• 締切済み

友人が人身事故を起こしました・・・(長文)

先日、私の友人(原付)が見通しの悪い交差点で自転車とぶつかってしまいました。 相手は小学生ぐらいで、事故後その場で救急車を呼び、人身事故として警察で取調べを受けたようです。 相手さんの病状は現時点で入院約一ヶ月 保険会社(任意保険)の人に聞けば、8対2の過失のようです。 ここで質問なんですが、彼は確実に刑事処分になってしまうのでしょうか? 場合によっては、不起訴や起訴猶予になると聞きました。 相手さんへは誠心誠意をもって接し、毎日病院へ行っているようです。 彼は今までに犯罪歴や交通違反もなく、真面目がとりえのような人でした。 かなりやつれてしまった彼を見てると、正直可哀相でたまりません・・・ 彼が言うには「相手のお子さんはオレなんかより何倍も苦しんでいるんだ」と言い、見直しました。 私が彼にしてあげられる事は何かないでしょうか? 相手さんに、嘆願書などを書いてもらえばいろいろと変わってくるのでしょうか? 駄目文ですいません

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.2

 刑法では、211条の業務上過失傷害に該当し、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。  小学生をひいて大けがをさせてしまったというのはかなり印象が悪く、起訴猶予・不起訴は無いと思います。私見ですが、かなりの確率で有罪となると思います。  ただし、事故の内容からして懲役ではなく、罰金刑というところでしょうか?満額の50万円ではなく、20-30万というところでは?下記参照。また、相手と示談が成立し、相手から減刑の嘆願があれば基礎猶予もありえるかもしれません。  あと、行政処分として点数が加算され、まあ免停でしょう。そのうちはがきがくると思います。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
  • par007
  • ベストアンサー率16% (11/68)
回答No.1

普通、酒酔いや無謀運転、ひき逃げ等で無く人身事故を起こしても刑事処分を受けたり、逮捕されたりする事は普通ありえません。 通常の運転でも避け得ない事故も多いですし、おそらく安全運転義務違反と、もう1つ位は反則(いわゆる普通の交通違反)つくかも知れませんが、あなたの書込を読むかぎり、免停30日位で済むと思います。 人身は相手との金銭処理の方が、面倒です、任意保険に入っていればその心配も無いと思いますが、原付では加入していない可能性の方が高いでしょうね。誠意を持って対応すれば大事にはならないのが普通です。

関連するQ&A

  • 人身事故を起こしてしまいました。

    こんばんは。 交差点で右直の人身事故を起こしてしまいました。自分が直進ですが、黄色で交差点に進入してしまったので、7(自分)対3(相手)の過失割合となっております。過失割合の記載の仕方が逆なのかもしれませんが、自分の方が悪いです。 幸い、相手方の怪我も一週間ということで大事に至らなかったのが救いでした。 事故後に誠心誠意、相手方へ対応したのが受け入れてもらえたのか、相手方が警察へ物損事故への切り替えをお願いしてくれたのですが、事故当日に救急車で運ばれて診断書も提出したので受け入れられないと言われたそうです。 これはどう足掻いても無理なものは無理でしょうか? また、今後、今回の事故はどのような流れで処理されていくのでしょうか?罰金や点数等どのような形になるのか教えてください。

  • 人身事故の検察に提出する嘆願書について

    昨年12月に人身事故を起こし、明日、検察からの出頭の呼び出しをうけています。 私が自動車、相手が原付で、相手側に一時停止の道路です。相手のかたは全治3ヶ月の診断書でしたが、まだ入院中です。 保険屋さんによると、過失割合は私が35・相手が65くらいだろうということです。 警察の取調べでは、相手が一時停止していないと思うといいました。 私のスピードは時速20kmくらい、相手の方のほうがややスピードがでていたように思います。 相手の方が、今日、検察に提出する嘆願書を書いてくださったのですが、 内容は、「事故の原因は○○さん(私)の不注意による事故であり、○○さんの過失だと思いますが、誠意を持って対応してくれたので、寛大な処分をお願いします。」というようなもので、 嘆願と自己主張の入り混じったものだったのですが、 このような嘆願書でも提出したほうが心証がよくなるものでしょうか? 逆に検察官が、やっぱり私の不注意だ!と悪印象に傾くようにも思えて、提出を悩んでいます。

