署はそれほどうるさいことはいいません。脱税しようとすれば、きびしくとがめられますが。 いまやっておくべきことは、仕事に関するお金のやりとりについて、きちんと記録を取り、仕事で使った経費については、領収書も保存しておくことです。 交通費、通信費、資料代、パソコンやその備品、事務用品、家賃や光熱費の一部など、経費にできるものは、たくさんあります。自宅で仕事をしている場合は、仕事に使ったものと生活に使ったものを一定割合で分ける必要があったり、パソコンなど高額の機器は固定資産として一括ではなく減価償却にしたり、仕事で着用する衣類は仕事以外でも着られるようなものだと仕事用と認められなかったりと、いろいろ細かい取り決めや税務署の解釈があります。細かいことはわからなくても、ともかく少しでも経費になりそうだと思ったものは、記録しておきましょう。どれが経費にできてどれができないかは、確定申告が必要になったら、税務署に聞いたりして調べればいいんです。でも、記録と領収書が残っていなければ、本来経費にできるものができなくなるかもしれません。 記録は、なるべく銀行振り込みや銀行振替にしておけば、確実です。原則として領収書の保存が必要ですが、交通費などの細かい出費は、行き先と目的などをきちんと記録しておけば、領収書がなくても通ります。 たいだい開業当初は売り上げの割に経費が多いのが普通ですから、経費を記録しそこねておくと損をする場合が多いと思います。

yako_k
質問者

お礼

お礼が遅くなり、失礼しました。 とても参考になりました。 経費のことはまったく考えていなかったため、とても助かりました。 さっそく収支をつけるようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

現在、会社員等で給与所得があり、一時的に副収入をお考えなのでしたら、特に届けは必要ありません。 今後、給与所得と平行して、あるいは単独でSOHOとして継続的に活動するのでしたら、所轄の税務署に「個人事業の開業届け」が必要です。開業後1ヶ月以内ですが、遅れても罰則はありません。 どちらにせよ確定申告が必要となりますのでお忘れなく。

yako_k
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう