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扶養家族にする
noname#24736の回答
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>(1)所得税控除が38万だとするとその20%=7万6千円が安くなるというのは1年間で安くなる合計金額という意味ですか? 所得税(源泉税)は、毎月の給料と賞与から控除されますから、扶養家族が増えた場合は、毎月と賞与から控除される税金が少なくなり、1年間の合計で76千円少なくなるのです。 年の途中で増えた場合は、その手続きをした月から安くなり、1月からその月までの分は年末調整の時に清算して戻ってきます。 住民税については、所得税のようにその年の収入に対する課税ではなく、前年の収入に対して課税されます。 従って、最初から増えた扶養家族の人数で計算されますから、年の途中で扶養家族の人数が変わっても、年の途中で税額は変わりません。 年金に対しては雑所得として課税され、年齢によって非課税の限度額が違います。 年金の金額によっては、あなたの扶養家族になれない場合があります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 また、お母さんを誰の扶養家族にするかという問題も出てきますが、基本的には収入の多い人の扶養家族にした方が有利です。
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