交通事故における同乗者の骨折の補償について

このQ&Aのポイント
  • 2年前の6月、深夜3時頃に弟の運転する車の後部座席に乗っていた私は、煙草を落としトラックにぶつかりました。私だけが右腕の尺骨を骨折し、2年以上の不自由な生活を送っています。
  • 損害保険では腕の骨折に対して30万円の補償がありますが、この金額で被害者の苦しみや不自由さが解消するのでしょうか?
  • 同乗者での事故については、金銭的には困らなかったが仕事に支障をきたしており、適切な補償を求めたいと考えています。
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交通事故における同乗者の骨折の補償について

2年前の6月、深夜3時頃に弟の運転する車の後部座席に乗っていました。 弟は煙草を落とし、下に落ちた煙草を取ろうとしたところ停車していたトラックにぶつかりました。 100:0のこちらの方が悪いのですが、運の悪いことに私だけが右腕の尺骨を骨折しました。 数日後に手術(プレートで固定)を行いましたが骨がつかず、今年の2月に再手術で腰骨を尺骨に移植し再度プレートで固定しています。 右腕の骨折のため、2年以上不自由な生活をしていますが、私の仕事の関係上休んでいても給与は支払われるため損保からは、自宅から病院までの交通費と治療費のみ負担してもらっています。 この前、ネットで調べたところ損保では腕の骨折は30万円の補償と記述していました。 損保というのは被害者に2年以上の苦しみ、不自由に対して30万円ですませるつもりなんでしょうか? 弟の運転する同乗者での事故というのは、こういうものなんでしょうか? 確かに金銭的には困りませんでしたが、仕事には支障はでています。数値的に提示できませんが。

noname#157422
noname#157422

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.9

>私が2年以上の治療に対する慰謝料を要求する場合、弟に直接請求するということになるのでしょうか? 対人賠償保険は、車の所有者や運転者が、法律上の賠償責任を負った場合、その賠償金を支払うことによる損害を填補するというものです。 過失によって相手にけがをさせれば、たとえ相手が親・子・兄弟・配偶者であっても、けがをさせた加害者は治療費・休業損害・慰謝料等の損害を賠償する義務を負います。 ただし、扶養親族間であれば、損害賠償請求権と損害賠償債務とが同一人に帰属することになりますから、民法520条の「混同」により損害賠償請求権は消滅することになります。 つまり、夫が運転する車に同乗していた被扶養者である妻がけがをした場合、夫は妻に慰謝料を支払わなくてもよいという規定なのです。 しかし、自動車保険は約款で、記名被保険者・運転者本人およびそれらの配偶者、父母、子が死傷した場合には支払わないと規定していますから、逆にいえば親族であってもそれ以外の者、つまり兄弟姉妹、祖父母、孫、叔父叔母等が被害者となった場合には、対人賠償保険金が支払われます。 また、同居・別居の別、生計が同一か別かに関らず、賠償義務者(被保険者)との関係だけで判断されますから、たとえば結婚して嫁いだ娘が実家の両親を同乗させてけがを負わせた場合でも、対人賠償保険金は支払われません。 ですから、ご質問のように運転者・同乗者が兄弟の場合は、同居・同一生計であっても、同乗者がその車の所有者・記名被保険者でなければ、対人賠償保険で対応できますから、治療費・休業損害・慰謝料などが同乗者の損害として認定され、対人賠償保険金が支払われます。 >薬を処方されて、服用していたら免責事項かもしれない アルコールや薬物により正常な運転ができない恐れがあると状態で運転して事故が発生した場合、車両保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険など賠償責任に起因して支払われる保険金以外のものは免責となって、保険金は支払われません。 しかし、この場合でも対人・対物賠償保険金は支払われます。 また、この場合の薬物は麻薬、覚せい剤、シンナー等の違法薬物であって、医師の処方による薬は免責とされません。(ただし、処方された薬を飲むと強い眠気や意識障害を起こして正常な運転ができないとわかって運転し事故を起こした場合は、その程度・状況によっては故意または未必の故意による免責とされる可能性はあります。そうなれば、対人・対物賠償金も免責となって支払われません) >損保会社の私の担当から180日経った後でも請求の案内はきていません 職務怠慢な担当者かもしれませんね。私が担当者の上司であれば、厳しく叱責するところです。 ただ、保険会社によっては搭乗者保険といっても、死亡・後遺障害の場合だけ保険金が支払われるというものもありますから、まずは契約内容を正確に確認しましょう。 2年前の保険証書ですから、もし手元になければ、担当者に尋ねればちゃんと教えてくれます。嘘をついて支払わなかったら、最悪、業務停止命令が下されますからね。

