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銀行融資について教えてください。

昨年、父親が経営している会社が倒産いたしました。 自分の土地はもちろんですが、叔母の土地を担保に 銀行から借入しておりました。 叔母も破産するために、自分の土地&家屋を手渡すことなりました。 父親が「自分の死亡保険金が入ったら、それで謝罪したい。」と言ったそうです。 今年になり、その叔母(破産するために)土地を手放すのだが、その土地の競売が決まりました。 でいま身内が買えば1,500万円。が、競売にかけられれば1,500万円以上になるとのこと。 で急遽、親戚一同が出てきて、絶対に手放せない!と言ってきました。 そこで弟に銀行から2,000万円を借りて欲しいと。 弟は父の会社で勤務していたので、その後就職しましたが、就職して一年にもなっていない人が、 銀行からの借入はできないと思うと言うと、父親の死亡保険金がある!これを利用しましょう!って打診されました。 まず 契約者を父→弟に変更。 被保険者を父。 保険受取人(死亡保険金が3,000万円)を母(配当3/3)→弟(配当:2/3)母(配当:1/3) (これをすることにより、弟が父親が死んだ場合に2,000万円の金額が手元に入るということになる。) 現在、母親が月々の支払いを約75,000円しているので、銀行から2,000万円を借りて、500万円は保険料の 前払いに。(先5年間は支払い済となるので、月々支払っていた75,000円で弟の借金の返済に当てる。) 残り1,500万円で叔母の土地を買い戻すって算段をされました。 まず就職して一年にも満たないものが、上記のような条件で銀行から融資を受けられますか?

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

金融機関に勤務しており、以前、個人融資も担当したことがある者です。 > 父親の死亡保険金がある!これを利用しましょう! ご親戚の方が言われたと思われるこの言葉を最初に見たときは、「(ご質問者さまの)お父さんが死んでくれれば、死亡保険金を受取ることが出来て、借金についてはすべて解決する。」と言われたのかと思ってしまいました(申し上げてはいけない事とは思いましたが、敢えて書かせていただきました)。 なぜならば、将来受取る予定の死亡保険金を担保にした融資-という商品はありませんし(厚生年金や国民年金を担保にすることすら、限られた法人にしか許されていないくらいですから。死亡保険金を担保にした融資が認められたら、業者(特によからぬ業者)が↑のように債権回収にはいるでしょうね)、保険料支払いのための融資は、企業相手にしか行っていません。 ですから、私は融資の話とは全く結びつきませんでした。 そして、ご親戚の方は、どうやって(何を資金使途として)金融機関から2000万円もの融資を受けようというのだろう-と思いました。 弟が叔母から土地を購入するため-では、おそらく、土地購入資金の融資は受けられません。 金融機関の多くでは、親族間の土地の売買に対しての融資は認めていないのです。 また、特に資金使途を定めないフリーローンやカードローンのようなものでは、融資額が2000万円なんて商品は、金融機関では殆ど扱っていません。 仮に融資を受けたとしても、利率が高いですし、返済期間も住宅ローンのように長くはありませんから、まず審査が通りません。 月々75,000円を返済に充てたとしても年間で90万円、2000万円を単純に除しても22年以上という数字がでます。 フリーローンの返済期間はせいぜい7年程度です。 あきらかに無理な話だとご理解いただけると思います。 もし、「親戚一同」のどなたかを連帯保証人に立てることを条件にすれば金融機関からの融資が受けられる-としても、今回のような実例を見てしまった後では、連帯保証人になってくださる「親戚」は、いないのではないでしょうか。 ましてや、連帯保証人に立てるだけの余裕がある「親戚」がいるのならば、弟に銀行から2,000万円を借りて-と言わなくても、一旦、その方が購入されればよろしいのです。 「絶対に手放せない!」というのならば。 また、弟さんが何歳かは存知ませんが、再就職して1年未満では(返済期間の長い)住宅ローンでも通る案件は少ないでしょう。 仮に、土地融資が認められたとしても、土地融資を受ける際の条件として、多くの場合は「土地取得から何年以内に住宅を建築しなければならない」という条件が付けられます。 そうしますと、住宅を建築しなければ契約条項違反として残債務の一括返済を求められます。 その際にどうやって一括返済しますか? 結局、土地を第三者に売却するしかないと思います。 今回手放さなくても良かったとしても、結果的には、手放さざるを得ないことになると思います。 なお、一般的には競売よりも任意売却の方が価格は高いものですから、競売よりも任意売却を考えられるべきだと思います。 仮に、任意売却で買い手がつかないようならば、競売にしてもさほど高額にはなりません。 > 父がすっかり逃げ腰 お気持ちは分からないこともありませんが、事業が順調な時には「絶対迷惑をかけることはない。」といって、妹さん(ご質問者さまの叔母さまということは、お父さまの妹さんと拝察しました)に担保を提供していただいたのでしょう。 ご本人が逃げ腰では、いつまで経っても根本的な問題は解決しません。 早く気持ちを切り替えられるべきです。 私は、融資という仕事も担当しましたが、保証機関へ出向して保証業務も担当したことがあります。 ここの管理部門で相手にするお客様は、金融機関で融資を受けたが返済が立ち行かなくなり、保証機関が代位弁済をした結果、求償権が保証機関に移った-というお客様です。 一旦、立ち行かなくなった方ばかりですので、交渉も大変です。 ただ、気持ちを早く切り替えられたお客様ほど先も開ける、手段もまだ選べる-ということが多かったのです。 ご本人が、一旦は失ったけれど、再び取り戻す-くらいの意気込みで、まず出来ることからコツコツと動いていただかなければ、何も解決しません。 厳しいことを申し上げましたが、実際に見聞きした立場の者からのアドヴァイスと、ご容赦のほど。

