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行政書士 商法のテキストについて
質問します!!いつもお世話になり、ありがとうございます。 行政書士試験での合格をめざすものです。はじめて商法の勉強してますが、テキストでわからない部分があったので質問です。 お願いします! 株主総会について学んでいます。 親会社の社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、子会社の議事録を閲覧、謄写請求できます。 とありますが、 なぜ裁判所の許可が必要なんですか? 裁判所も学習しましたが(まだ一度だけテキスト読み込んだだけなので、理解不足だとおもいます)、司法のトップという感じで捉えてるのですが、、 議事録を閲覧するのにわざわざ裁判所の許可っているんや?!と驚きました。。 というか、なぜ?? という疑問がわきました。 お答えくださるとありがたいです。 重箱の隅をつつくような質問ですが、ヨロシクお願いいたします。
- momomin0516
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こんにちは! 会社法第318条を上から見てゆきますよ。 1・・・2・・・3・・・4 4項・・・おやおや・・・株主及び債権者は って書いてある。 ここで、1項に戻るのです。 1項 株主総会の議事については ※株主総会議事録、のことです。 法務省令で定めるところにより 議事録を作成しなければならない。 ※株主総会議事録 と 取締役会議事録 があって momoさんのご質問に関係するのは 株主総会議事録 です。 なんか見えてきましたね! 考察する材料を集めますね。 株主総会議事録、については 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は いつでも、次に掲げる請求をすることができる これが318条4項に書いてあること。 5項は、4項の下に書いてあるのだから 株主及び会社債権者は 株式会社の営業時間内は いつでも株主総会議事録の閲覧、謄写の請求ができる。 さらに 親会社の株主その他の社員は その権利を行使するために、必要があるときは ※権利行使に必要があるときは 裁判所の許可を得て子会社の株主総会議事録の閲覧謄写 の請求ができる。 4&5をまとめると、こんなふうになります。 もっとまとめると 株主及び会社債権者は 権利行使に必要のある時は 裁判所の許可を得て 子会社の株主総会議事録の閲覧謄写の請求ができる。 ここから イメージ です。 株主、および債権者が権利を行使するのだから なにかもめてる。 もめてて、子会社は 見せるのイヤだーとダダをこねかねないので 裁判所が、許可を出す。 見てもいいですよ! 子会社は、きちんと見せなさいよ!! あっ、書き忘れてもうた・・・ 社員って、従業員じゃないのですよ。 親会社社員 ↓ 親会社の株主その他の社員 ↓ 株主 & 出資者 会社法なので、親会社の社員と言えば 親会社の従業員、と考えがちなんだけど そうじゃないんです。 で ここまでで、イメージできたでしょうか? 株主・出資者が 権利を行使するため必要 だから 裁判所に申し立てをし、許可を求める。 ※株主・出資者・債権者が 会社の機関の行動を監視し、自らの権利を保護する制度。 ここからは 僕のただの私見 です。 会社と株主がもめてる、閲覧させろ、と裁判所を介入させ アピールしてる。 ということは、裁判所の中で閲覧を争っている。 単純に、閲覧させてよね、という話じゃなくて すでに裁判になってる。 具体例 株主総会の結果、fullを社長にすると決まった。 それはピンチだ! fullが社長になったら、大損害に間違いない。 株主総会決議取消しの訴えを起こす。 ちょっと待ってよね、、、 僕(full)が社長じゃダメなの? 結構いけると思うんだけど、、、 その裁判中の閲覧請求、の可能性もあるんです。 Q:なぜ裁判所の許可が必要なんですか? A:見せないかもしれないので、それでは将来大変なことになる。 裁判所のめちゃ強い強制力を借りて 被害をここで止めるために。 重箱の隅をつつくような質問、でないのです! このご質問が出発点となり 裁判起こすのは、どこの裁判所か?(会社法第868条) どういう手続き?(非訟事件手続法8条) などに発展し、まさに 地球から星を眺めるような、素敵なご質問、と思うんです。 最後に 取締役会議事録 についてザックリまとめます。 取締役会議事録・・・会社法371条3、4項 株主は、その権利を行使するために必要があるときは 株式会社の営業時間内はいつでも 取締役会の議事録の閲覧、謄写の請求ができるけど 監査役設置会社または委員会設置会社の場合は 裁判所の許可が必要。 こんな感じか? 行政事件の判例、民法判例、行政法の判例 も勉強されてくださいね。 裁判は 所詮証拠 です。 自分に有利な証拠、有利な判例があれば、それが真実です。 その証拠を主文から読み取る力は、momoさん すでに持ってる。 やればできるのだから、僕もやるので 一緒にやりましょう! どんどん質問飛ばしてください、それが僕の勉強です!
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