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4mを超える位置に取り付ける工作物の確認申請

高さ4mを超える広告塔ではなく既存構造物の高さ4mを超える位置に鉄骨軸組下地等を設けて取り付ける必要があるような広告塔、看板類は工作物の確認申請が必要でしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

>既存構造物の高さ4mを超える位置に鉄骨軸組下地等を設けて取り付ける必要があるような広告塔、看板類は工作物の確認申請が必要でしょうか 基準法上の工作物には該当しません。 既存構造物と工作物を同時に建築する場合は建築物の一部と見られる場合があると思います。 心配であるなら建築主事と相談ですね。 ※基準法以外で「屋外広告物条例」に接触する場合がありますので、その設置場所の都市計画課に相談しましょう。 ↓ http://www.toaa.or.jp/jyou/index.html ※たとえば、東京都です。

poppai
質問者

お礼

非常にたすかりました 検索のきっかけがつかめました ありがとうございました。

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