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「新会社法」に即して会社を設立する場合のアクション開始時期

はじめまして。 5/1に待望の新会社法が施行されます。これに関して質問です。 (1)この日付というのは、「この日付から書類の受理を開始する(したがって登記の完了はそれから数日後)」のでしょうか、それとも「前もって書類を提出することが出来、『5/1設立完了』が可能なのでしょうか? (2)上記の質問がもしも後者の場合、どの程度前から行政書士等に話を持ち込めばいいのでしょうか? (3)ソモソモこの手の依頼は、司法書士と行政書士のどちらにすればいいのでしょうか? どれか一つだけのお答えでも構いません。よろしくお願いいたしますm(_ _)m。

noname#35761
noname#35761

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

1)法人の設立日は、通常法務局の申請受理日です。 したがって、5月1日に登記申請すればOKです。 2) 自分でされるにせよ、専門家に依頼するにせよ、商号、目的、本店所在地、発起人、取締役、それに資本金をどうするか、こういった骨子を質問者さんが決めることが先決です。 実際の定款や議事録などの作成作業は、専門家なら数日もあれば十分でしょう。 3) 定款認証について、電子申請の環境を整えた行政書士に依頼すれば、定款の印紙代4万円が不要です。しかし、法務局への登記申請は、ご本人が持ち込むか、提携の司法書士に再委託になります。 <注>なお、法人設立にともない許認可届出が必要な業種であれば、それらもセットで行政書士に依頼するのが得策でしょう。また、ご自身でされるか、専門家に依頼するかは、手間隙の金銭価値と支払い手数料のバランス感覚の判断でしょう

その他の回答 (1)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

ご質問の趣旨は新会社法に基づく会社設立をしたいと言うことでいいのでしょうか。 新会社法での設立をするなら,5月1日が定款認証の受付開始になります。それ以前に認証を受けていると登記が5月以降でも旧商法に基づく会社設立になってしまいます。 定款認証から登記申請まで1日でするのはかなり大変な気がします。 この手のことは司法書士さんにお願いすることをおすすめします。定款の電子認証は司法書士さんでも出来ます。 行政書士の中には経過措置を知らない人がいますので,せっかくの会社設立にケチが付いてしまっては大変ですから。

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