  • 物損事故から、人身事故へ。

    先日、十字路の交差点で車と車の接触事故を起こしました。 こちらが一時停止車線だったので、責任は明らかに私にあります。 私も相手の方も特に怪我はありませんでした。 私は、初めての事故でもあり、家族から事故を起こしたら外には出ず警察がくるまで待機が一番と言われていたのでその通りにしました。 警察が来て、判断は私の一時停止無視。  相手の方と話し合ってくれと言われ、連絡先などを交換する際、 「あなたは若いし、私もかすり傷程度だから、人身事故にはしたくない。ただ、一言も謝罪がない。全ての責任は自分にあると認め謝罪し、レッカー代から代車代まで全て払ってくれるなら物損で済ませてもいい。」  とのことでした。 私は任意保険も加入済みでしたが、ここで下手な約束をするのは怖いと思い、兄に来てもらいました。 兄は詳しいので、「こちらも首が痛いそうだし、人身にすると、面倒なだけなので、物損とゆうことでお互い保険屋に任せましょう。」 と話したところ、相手はあっさり承諾。私もその際謝罪はしました。 そのまま無事終わるかと思ったところ、警察から後日電話が入り、相手が人身に切り替えて受理したとのこと。 保険屋を通じて聞いたところ、誤りに誠意が感じられない、なぜ早い段階から謝罪がなかったのかとゆうことと、兄がでてきたのが気に入らなかったそうです。 相手は全治2週間との診断です。 保険屋に謝りに行って、人身を取り下げてもらえるようお願いしたいと交渉したところ、相手は代理人と相談してから決めるから待ってくれとのことで相当ご立腹のようです。 やはり、このまま人身から物損に切り替えてもらうことは無理でしょうか? もし、そのまま人身になった場合は、この程度だと起訴はされるでしょうか? 全てが初めてで、本当にパニックになっています。 どなたかご回答お願いします。

  • 人身事故について詳しい方お願いします

    先日人身事故をおこしてしましました。 こちらが原付で100%悪く、相手の方は自転車でした。 見通しの悪い交差点で出会いがしらでぶつかってしまいました。 相手の方は全治10日と診断されました。 自転車は壊れることなく、こちらの原付も大丈夫でした。 警察の方には、減点は5点か8点じゃないかといわれました。 ここで質問です。 (1)被害者の方と連絡を取ったところ、新たに通院され3週間という診断だったそうです。このような場合減点は5点か8点どちらが当てはまるのでしょうか??? また、このような事故の場合、罪に問われ、起訴されてしまうのでしょうか???

  • 人身事故の前科扱いについて

    交通事故で人身事故になると怪我の程度によりますが起訴されて罰金刑以上の判決が出れば犯罪の前科になります。質問したいのは不起訴もしくは起訴猶予になるケースです。 不起訴ないしは起訴猶予の場合には判決が出ません。しかし、怪我の程度が30日以上の場合には、まず赤切符で8点ないしは11点の減点になります。この減点事由は反則金ですむものではありません。反則金ですまない以上は行政処分ではないと思いますが、そうであれば何なんだろうというわけです。 この人身事故による8点ないしは11点の減点は行政処分なのでしょうか? あるいは刑事処分で前科となるものでしょうか? 人身事故による8点ないしは11点の減点があって、その後不起訴や起訴猶予になった場合、前科は付くのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 人身事故

    昨年末に事故を起こしてしまいました。 事故内容はこうです。 当方は直進。相手は一時停止。 見通しの悪い交差点でカーブミラーがありました。 相手はエアバッグが開くほどの衝撃で、お互いに全損でした。 診断書の内容は当方は事故日から10日間の加療。 相手は事故後1週間後(当方が警察に診断書を提出した日)に受診されたようで、 その日から1週間。 相手の同乗者の方は同受診日から10日間。 幸い、お互い任意保険に加入していました。 警察でも人身事故の手続きで進んでいます。 が、、、 当方の保険会社が言うには、相手が「自分は悪くない」と言っているため相手の保険会社が動かないとのことでした。 質問(1)警察で人身事故となっているのに相手の保険会社が動かないのはどうしてですか? 警察の事情聴取には被害者とありました。 相手に対して処分はどうしますか?と聞かれ、未だに悪くないと言っていることに納得いかないとは伝えました。 こちらに任せるでいいですか?と聞かれ、仕方がないのでそうしますと伝えました。 相手のほうが過失が大きいと思うのですが。。。 警察からは「どっちが悪いのかはわかるけど…お巡りさんは言えないし」と。 事情聴取の時に任せると言ってしまったのでこのまま進んでいくのでしょうか? 質問(2)処分を厳重にして欲しいときはどうしたらいいのでしょうか? 不躾な質問ですみません。 よろしくお願いします。

