• 締切済み

商法違反のようです。(長文です)

 商法について相談がございます。 当方、中小企業の社員です。 本来ですと顧問弁護士等に相談すべきことなのでしょうが、その前に色々と教えていただきたく質問させていただきます。  当社は、数ヶ月前に新株予約権の行使を行っておりその際に払込金の払い込み銀行の追加を行っておりますが、商法では払い込み銀行を変更した場合には、裁判所の許可が必要となっているそうですが、この変更には追加は含まれるものでしょうか。  残念ながら当社は裁判所の許可はもらっておらず、仮に銀行の変更に追加も含まれる場合には、当社はどのような罰則(?)を受けるでしょうか?また、対処する方法としてどのような方法があるでしょうか、 長文になりましたが、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

>>この変更には追加は含まれるものでしょうか 一般的には含まれると解釈されています。 変更には追加的変更,交換的変更,減縮的変更がありますが,すべて含まれると解されています。 払込取扱銀行の追加について大阪高判昭和38年9月11日があります。 罰則の定めはありません。 保管証明責任との関係で問題が生じるような特殊な状況でない限り,特に対処する必要もないでしょう。 >>当社は、数ヶ月前に新株予約権の行使を行っておりその際に払込金の払い込み銀行の追加を行っておりますが これはどういう意味なんでしょう? 会社がするのは新株予約権の発行なんですが,発行に際して以前の払込取扱銀行と違う銀行を指定しても裁判所の許可は不要です。 会社が新株予約権の行使を受けた際に銀行を変更したなら,商法違反と言うことになりますね。

oosakasuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問に間違いがありました。 「会社が新株予約権の行使を受けた際に銀行を変更」です。 申し訳ございません。 特に対処する必要もないということなので少し安心しました。

回答No.1

簡単で怒られそうですが。 勝手に銀行を変えれば株主や取引先に損害を与えた場合は逃げれません。 しかし銀行の追加は前からの銀行の口座があれば問題ないです。 変更と追加は違います。

oosakasuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、追加には変更を含むと解釈されている方もいるようなので、そういいきってしまってよいかどうか不安があります。

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