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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士 商法のテキストについて)

なぜ裁判所の許可が必要なのか?

このQ&Aのポイント
  • 商法のテキストで学んだ株主総会についての疑問
  • 裁判所の許可が必要な理由についての感想と疑問
  • なぜ議事録閲覧には裁判所の許可が必要なのか疑問

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 会社法第318条を上から見てゆきますよ。 1・・・2・・・3・・・4 4項・・・おやおや・・・株主及び債権者は って書いてある。 ここで、1項に戻るのです。 1項 株主総会の議事については   ※株主総会議事録、のことです。 法務省令で定めるところにより 議事録を作成しなければならない。 ※株主総会議事録 と 取締役会議事録 があって  momoさんのご質問に関係するのは 株主総会議事録 です。 なんか見えてきましたね! 考察する材料を集めますね。 株主総会議事録、については 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は いつでも、次に掲げる請求をすることができる これが318条4項に書いてあること。 5項は、4項の下に書いてあるのだから 株主及び会社債権者は 株式会社の営業時間内は いつでも株主総会議事録の閲覧、謄写の請求ができる。 さらに 親会社の株主その他の社員は その権利を行使するために、必要があるときは   ※権利行使に必要があるときは 裁判所の許可を得て子会社の株主総会議事録の閲覧謄写 の請求ができる。 4&5をまとめると、こんなふうになります。 もっとまとめると 株主及び会社債権者は 権利行使に必要のある時は 裁判所の許可を得て 子会社の株主総会議事録の閲覧謄写の請求ができる。 ここから イメージ です。 株主、および債権者が権利を行使するのだから なにかもめてる。 もめてて、子会社は 見せるのイヤだーとダダをこねかねないので 裁判所が、許可を出す。 見てもいいですよ! 子会社は、きちんと見せなさいよ!! あっ、書き忘れてもうた・・・ 社員って、従業員じゃないのですよ。 親会社社員  ↓ 親会社の株主その他の社員  ↓ 株主 & 出資者 会社法なので、親会社の社員と言えば 親会社の従業員、と考えがちなんだけど そうじゃないんです。 で ここまでで、イメージできたでしょうか? 株主・出資者が 権利を行使するため必要 だから 裁判所に申し立てをし、許可を求める。 ※株主・出資者・債権者が  会社の機関の行動を監視し、自らの権利を保護する制度。 ここからは 僕のただの私見 です。 会社と株主がもめてる、閲覧させろ、と裁判所を介入させ アピールしてる。 ということは、裁判所の中で閲覧を争っている。 単純に、閲覧させてよね、という話じゃなくて すでに裁判になってる。 具体例 株主総会の結果、fullを社長にすると決まった。 それはピンチだ! fullが社長になったら、大損害に間違いない。 株主総会決議取消しの訴えを起こす。 ちょっと待ってよね、、、 僕(full)が社長じゃダメなの? 結構いけると思うんだけど、、、 その裁判中の閲覧請求、の可能性もあるんです。 Q:なぜ裁判所の許可が必要なんですか? A:見せないかもしれないので、それでは将来大変なことになる。   裁判所のめちゃ強い強制力を借りて   被害をここで止めるために。 重箱の隅をつつくような質問、でないのです! このご質問が出発点となり 裁判起こすのは、どこの裁判所か?(会社法第868条) どういう手続き?(非訟事件手続法8条) などに発展し、まさに 地球から星を眺めるような、素敵なご質問、と思うんです。 最後に 取締役会議事録 についてザックリまとめます。 取締役会議事録・・・会社法371条3、4項 株主は、その権利を行使するために必要があるときは 株式会社の営業時間内はいつでも 取締役会の議事録の閲覧、謄写の請求ができるけど 監査役設置会社または委員会設置会社の場合は 裁判所の許可が必要。 こんな感じか? 行政事件の判例、民法判例、行政法の判例 も勉強されてくださいね。 裁判は 所詮証拠 です。 自分に有利な証拠、有利な判例があれば、それが真実です。 その証拠を主文から読み取る力は、momoさん すでに持ってる。 やればできるのだから、僕もやるので 一緒にやりましょう! どんどん質問飛ばしてください、それが僕の勉強です!

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます、いつも感謝でいっぱいです!!

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