バイク同乗者の自賠責保険請求について

このQ&Aのポイント
  • バイクの後部シートに乗せられツーリング中に交通事故を起こし、友人は骨折、私は足のケガを負いました。
  • 事故の過失は私たちの方が大きいとされ、同乗者は被害者として自賠責保険請求ができると教えられました。
  • 相手の自賠責保険会社からは過失が大きいため請求できず、バイク運転手の保険会社に請求するよう言われました。
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交通事故 バイク同乗者の自賠責保険請求について

友人のバイクの後部シートに乗せてもらってツーリング中に、 対向車との接触事故を起こし、 私たちは転倒、受傷してしまいました。 運転していた友人は骨折。 後ろの私は、足を三針、縫って、捻挫です。 仕事も休んでいます。 相手は車で、ケガはありませんでした。 過失は私たちの方が大きいことになります。 このような事故の場合、同乗者(私)は、被害者(負傷した者)となり、 あくまでも、「事故に巻き込まれた他人」となるので、 バイク運転手(友人)の自賠責保険会社と、相手の自賠責保険会社の両方に、 保険請求ができる、と教えていただいたのですが、 相手の自賠責の保険会社から、 「あなた側の過失が大きいため、  あなたのバイク運転手(友人)の方の自賠責保険会社への請求となる。  こちら(相手側)保険からはお支払できませんのでお願いします。」 と電話がありました。 運転手側と相手側、両方の保険請求ができないということでしょうか? どちらか、一方の保険しか請求できないのでしょうか・・・? ややこしいですが、 交通事故、保険に詳しい方、 教えて頂けませんでしょうか?

  • okbhp
  • お礼率80% (12/15)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

追伸 2つの自賠責に請求できるからと言って、二重取りできるわけではありません。 2つの自賠責を使えば限度が240万になるというだけです。 120万以下の損害であれば、友人の自賠責に請求して終了です。 120万を超えた場合に対向車の自賠責が使えるかどうかという判断になります。

okbhp
質問者

お礼

よく理解できました。 友人の過失の割合が大きいため、 友人側の自賠責へ、まず請求したほうがいいと 友人からも言われました。 120万円を超えるような医療費がかかった場合、 相手側の自賠責も請求し、使える。。。という流れですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

No.1さんの回答が正解。 No.2の回答は意味不明。 任意保険は契約者に過失が少ない場合は対応しないので、勝手に自賠責に被害者請求してくれというスタンスです。 友人のバイクの保険にはもちろん、対向車の自動車に対しても被害者請求は可能です。 ただし、対向車の自動車が無過失であれば、自賠責は機能しません。 書かれている状況からだけでは、対向車が無過失かどうかは判断できません。 対向車の保険会社は、契約者の過失が少ないので対応しないと言っているだけです。 ご自分で対向車の自賠責に請求をかけましょう。 結果、降りるかどうかはわかりません。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

はい、これは単純明快。 先方の過失が小さく、友人の過失が大きいため 被害者である質問者さんは 友人の自賠責へしか請求出来ません。 先方の自賠責は対応出来ません。 よって 友人のバイクの自賠責へ請求となりますが 友人のバイクの ・対人賠償 ・搭乗者傷害 等への請求が来ますので 自賠責への請求も 友人のバイクの人保険会社で全て一括して対応して頂けます。 自賠責への請求は手間ですので 友人のバイクの任意保険へ任せるのが良いです。

okbhp
質問者

お礼

友人のバイクは任意保険に入っておらず、 自賠責のみでした。 任意保険は大切ですね。 ありがとうございました!

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>運転手側と相手側、両方の保険請求ができないということでしょうか? 違います。相手保険会社は積極的な対応が出来ないと言うことであって、あなたは、相手加入自賠責、こちらの運転者側自賠責 両方に被害者請求可能です。

okbhp
質問者

お礼

相手保険会社は積極的な対応が出来ないと言うこと なのですね。 なるほど。。。 ありがとうございました!

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