reirei43
質問者

お礼

ode_an_dieさんありがとうございました。 相談に真剣にお答え頂けただけで、とにかくありがた かったです。 できることから頑張ります。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#17037
noname#17037
回答No.5

直接の回答はほかの方が書かれているので、心構えだけを。 私も数年前、親戚関係で破綻騒ぎに2件立て続けに巻き込まれました。 こういう時、親戚はどうしても感情的なものや過去の経緯などに流されて冷静な判断ができません。 幸い、私の場合は、親戚といっても多少離れた関係だったこと、自分自身が銀行業務・法律に通暁していたのでなんとか冷静に対処できたかと思っております。それに加えて、早い時期から弁護士に依頼して相談に乗ってもらいました(同じことでも「士」がつく人に言ってもらうのは効果があります。その場合大事なことは弁護士に任せきりにするのではなく、自分及び関係者も事態をよく理解することです)。 質問者さんの書き込みを見ていると、まさに冷静さを失って結論だけ先に追い求め、結果、最も破滅的な方向に突き進もうとする典型です。 私のときも、破綻した本人が「はあ、まだ、あがくんかい」というような、とんでもないことを言ってきました(溺れる者わらをもつかむとはよく言ったものです)。 とにかく、まず冷静になることです。できれば、早急に弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.3

親戚のいうことと弟さんの人生どちらが大切なんですか? 銀行から融資を受ける以前の問題です。 いくら一緒に働いていたとはいえ 子供に背負わせるべきではありません。 だいたい弟さんはお父さんが亡くなられるまで どの様な気持ちで暮らしていけばよいのですか。 (子は親に長生きしてほしいをと願っていると思いますが このケースは長生きすれば両人とも苦しみが益します) 即刻生命保険を解約してお父さんには親戚に 土下座でも何でもして許しを乞うことを おこなったほうが良いのではないでしょうか。

reirei43
質問者

お礼

そうですね。。。 父がすっかり逃げ腰で、母や私たち兄弟に対処させ ようと、話し合いにも参加せずにいました。 追い詰められて、そうせざる得ないかと思いましたが よく考え、父親の口からできるできないをしっかりと 伝えてもらいもらいます。

  • biwako1215
  • ベストアンサー率13% (177/1302)
回答No.2

就職して1年の弟さんなら、せいぜい240万程度の 年収でしょう。土地も家も預金もない彼は、担保価値はゼロです。銀行も貸しようがないでしょうね。 お父様の死亡保険金3千万は、融資とは関係ありません。親戚の中で金持ちを二人程度、連帯保証人にして 融資を申し込んでみてください。うまくいくかもしれません。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

どなたが描いた絵かわかりませんが、父親の死亡保険金を担保 に借金ですか。 とても銀行が納得しないでしょう。 いろいろ言ってくる親戚一同の中のだれかが連帯保証人にでも なるほうが現実的ですね。

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