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扶養家族にする

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.2

 親を扶養家族とした場合には、70歳までは所得税算定に38万円、住民税算定に33万円の扶養控除があり、70歳を超えるとさらに控除額が大きくなります。 この控除額は1人につきですので、両親を扶養にするのであれば2倍の控除額となります。  この控除額によってあなたの所得税は、課税される所得額が329万9千円まででしたら上記控除額の合計の10%、330万円以上899万9千円の場合は20%が安くなります。住民税(都道府県民税+市町村民税)は、課税される所得が200万円以下の場合で上記控除額の5%、200万円を超え700万円以下の場合で10%が安くなります。  ただし、退職に伴って年金の受給が開始される場合、年金の額によっては所得が発生し扶養扱いにならない場合がありますので、年金を受給されるようになった段階で確認が必要です。国民年金のみの場合でしたら、年金受給額が低いので問題はありませんが、「退職」となりますと社会保険期間が長かったかと思いますので、年金額もある程度受給できるかと思います。

kevinsan
質問者

補足

もう少し詳細を教えてください。 (1)所得税控除が38万だとするとその20%=7万6千円が安くなるというのは 1年間で安くなる合計金額という意味ですか? つまりそれを12ヶ月で割った約6000円分が毎月引かれる の所得税から安くなるという意味でしょうか。また住民税に関しても同じことが言える のでしょうか。 (2)親の年金の額で所得が発生する場合、とは具体的に貰う年金額がいくら以上 の場合?というふうに決まっているのですか?もしわかれば教えてください。

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