• 締切済み

夜の仕事で交通事故。同乗者に損害賠償請求できますか

bungy1234223の回答

回答No.3

大変な災難でしたね。 さて、こういった交渉ごとは、事実や資料を積み重ねることから始まります。 (長文失礼します) >私は昼間、別の仕事をしており、 >そちらの休業補償はいただいていましたが、会社都合で失業してしまいます。 これは、加害者側(相手の損保)より、 貴女の昼間の仕事に対して、休業補償があったと考えてよいのでしょうか? その上で、今回の交通事故が原因による退職ではなく、 会社都合による退職という事ですね? まず、会社都合の失業であれば、雇用保険に加入していれば、 3ヶ月の給付制限なく、失業保険の対象になります。 すぐに給付が貰えると思います。 ハローワークにお問い合わせください。 次に、交通事故の件ですが、 治療費は、相手の保険会社が直接、病院に払っているのですか? 貴女の健康保険(国保・社保)は使っていないのですね? どちらにしろ、まずは自賠責の対象になります。 その上で相手の任意保険の対象となるでしょう。 お体が良くならないなら、一般に6ヶ月以上の通院していたら、 治療を打ち切って、後遺傷害を獲得するという方法もあります。 この後遺傷害に認定されれば、 相手の自賠責保険に対して、被害者請求が出来ます。 簡単に言うと、任意保険会社を飛び越して、お金をもらえます。 ただし、これは治療を打ち切るわけですから、医師と相談して、決めてください。 相手の損保は、これ以上、治療費を払ってくれません。 もちろん、示談交渉は続けてくれます。 この辺はかなり複雑なので、安易に決めずに、 ご自身でよく勉強して、決めてください。 社長と相談する必要はないと思います。 各都道府県の弁護士会では、交通事故の相談のみ、 1回30分、無料でやってくれているようです。 しかし、この無料相談も1事件につき3回までで、 弁護士としても、「お客探し」の色合いがあります。 一般に、3回とも、違う弁護士です。 自分に合った弁護士の先生であるかどうか、 貴女の方もよく考えて相談・依頼してください。 同じ弁護士なら、2回目以降は有料になると思います。 ちなみに、他の民事や刑事事件は初回から有料です。 私も過去に無料相談を経験しましたが、私の場合は、 どちらかといえば、「はずれ」でした。 また、各都道府県(市区町村)に、「行政の無料交通事故相談」もあります。 その上で、各都道府県に、 「交通事故紛争処理センター」というのがあります。 そこでは、弁護士が、無料で示談交渉の仲介をやってくれます。 ただし、扱える交通事故にも制限があります。 例えば自転車同士や、自転車と歩行者などは、取り扱いNGだったようです。 今回の貴女のケースは、おそらく扱ってくれると思いますが、 同乗者という事なので、私にも分かりません。 多くの方が、後遺傷害認定後に相談されているようです。 事前に問い合わせてみることをオススメします。 最後に交渉時のアドバイスですが、 昼間の仕事の分は源泉徴収票や給与明細をコピーし、 夜の仕事の分の請求をするなら、貴女の給与明細などを準備します。 明細がなければ、手帳などを見て、 分かる範囲で出勤日や勤務時間、時給や日給、歩合、指名本数、 お店からの貴女の口座への振込みの事実、 無ければ給与の入っていた封筒など、 事故前の半年から1年分の収入の分かるものを作成します。 手書きでもかまいません。 これが貴女の収入の根拠になります。 メモや手帳、日記でも、ケースによっては裁判等で証拠として採用されます。 相手にお金を請求するなら、根拠や証拠が必要です。 ただ単に「損害があるので、お金を払って欲しい」 では、単なる反社会的な脅し!でしかありません。 保険会社は自社の規定で払い渋りをします。 これが一般的なやり方です。 弁護士に依頼すれば、保険会社も一定の上乗せをしますが、 相応の依頼費用もかかります。 ご自身でやればお金はかかりませんが、 知識の習得は不可欠です。 また、例えばですが、以下のように事件によってケースが分かれます。 ケース1 相手の過失が大きく、訴訟をしても必ず勝てる。      裁判所の同情も期待でき、裁判費用や遅延損害金まで相手に請求できる。 ケース2 裁判までやれば、こちらも少しは不利である。      この際は、裁判所の和解案等で納得した方が、      こちらにとって得である。      このため、裁判を起こさず「紛セン」を活用する。      この場合は、ご自身で「落としどころ」を決めて、      納得のいく金額が提示されたら、示談とする。      また、貴女が有料で弁護士を立てて、「紛セン」で争うという方法もあります。 ケース3 とにかくすぐにお金が欲しい。      保険会社の少ない提示額でも示談にする。 ケース1は一般に死亡ひき逃げなど、被害者死亡の悪質なケース、 ケース2はこちらにも一定の過失がある場合。     過失でないとしても、今回の夜の仕事は、     貴女自身が、交渉する上で     部が悪いと判断すれば、あてはまるのでしょうか?     一般の追突事故は、過失割合は10対0です。 ケース3は、とにかくすぐに現金が欲しい。 という具合です。 まずは「交通事故のしくみ」についてご自身で勉強して、 交渉力を身につけるよう、努力してください。 仮に裁判になれば、相手の損保もプロの顧問弁護士を立てて、 本気モードで貴女に襲いかかってきます。 残念ですが「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている人の味方」です。 がんばって下さいね。

happy_saya
質問者

補足

ご丁寧な返答、ありがとうございました。 >夜の仕事の分の請求をするなら、貴女の給与明細などを準備します。 >明細がなければ、手帳などを見て、 >分かる範囲で出勤日や勤務時間、時給や日給、歩合、指名本数、 >お店からの貴女の口座への振込みの事実、 >無ければ給与の入っていた封筒など、 >事故前の半年から1年分の収入の分かるものを作成します。 >手書きでもかまいません。 社長に事故前の数ヶ月分の給料支払いメモを作成してもらいました。 保険会社には却下されましたが。 ちなみに報酬は手渡しでした。 保険会社も風俗関係の被害者を多数扱っており、普段稼いでいるの だから、泣き寝入りしても仕方ないでしょ、的な対応でした。 証拠さえあれば対応しますけど…と。 失業は事故とは直接関係ない、とのことですが通院で稼働時間が減り、あまり仕事を依頼できない・スキルアップまで 時間がかかる、などのマイナス要因が生じたのも事実です。 (会社はそこを指摘していませんが) この辺も賠償請求できるでしょうか。 まだ社長と面会していませんが、再度穏便に、謙虚にメモ作成を依頼しようかと考えています。

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