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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償の請求期限について)

交通事故の損害賠償請求期限と差し押さえ可能性について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故により片目を失った被害者が、ひどい弁護士のおかげで賠償額が半分になるという不当な判決を受けた。
  • 損害賠償相手の一人は行方不明になり、もう一人は裁判中に財産を売り払ってお金がなくなったと主張して支払わなかった。
  • もう12年経過しているが、請求はまだ可能であり、社長が財産を持っている場合には差し押さえなどの手続きも可能である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

判決から10年2ヶ月経過していることから、後は振り込みされた記録ですがありませんね・・・。 悔しいので調べた所、このような法律を見つけました。 >民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) >不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 >不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 事故の発生から3年以内に訴訟をし(請求権の行使)、事故の発生から20年以内なので損害賠償以外のものに時効が成立している可能性はありますが請求はできそうです。 新たな後遺障害の請求をするのでなければ争点はありませんので、住所の調査をした上で差し押さえが可能です。 新たな後遺障害の請求をするのであれば訴訟もしくは少額訴訟(60万円以内)をすることになると思います。 一度弁護士に相談した上で手続をしてください。 住所の調査は本籍地の市役所に「戸籍の付票」を請求することですぐにわかります。 弁護士や司法書士にお願いしましょう。

toga3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このような法律があったんですね。 社会通念上、10年が期限だと完全に思い込んで いました。 思い切ってここへ書きこみして良かったです。 早速手続きをとるため、がんばって相談に 行きたいと思います。 おかげで助かりました。 誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

時効の開始時期はいつでしょうか? 事故から12年が経過していても判決や、最終支払日などでは時効が成立していない可能性もあります。 また、時効期間が経過していても、相手が消滅時効の援用をしていなければ時効は成立しません。 ですからまだ請求権は存在しています。 ということで、判決日時と最終支払日を確認して下さい。 いそがないと本当に時効になってしまいます、今すぐわかるなら補足をお願いします。

toga3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 判決文書をみますと、判決日時は平成8年4月15日で、「平成5年3月31日から支払い済みまで年2分の割合による賃金を支払え」となっております

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

10年で損害賠償請求権は消滅時効にかかりますし、時効停止のための法的な請求もしていませんので無理でしょう。

toga3
質問者

お礼

 率直なご回答ありがとうございました。やはり甘くはないですね。  今まで法律相談所等で相談しても、相手の住所が分からないとどうにもならないと言われ続けて半ば諦めていました。もっと色んな方法で早く何か手を打つ手立てを考えていればよかったと思います。考えが甘かったと反省しています。  今は、行政も単なる型にはまった教科書のようなお決まりの相談だけではなく、私のような泣き寝入りするものがいなくなるしっかりとした救済制度を作ってほしいと願っています

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