年度末をはさんだ自動車税の行方

このQ&Aのポイント
  • 年度末の自動車税についての疑問を解消!
  • 自動車税の支払い方法や登録手続きについて詳しく解説
  • 引っ越しや住民登録のタイミングで自動車税の支払いはどうなるのか
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年度末をはさんだ自動車税の行方

 現在,4月1日に住んでいるところで自動車税を1年分払えば,その後他県に転出して車の登録を変えても,変更後の県で自動車税を月割りで払う必要はないですよね。http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/jidousya-tsukiwari.pdf  しかしこの4月1日に「住んでいる」ということが,現実に住んでいることをいうのか,住民登録をしていることをいうのか,車の変更登録をしていることをいうのか,また,4月1日に住んでいたところでの自動車税の支払は,納付書が毎年5月以降に送ってきますので,4月1日前後に引越をして間もなく変更登録をしようとしたときに,どこでその年度分の自動車税を払っておかなければならないのか,等々よくわかりません。4月1日付の転勤に伴う引越や住民登録の移動をいつ行なえるかが微妙なのです。  そこで,次の場合はどうなるのでしょうか。 1 4月1日以降に他県に引越をし,その後住民登録をした場合,前の県での自動車税を払う必要があると思いますが,納付書はおそらく5月まで送られてきません(転居届を出して転送されることを前提にします。)。その場合,自動車税を払わないままで,4月中旬ころ,新しい県で車の変更登録ができますか?新しい県での登録の際,前の県での納付済みの証拠を求められたり,新しい県での支払いを求められたりしますか? 2 3月25日ころ他県に引越をし,3月30日ころまでに住民登録をした場合,4月になってから車の変更登録をするときに自動車税は新しい県に払うことになると思いますが,登録の時に支払わなければなりませんか?もし新しい県に支払っても,4月1日現在の登録は前の県ですから,5月になると前の県から納付書が送られてくると思いますが,これを無視してもよいのでしょうか? 3 3月31日までに引越をし,4月1日以降に住民登録をした場合はどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#161268
noname#161268
回答No.1

1 できます。納税に関係ないので納税証明の提示を求められることはありません。 2 住民登録に関係なく、登録が4月1日より遅ければ新しい県に払うのではなく、4月1日にナンバーを置いていた県に支払うことになります。 3 2と同じです。

t3-waka-ju
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。要するに自動車税納付の基準となる「4月1日現在で住んでいた県」というのは,「4月1日現在で車の登録をしていた県」ということなのですね。そうすると,住んでいたかどうかという表現は正確ではないわけですね。そして,変更登録する時には,車検の時などと異なり,自動車税を払っているかどうかは無関係ということになるわけですね。以前,変更登録を自分でやった時に自動車税の納付を求められた経験があるものですから・・・。参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#161268
noname#161268
回答No.3

No.1です。 以前,あなたが「変更登録を自分でやった時に自動車税の納付を求められた」というのは、あなたも質問で書いておられる「4月1日に住んでいるところで自動車税を1年分払えば,その後他県に転出して車の登録を変えても,変更後の県で自動車税を月割りで払う必要がなくなる」制度ができる前だったと思います。現在はあなたの書いておられるとおりなので、転出先で月割りの自動車税を請求されることはありませんよ。ましてや、納税証明の提示を求められることなどありえません。万が一見せろと言われたら、それは担当が間違っています。

t3-waka-ju
質問者

お礼

おっしゃるとおり,私が以前経験したのは制度変更の前です。ただ,この月割りでの還付・納付がなくなって簡略化された制度の変更と,変更登録の時の納付要件の有無とは論理的には結びつかないので,お尋ねしました。お世話様でした。

  • C4taku
  • ベストアンサー率37% (26/70)
回答No.2

1.問題ありません。ただし前年の納税証明書の提示をもとめられるかもしれません。 2.4月1日現在の所有者にかかってきますので住所変更は3月でも大丈夫です。また、もし軽自動車なら月割りはありませんので車を手放しても年度途中での戻りはないです。 3.車の登録住所変更前ならいつ住民登録しても大丈夫です。 余談ですがもし1年以内に車買い替え予定があればそのまま旧登録のまま乗って下取り出しても大丈夫です。新住民票には前住所が記載されますのでそれで住所の証明が可能です。ただし次の納税時期になると納税通知書が以前の住所に行っちゃうので注意してください。

t3-waka-ju
質問者

お礼

最近新車に買換えて登録したので,納税証明書はありません。したがって来年4月以降の変更登録の際に提示を求められると困ったことになります。なお,軽自動車ではありません。十分に確認してみたいと思います。ありがとうございました。

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