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解雇時期の決定権

こういう場合はどうなんでしょう・・・ 1年更新の契約社員で10年勤務 今年3月末に会社側から経費節減のため人員整理を告げられる。 会社側:12月までに自己都合で辞めてくれ。 労働者側:自己都合退社は拒否(会社都合なら退職は了承) ↓ 会社側:猶予を与えても自己都合にしてくれないの~ じゃ、会社都合にしてあげるから5月末までに辞めてね~ こんな風に解雇時期を左右されるのは問題ないんですか? でも30日以上前の予告はクリアしてるので通ってしまうことなんでしょうか。 ちなみに今年度の契約書はまだ交わしていません。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

民法629条」では、「雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 」とされています。  解雇であれば、新たに解約の申し入れ(解雇予告通知)が必要になると思います。 「会社側:12月までに自己都合で辞めてくれ。」「会社側:猶予を与えても自己都合にしてくれないの~じゃ、会社都合にしてあげるから5月末までに辞めてね~」はいずれも退職勧奨に当たるのではないでしょか。  退職理由を「解雇」にすることを求めるのであれば、はっきりと「解雇」という言葉を引き出すことをお勧めします。  解雇であれば、解雇理由通知書を在職中に求めることもできます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(退職証明書・解雇理由証明書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C1449.html((退職証明書・解雇理由証明書) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html(整理解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1452/C1452.html(整理解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-2.html(整理解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-5.html(整理解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A213.pdf(整理解雇) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200305.html(整理解雇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa01.html(整理解雇) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/006.htm(整理解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1453/C1453.html(希望退職)

blueblue399
質問者

お礼

いつも丁寧なご返答ありがとうございます! 助かります。

その他の回答 (4)

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.5

お互いの了解の下に行われます。 だから納得されればそれでOKという事になります 後は本当に経費削減の必要があるのか?またその基準は合理的なのか?という事もありますが・・・ 後はあなたがどちらを選ぶのか?という選択でしょう

noname#21592
noname#21592
回答No.4

#2さんの解釈は、かなり古く、現行法令ですと、有期雇用が法制上可能に変わってますので、雇用契約が、継続性のあるものだったか、中断が、あったか、双方合意雇用契約書が、現在どうなっているかで、かなり違いますよ。現行労働法規は、かなり、変わっており、旧法令で、現在雇われているのか、新法令で雇用契約されているのか、きちんと調べないと、回答不能ですね、

blueblue399
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

noname#21592
noname#21592
回答No.3

会社が解雇予告手当てを支払うか、解雇予告期間をもつか、会社の自由で、その合計期間が30日ないといけません。よって、自己都合退職は、退職金など、そのままもらえますが解雇となれば、事由によって、退職金が減額または、なしになる代わりに失業保険は、受給猶予期間がなくすぐもらえます。 いずれにせよ、解雇権は、会社にあり、退職権は質問者にあり、お互いさまです。

blueblue399
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

会社都合(解雇)なら会社が決められます。 自己都合なら自分が退職時期を決められます。 会社都合であれば、自分の思い通りにはならなくてもしかたありませんし、法律的には問題ありません。即時解雇も可能です。ただ、解雇日までに30日ないと、足りない日数分の解雇予告手当が必要ですが。

blueblue399
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます

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