• ベストアンサー

同一県内の自動車税について

3月31日に同一県内で普通車の名義変更を行います。この場合、変更時に自動車税の支払は必要ですか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#16799
noname#16799
回答No.1

 新しく所有者になった方は、3月31日を含む年度分の自動車税の支払いは必要ありません。4月1日現在の所有者がその年度の納税義務者ですから。月割りや日割りにはなりません。下記は東京都のページですがもちろん全国どこでも同じです。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html
takataka6338
質問者

お礼

ありがとうございます。すごく役に立ちました!なにぶん無知なもので・・・。本当に助かりました!

その他の回答 (1)

  • shouhisha
  • ベストアンサー率24% (65/264)
回答No.2

3月31日の手続きなら、その手続き時には自動車税の支払いは有りません。 原則的に4月1日時点での所有者に自動車税の支払い義務が生じます。

takataka6338
質問者

お礼

ありがとうございます。自分でも色々調べてみたのですが自信がなくて・・・。大変助かりました。

関連するQ&A

  • 自動車税なのですが納得いきません。。。

    自動車税についてなのですが納得いきません。。。 3月28日に車を売却し、車の引渡しも支払いも終わっていました。 しかし名義だけそのままで、4月2日に名義変更を行い 新しい所有者の名義に変わりました。 この場合でも、4月1日時点の所有が(つまり私なのですが) 自動車税を払わなければいけないのですか? 法律的にはどうなのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 自動車税について

    購入した自動車を3月30日に陸運局で名義変更して登録番号を変更しました。その時に陸運局で自動車所得税39300円を現金支払いました。それが次年度自動車税と思い。それから数ヵ月後 自動車税納税通知書が届き39500円支払いしなくてはいけないみたいですが、今まで中古車購入して自動車所得税等支払いした記憶がない為に自動車税重複していないでしょうか?

  • 自動車税について

    いつもお世話になっています。 今回自動車税についてお聞きしたいのですが、自動車税は4月1日現在の所有者に納税書が来ますよね? もし4月2日に車を購入した場合だと、前のオーナーに納税書が来ますよね? 前のオーナーが自動車税全額を払うということで自動車税込みの価格で車を購入し名義変更した場合に、前のオーナーが自動車税を払わなかったらどうなるのでしょうか? 名義変更後の人間が自動車税を払わなければいけないのでしょうか? どなたか御回答宜しく御願いします。

  • 自動車税について教えてください。

    車を知り合いに売却する場合、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?自動車税は4月時点で、車の名義が知り合いの名義になっていれば、私の方に自動車税が来ることがないのでしょうか? 名義変更の手続きが必要なのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 自動車税について

    友人より車を譲り受け名義変更しようとしています。 本年度分の自動車税ですが、すでに旧所有者が1年分を納めています。 この場合でも、名義変更時に新所有者は年度末までの月割り自動車税を支払う必要があるのでしょうか? また自動車取得税ですが、車の譲渡の際金銭の受け渡しが発生してない場合でも支払う必要があるのでしょうか? またどういった書類をもってそれを証明したら良いのでしょう?

  • 年度末をはさんだ自動車税の行方

     現在,4月1日に住んでいるところで自動車税を1年分払えば,その後他県に転出して車の登録を変えても,変更後の県で自動車税を月割りで払う必要はないですよね。http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/jidousya-tsukiwari.pdf  しかしこの4月1日に「住んでいる」ということが,現実に住んでいることをいうのか,住民登録をしていることをいうのか,車の変更登録をしていることをいうのか,また,4月1日に住んでいたところでの自動車税の支払は,納付書が毎年5月以降に送ってきますので,4月1日前後に引越をして間もなく変更登録をしようとしたときに,どこでその年度分の自動車税を払っておかなければならないのか,等々よくわかりません。4月1日付の転勤に伴う引越や住民登録の移動をいつ行なえるかが微妙なのです。  そこで,次の場合はどうなるのでしょうか。 1 4月1日以降に他県に引越をし,その後住民登録をした場合,前の県での自動車税を払う必要があると思いますが,納付書はおそらく5月まで送られてきません(転居届を出して転送されることを前提にします。)。その場合,自動車税を払わないままで,4月中旬ころ,新しい県で車の変更登録ができますか?新しい県での登録の際,前の県での納付済みの証拠を求められたり,新しい県での支払いを求められたりしますか? 2 3月25日ころ他県に引越をし,3月30日ころまでに住民登録をした場合,4月になってから車の変更登録をするときに自動車税は新しい県に払うことになると思いますが,登録の時に支払わなければなりませんか?もし新しい県に支払っても,4月1日現在の登録は前の県ですから,5月になると前の県から納付書が送られてくると思いますが,これを無視してもよいのでしょうか? 3 3月31日までに引越をし,4月1日以降に住民登録をした場合はどうでしょうか?