  • 人身事故の不起訴処分

    人身事故の罰金と不起訴処分 先日人身事故を起こしました。 内容としては自分が右折しようとしたところに対向の直進車が衝突したというものです 幸いお互いに2週間程度の軽傷だったのですが 自分はこの半年前に追突事故でも相手軽傷の人身事故をおこしていました こちらの事故は その後、特に通知等が来なかったため不起訴となったと判断しました 警察の方の話では この手の事故なら通常、相手も軽傷なので軽微な事故として扱われ、不起訴となり罰金になることはないだろうけど もしかしたら前回の事故も考慮して起訴され罰金が科せられるかもしれない ということでした ここで質問なんですが このように短い間に事故を数回起こした場合、軽微な事故と判断されても不起訴とならず、罰金を科せられるというのは結構な頻度であるのでしょうか? また、仮に罰金刑になったときにそれに執行猶予がつくことはあるのでしょうか? 同じような経験をされた方、知識のある方、どうか回答をお願いします

  • 人身事故で略式起訴されるようです

    こんばんは。全く無知なので教えてください。 数ヶ月前に、自動車で人身事故を起こしました。 相手の方がむち打ちになってしまったのですが、 幸いもめることもなく、事故後の処理はすべてスムーズに進んでいます。 先日、検察庁から呼び出され、話をしてきました。 その際、「略式起訴で金額はまだ分からないけれど罰金を払うことになるでしょう。 免停にもなるだろうけど、一日免許センターへ行けば済むと思うよ。 数週間したら裁判所から通知が届くでしょう。」 と言われました。 この話しの通りになった場合、 略式起訴されるということは、裁判の被告になったということですよね? これから有罪とか無罪とか、判決がでるということですか? 私は前科ありということになるのですか? 現在、色々不安定な立場なので職場には知らせたくないのですが それってまずいでしょうか? また、こちらで過去の質問の中に「嘆願書を相手の方に書いてもらう」 という話が出ていますが、私の場合も嘆願書を書いていただいていれば、 状況が変わっていたのでしょうか? 事故は初めてですし、保険やさんからも車の修理費や治療費など 支払に関する話以外は一切なかったので、分からないことだらけです。 盛りだくさんになってしまってすいません。 どうか、教えてください。

  • 人身事故→物損事故

    初めまして! 最近事故をしました 両サイド見通しの悪い裏道の十字路の交差点で私の方に一時停止がありましたが、私が確認しながら徐行していた所、優先車線の方から車が出てき、結果相手の頭をする形になりました。最初は物損事故で8:2で処理を済ませるよぅ進んでいましたが、相手が診断書を出し人身事故になりしかも自分の保険屋に相手はお金がなく車に保険を掛けてなかったみたいで1:9にしてくれと言われました。怪我の程度は、むち打ちで通院5日程で普通に運転が出来る程度。明らかに怪我は嘘なのです。1:9で物損にしてもらえる様にお願いした所あっさりOKして頂いきましたが、物損から人身事故に変更は無理と言われたそうです。私の知り合いの警察に聞いた所出来ると言われました。 本当はどっちなのでしょうか。長々と申し訳ありませんが回答をお願いします!

  • 交通事故、人身事故について

    始めまして。 知り合いが先月末に事故を起こしてしまい、困ってますので、相談しております。 見通しが悪い交差点で自車右折、相手は直進でぶつかりました。 もちろん過失は知り合いの方に多くあり、9:1くらいなりそうです。 事故当初はお互いに怪我が無かったので、物損で処理されましたが、知り合いが事故の後首が痛くなり、現在通院している状況です。通院費用も馬鹿にならないと思い、人身事故にしたいと思っているようです。 そこで質問なのですが、事故発生から10日以上経過していますが、人身事故に出来るでしょうか? 人身事故にした場合のメリット、デメリットも教えて下さい。宜しくお願いします。