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答いただきありがとうございました。 ご回答者様、他のご回答者様のご回答を元に損保の担当者と話しをしてみます。 結果は補足でしたいと考えています。 詳細なご回答ありがとうございました。

noname#157422
質問者

補足

お忙しいところご回答いただきありがとうございました。 損保の担当者と話をしたところ、30万は既に振り込み済み(私が気がつかなかったようです)で 後は治療が終了後、見舞金?としてなにがしかの金額を払うそうです。 契約関連の資料を送ってほしいと話をして送るとのことでしたが、今だ送付されてきません。 損保関連は、よくわからなくなってきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.8

>弟は未婚なのですが、2年前の1月頃にうつ病を発症し一人にしてはおけないということで、私が病が治るまでということで同居を始めました。 そして、二人とも世帯主になりました。 事故が2年前の6月 鬱の治療を始めたのが2年前の1月 事故の当日は、鬱の治療中だったのでは? 薬を処方されて、服用していたら免責事項かもしれない… 通常鬱の治療で薬を服用している場合、事故の保険金が支払われま… この書き込み保険屋さんが見つけたら…

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答ありがとうございました。 今までご回答していただいた皆様にも、私の保険知識の無さで的確な情報がだせなくて申し訳ありません。 事故の当日は確かにうつ病でした。病院への通院記録、処方箋も残っているはずです。 実は、弟は公務員のため事故当時の公にできない事実も知っていますが警察には何も言っていません。 ご回答者様のご回答には「・・・」が多くて・・・ 理解が難しいです。 公にできないということは弟は懲戒免職になるような事故を起こしたということです。 その時は「俺の人生は終わったと土下座して兄貴が治るまでは面倒みる」なんて言ってましたが 人間、時間がたてば自分に苦しみがなければ忘れちゃうもんなんですね。 ありがとうございました。 対処にはかなり混乱しています。

noname#157422
質問者

補足

すみません。 公に出来ないことに関しては、警察が気がつかなかったので私しか知りません。 また、警察での調書には最初から弟を起訴しないと記述されていなかったので、そのままサインをしました。 搭乗者で事故に巻き込まれた場合、負の連鎖に巻き込まれたようで驚きです。 弟には言いませんが、腕は痺れているし重い感じが続いています。 今日みたいな雨の日は痛いですし・・・ ありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.7

>ネットで調べたところ損保では腕の骨折は30万円の補償と記述していました 自動車保険は、様々な商品が販売されていますから、まずは事故時に加入していた保険の契約内容を確認することが第一です。 ネットで検索して、手厚い補償が受けられるとの結果が得られても、その保険商品に加入していなければ現実には1円も支払ってもらえません。 「弟の運転する車」とありますが、所有者・使用者、自動車保険の契約者・記名被保険者はどうなっていますか? 所有者・自動車保険の記名被保険者も弟さんであれば、質問者様と弟さんが同居されていたとしても、質問者様のけがは対人賠償保険の支払い対象となります。 所有者・記名被保険者が質問者様であれば、対人賠償保険は支払い対象外ですから、人身傷害保険に加入していないと治療費・慰謝料等の損害は補償されません。 前記どちらの場合でも搭乗者保険にも加入していれば、日払い方式か部位症状別の定額払い方式かの契約内容に応じて保険金が支払われます。 質問者様は、保険会社から治療費の一括払い対応を受けているのですから、対人賠償保険か人身傷害保険の支払い対象として対応を受けておられます。 これらの保険は、実際に生じた損害を補償しますから、必要な治療費や通院交通費等に加えて、慰謝料(人身傷害保険では精神的損害といいますが)も支払われます。 慰謝料は、完治または症状固定までの期間に応じて算出しますから、その時期にならないと保険会社から提示されません。 ネット検索での30万円というのは、搭乗者傷害保険の部位症状別定額払い方式で入通院給付金と思われます。(多くの保険会社では上肢の骨折が30万円となっていますから)であれば、普通、ほかに治療給付金1万円も支払われます。 しかし、質問者様の場合、事故から2年近くになりますから、搭乗者傷害保険に加入されていたのなら、保険会社から請求の案内があったはずです。 部位症状別払いではけがの診断が下りた時点で請求できますし、日払い式でも事故日から180日程度までの期間しか保障対象となっていませんから、その期間を過ぎれば通院中であっても請求できることになります。 搭乗者傷害保険金は、契約内容に従って支払う保険金ですから、支払い漏れがあると「不払い案件」として監督庁からの指導対象となります。事故時の保険契約が、保険法改正前のものであったとしても、保険会社は「不払い」が怖いので、請求要件を満たした時点で、さっさと支払っているはずですよ。

