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立ち退き料

以前質問させていただきましたが、実は、結婚と同時に親と同居していた弟夫婦が離婚裁判中です。息子のみ出ていき、嫁は残っています。 実家で父と同居して24年になります。 相続の問題から、家と土地を父の名義から最近、兄の名義に書き換えました。 もし、父に何かあった時に弟嫁に出て行って欲しいと要求できますか? 立ち退き料とか請求されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

弟夫婦は、賃貸契約をして親の家に済んでいたわけではなくて単に親の行為で同居していただけでしょうか? そうであれば、家の所有者が同居を解除したい場合は、夫婦一緒であろうと、残った嫁さんだけであろうと退去してもらえば済む話です。

sagisi
質問者

お礼

今は父と弟の嫁がすんでいます。私「名義人」は同居はしていません。 弟の嫁は今離婚裁判中ですが、「弟」に対して高額慰謝料を要求していてなかなか成立しません。裁判が終わったら出て行くといっていますが、終わらせる気がないのは目にみえています。 なので、裁判と関係なく家をでてもらいたいのですが、一番スムーズにいく手続きはどのようにしたらよいでしょう。 口頭でいうと感情的になるので・・・

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その他の回答 (2)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

早速の補足ありがとうございます。 まず、質問者さんの名義である以上、誰を住まわせるかの決定は質問者さんの裁量でできます。 ですから、弟さんのお嫁さんに出て行って欲しいということはできます。 しかし、離婚原因が弟さんにあるような場合は、弟さんは扶養義務を放棄したわけですのでその慰謝料・転居等の一時費用を支払う必要があります。弟さんが家を出てしまった以上、一時的に「立退き料」として「転居費用」程度は出してあげたほうがよいかと思います。(その後に弟に請求する前提で)

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございます。 弟は、離婚訴訟に関する金銭を一切放棄し、父に頼りきっていますので、たぶん「転居費用」を後で請求しても払ってはくれないと思います。 しかし、「転居費用」を出すといえば、義妹は立ち退きを承諾せざるを得ないことがわかってよかったです。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

質問があまりにも混乱しすぎて、回答のしようがありません。 ・質問者さんはどういう立場にあるのか。 ・「兄の名義」の兄とは誰を指すのか。 ・「息子のみが出て行き」の息子とは誰の息子か。 ・弟夫婦の弟は家にいるのか。 以上の点について補足を要求します。

sagisi
質問者

補足

私は「兄」です。 今は結婚して隣町にすんでいます。 「弟」は結婚後、転がり込むようにして実家に すみ始め、そのうちに、結婚に失敗して嫁をおいて 家をでました。今、離婚裁判中です。 今は、実家には父と弟の嫁がすんでいます。 家の名義は「兄」になっています。 わかりにくくてすみません。

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