  • 自動車税の還付に関して

    自動車税の還付に関しまして詳しい方いらっしゃいましたらお教えください。 「A所有のα県ナンバーの車両」があったとして、5月に自動車税は完納しているとします。 7月に「A」から「同α県ナンバーのB」に名義変更をしたとします。この際には、同一県内での名義変更によるので県税事務所からの還付がないのはわかるのですが、その先9月に、「B」から「β県ナンバーのC」に名義変更をした場合、「α県税事務所からの還付通知」は、「A」のところに届くのでしょうか?「B」のところに届くのでしょうか? 本日明日と県税事務所がお休みのため詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。

  • 自動車税について

    今月新車を契約しました。契約した時は、3月10日ごろの納車と聞いていましたが、今日確認したところ、2月28日に登録したいと話がありました。 今回は、5ナンバーの車を下取りにだして、3ナンバーの車を購入することになっています。 そこで、教えて頂きたいことは、2月28日に新車が登録され、下取りの車が名義変更または廃車された場合、 1.下取り車の自動車税が戻ってくるのでしょうか? この場合、何も言わないとディーラにわたってしまうのでしょうか? 2.3月分の新車の自動車税を払うことになるのでしょうか? 3.もし3月10日に登録した場合、新車については、3月分の自動車税は払うことになるのでしょうか?また、下取り車の自動車税は払わずにすむのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 自動車税を支払わずに売却した場合

    自動車税を支払わずに売却した場合 自動車税は、来年度分を1年間分は前払い(今年4/1時点で使用者に対し来年3/末までの分を請求)されるものだと認識しています。 ■支払いが無かった場合 ・遅延分の金利を含む催促がくる ・次回の車検が受けられない(納税証明がないため) 1度支払った自動車税は戻らない為、支払い後に買い取り店等でで売却した場合にはほぼ「うやむやに」されると思われます。「30万円で買取ます。」リサイクル券+月割りの自動車税は30万に含まれていますとかetc... 質問ですが 自動車税を支払はないまま、車を売却した場合(名義は買い取り店or次の使用者に変更される) 手元にある自動車税納付書は「破棄」するのがベストでしょうか? 車は半年後に車検が来ますが、名義が次の使用者に変更にな れば其方の住所に新たに届く?と思いますので車検を通す事は可能と思います。 自動車税を支払う必要性が 「払わないと次の車検が通せない」と理由だけならまた譲渡又は売却後に私が払う必要はないのでは と考えています。

  • 自動車税の納付について・・・

    自動車税の支払い等について教えて下さい。 今年3月にディーラーで車を買い替え(新車1台を購入し、下取り車2台)をしたのですが、3月末まで乗っていた(下取り車2台のうち1台)の自動車税の納付書が送られてきたのですが、この分の自動車税は支払わなくてはいけないのでしょうか? ちなみに、この車の自動車税の納付書は通常の税額の納付書の後(半月後位)に減額修正後の税額の納付書が送られてきています。 確か、自動車税は年度末(3月)に車を買い替え(所有者名義変更??)れば、今まで乗っていた車の自動車税は今年度の自動車税の対象にはならないかとおもわれるのですが・・・ やはり、納付書が送られてきているということは、払わなければならないのでしょうか? 少々納得がいかないような・・・ (買い替え時に所有者名義変更等の書類処理等はディーラーの方でまかせてました。) 正しいお答え宜しくおねがいします。