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答いただきありがとうございました。 私の知っている限りですが車両、損保の「所有者・使用者、自動車保険の契約者・記名被保険者」は全て弟です。保険は対人対物は無制限、搭乗者は1,000万の補償のはずです。 ただし、損保会社の私の担当から180日経った後でも請求の案内はきていません。 ありがとうございました。

noname#157422
質問者

補足

ご回答者様の回答を何回も読んでみました。 実際には弟がどのような契約をしたのか詳細までは不明ですが 通常、自動車保険に入るときには対人対物に関しては無制限で、とりあえず何かあったときのために搭乗者保険も入っておくか・・・程度の認識で約款などは読んでいない人が多いのかと思います。 そこに同居や世帯の問題も関わってくるとは夢にも思っていませんでした。 ただし、日払い方式か部位症状別の定額払い方式かの契約内容に応じて保険金が支払われることに関しては保険会社に聞いて見たいと思います。 理解力が足りないとは思いますが、ありがとうございました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

議論の中で 最も肝心な部分が抜け落ちています。 保険の被保険者はお父さんでしょうか?お父様など他のご家族でしょうか? 弟さんは「同居の親族」でしょうか?別所帯の他人でしょうか? 別所帯の他人であると仮定しますと 「対人」保険できっちりとした対応をして貰えます。 但し、同乗していたと言う事は 例え他人でも弟さんに「賠償責任はない」と言う事だけは認識する必要があります。 そして保険会社の対応を見る限り 弟さんは他人ではなく、同居の親族なのではないでしょうか? であれば 質問者さんには慰謝料などを受け取る権利がありません。

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答ありがとうございました。 世帯や同居も関係あるとは知りませんでした。 弟は未婚なのですが、2年前の1月頃にうつ病を発症し一人にしてはおけないということで、私が病が治るまでということで同居を始めました。 そして、二人とも世帯主になりました。 質問者様のお話ですと同居していただけですから慰謝料は支払われないということになるんですね。 すると、私が2年以上の治療に対する慰謝料を要求する場合、弟に直接請求するということになるのでしょうか?(するかしないかは別にして) 他人に対する事故より肉親の同乗者のけがの方が対応は難しいのですね。 ありがとうございました。

noname#157422
質問者

補足

すみません 「質問者様」は「回答者様」の間違いでした。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

30万円は部位症状別の搭乗者傷害もしくは人身傷害の一時金でしょう。 一時金として最高の死亡・後遺障害に1000万円掛けておれば、 腕の骨折の一時金は30万円だと思います。 これは、診断書を保険会社が入手した時点で支払われます。 これは賠償や慰謝料とはまったく別の種類の見舞金のようなものです。 完治後もしくは症状固定後に入院・通院日数に応じて、 慰謝料などを計算しますので、通院中なら今計算しても 増えていきますので、保険会社も話のしようがありません。 2年も治らないということですが、症状固定の話が保険会社から 出てこないということは、まだ良心的な対応だと考えます。 弟さんの考え方には疑問を感じますが。

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答いただきありがとうございました。 ご回答者様のご意見だったら納得できます。 今だ保険会社からの補償はありませんが・・・ GWが明けたら損保の担当者に聞いてみます。 ありがとうございました。 弟はちょっと異常だとは思います。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

