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退職後の健康保険

こんばんは。健康保険について教えていただけないでしょうか。 3月末日を以って現在の職場を退職します。 次の勤務開始予定日は4月20日です。 4月1日から4月19日まで、健康保険はどういう風にすればよいのでしょうか。 国民健康保険(親が自営をしているので扶養という形)に入ればよいのか、現在の職場で健康保険を任意継続すればよいのか(職場の規模によってできるできないなどがあるのでしょうか)、他にもなにかこういう方法がある・・・ということをご存知の方、過去に同じような状況になられた方、いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.2

初めまして。 No1さんもおっしゃっていますが、 国民健康保険に加入するより、会社の健康保険を任意で継続されたほうがよいと思います。 なお、(任意継続をしなかった場合) 3月末退職なら資格喪失は4月1日のため、会社の給料から差し引かれる健康保険料は3月分までになります。 (新しい会社が社会保険に加入している場合で、社会保険に加入できる条件で働くという前提ですが) 新しい会社で差し引かれる健康保険料は4月分からになりますので、 実際には任意継続の手続をしたとしても、 質問者さんご自身が任意継続の健康保険料を支払うということはなく、 会社から支給される報酬から健康保険料の半額が天引きされるかたちになると思います。 ご参考まで。

nananahihihi
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 ご丁寧に保険料についても教えてくださり感謝しています。 任意継続という方向で手続きを進めていこうと思います。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

回答が正確ではなかったため一部補足します。 健康保険を任意継続した場合、各月の健康保険料の納付期限は毎月10日ということになっています。 よって、4月分の健康保険料を納めることになりますが、 おそらく月末に会社の健康保険に加入することにより、 会社の給料から健康保険料の半額が引き落とされるようになるため、 その後、任意継続の時に支払った健康保険料が戻ってくるのではないかと考えられます。 それと、会社によっては人件費削減のため、3月31日退職ではなく3月30日退職にすることもありえます。 その場合、3月分の健康保険料は自己負担になる可能性もあります。 なお、詳しいことは社会保険事務所など、健康保険証に記載されている「保険者」にお問い合わせの上、お確かめください。 (原則、月末の状態がどうなのかによって、自分で健康保険料を全額納めるか、それとも半額が給料から天引きになるか変わってきますが、任意継続の場合、どうだったかまではちょっと自信がありません。)

  • esoterik
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.1

一ヶ月くらいでしたら、現在の職場でそのまま継続してもらえるはずです。ましてや次の職場が決まっている訳ですから、まず大丈夫ですよ

nananahihihi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 継続してもらえると教えていただけて安心しました。現在の職場で相談してみます。

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