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工作物の確認申請について

地上高5mのポールの先端に、ソウラーパネルを設置しそれにより照明させる施設の場合について、質問です。 この場合、工作物の確認申請は必要でしょうか。尚、設置位置は、駐車場です。 必要の有無について、出来れば根拠も教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

工作物の建築確認申請は、必要無し。 法根拠 建築基準法施行令第138条の1~2 質問の場合設備等の鉄柱にあたります。 鉄柱は、高さ15m超えた場合、申請が必要。 ご参考まで

urbanp
質問者

お礼

遅くなりましたが、有難うございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

工作物の建築確認申請は、必要無し。 法根拠 建築基準法施行令第138条の1~2 質問の場合設備等の鉄柱にあたります。 鉄柱は、高さ15m超えた場合、申請が必要。 ご参考まで

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