>損保というのは被害者に2年以上の苦しみ、 不自由に対して30万円ですませるつもりなんでしょうか? 契約している内容にもよるのではないかと。 損害賠償や慰謝料については 弟さんに請求すべきものではないのですか? 加害者なんですから。

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答していただきありがとうございました。 契約では搭乗者保険は1,000万円だったはずです。 弟は損保が全て補償するから、自分は加害者だとは思っていません。 一度、「自分の運転する車に乗った兄貴が悪い! なんで、治らないんだ!」 とまで言いましたから。 まあ、いいんですけど。 本来は弟が加害者だという意識を持ってくれるのがいいのですが無理なような気がします。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

>ネットで調べたところ損保では腕の骨折は30万円の補償と 記述していました。 全くの勘違いですね。 それは、搭乗者傷害保険の部位症状別の支払いの事ではないですか? これはお見舞金的なもので、賠償としての補償ではありません。 >損保からは自宅から病院までの交通費と治療費のみ負担してもらっています」 という事は、損保の任意保険も使えるということです。 治療中なので、治療が終わるまでは貴方にはまだ支払われていないだけです。 弟さん加入の任意保険損保が治療費を払っているのですから、 保険会社のその他の支払いは治療が完了してからの問題であり、 骨折で30万円というのは搭乗者傷害保険の事で、賠償金としての補償とは 関係ありません。

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答していただきありがとうございました。 確かに損保関連はまったくわかりませんので、ご回答者様が正しいような気がします。 再度、ご回答者様のご意見を持って、損保会社の担当者と話をしたいと思います。 補償の過多ではなく、2年以上の嫌な思いが稚拙なネット検索で30万円と思い納得できなかったのが重いです。 ありがとうございました。

noname#157422
質問者

補足

すみません 「納得できなかったのが重いです」は「納得できなかったのが思いです」の間違いです。

  • nadepo
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.2

今回の場合は、弟さんにしか請求できませんのでそちらの損保が対応してくれているのですね。 気になるのは損保の30万というのはどこからでてきた数字か知りませんが、 すでに受けている治療費と交通費だけでも30万円は超えているでしょう。 普通に保険屋さんは対応してくれているようなので、 とりあえず今後の流れは?とか理由を付けて担当に電話で聞いてみればどうですか? 簡単にすっきりすると思いますよ まだ治療がすんでいないので、賠償の話に入っていませんので、とりあえず治療に専念してみてはどうですか

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答していただきありがとうございました。 私は弟の契約の約款を読んでいませんので、「交通事故、保険、搭乗者、右腕骨折」で検索した結果、いくつかのサイトで右腕骨折は治療に何年かかろうと30万円の補償と記述してあるように読めました。 損保会社がはらっているのは治療費(手術2回、入院合計約40日)、交通費含めて100万円程度です。 保険屋の私の担当者にも相談しましたが、弟は弊社の顧客でもあるのでと詳しいことは教えて頂けませんでした。 簡単に加害者と言っても弟(加害者意識はありませんが)ですので悩ましいところです。 (一回も見舞いにも来ないし) ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>損保というのは被害者に2年以上の苦しみ、不自由に対して30万円ですませるつもりなんでしょうか? 30万以上びた一文支払われません 弟さんがそういう保険の契約をしたんです 過失割合が弟さんが100%なんですから、悪いのはすべて弟さんです そのことろわかってますか??? >弟の運転する同乗者での事故というのは、こういうものなんでしょうか? 悪いのは事故を起こした弟さん あなたが被害者なら、加害者に請求してください それが筋です

noname#157422
質問者

お礼

お忙しいところご回答ありがとうございました。 私は弟の契約している損保の約款も読んでいませんので、ネットで調べたら搭乗者保険の場合、右腕骨折は治療にどんな期間がかかろうと30万円と記述されていたので、今回質問させていただきました。 (右腕のギプスは個人差があると思いますが大変きついです。それも2回も・・・) 弟は保険に入っているので損保会社の問題で、既に自分には関係ないと思っています。 今回の皆様の回答によって弁護士をたてようかとも思っていました。 考えさせていただきます。 ありがとうございました。

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