• 締切済み

立ち退き料

例えば・・・ *AはBから30年間程ずっと借りていた店舗で飲食業を営んでいた *その土地の貸主であるBはAに断りなく、C(建設会社)にその土地を売った *Cはその土地にビルを建設するために、Aに退去を要請した(1ヶ月以内) この場合、一般的にそのくらいの立ち退き料が発生するのでしょうか。 ちなみに、Aは退去後は金銭的な関係から、もう一度別の場所で店舗を設けることはしません。 ほぼ失業状態になります。 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、回答の方お願いします。

みんなの回答

回答No.2

質問者さん側にたった回答をしますが承諾するか否かの判断は悔いの無いようにして下さい。 ・新たに同規模の店舗を開業すると初期投資は幾らかかりますか?~店舗を再開しないなんて言わない事~ ・一日の平均売上、利益は幾らですか?~次の店舗が開店するまでの休業補償です~ ・その他諸々な諸費用が必要となるでしょう 交渉が苦手なら弁護士に相談しましょう!間違っても普通の知人(又はヤクザ)に依頼してはいけませんよ!相手はプロです。相手条件に納得しても全額受領までは署名、押印、立退き等してはいけません。慎重に行動してください。 追記:移転先の店舗を探して上げると言われても断りましょう!自分で探すからと言うことです。  新しい店舗で営業するとお客を新たに開拓しなくてはならない!その辺の事も主張しましょう!   私は専ら(極たまにですが)立退かせる立場ですが・・・。頑張って下さい。~妥協のタイミングも重要です。裁判は好ましくありません事、付記します。相手も望まない事ですが・・・。裁判は費用、期間もかかり弁護士を潤わすだけです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>*AはBから30年間程ずっと借りていた店舗で飲食業を営んでいた 立派に借地契約があり、借地権が成立していることになります。 >*その土地の貸主であるBはAに断りなく、C(建設会社)にその土地を売った 断る必要はありません。しかし、BとAの契約をCは引き継ぎます。 つまり今後はBとAの間で成立していた借地契約はCとAとの間の借地契約になります。 >*Cはその土地にビルを建設するために、Aに退去を要請した(1ヶ月以内) 地主からの勝手な解約は認められません。 >この場合、一般的にそのくらいの立ち退き料が発生するのでしょうか。 法的には立ち退く必要はありません。借地契約は有効ですから。 なので、ご質問者が納得する金額が立ち退きの金額となります。 端的にいうとご質問者が別の場所で店を再開できるだけの資金分は当然にして請求できますし、通常はさらにしばらく営業できないことの損害賠償金とか、迷惑料とか、もろもろ全部請求できます。 基本的な回答は上記の通りです。もめるようでしたら弁護士に相談下さい。

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