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消費税込みで請け負った仕事

現在派遣社員で仕事をし、年末調整も派遣会社がしてはいますが、毎年確定申告をしています。 一応申告は全部自分でしているので、そこそこ理解はあります。 先月知り合いに頼まれて自宅で仕事をしたのですが、先方の会社が契約書が必要で、結局請け負い契約?という形になりました。 1)たとえば、50万円(消費税込み)の金額で契約した場合、確定申告はどうなるのでしょうか。雑所得でしょうか。 2)また、先方は源泉分を引いた額で振り込むというのですが、雇用契約ではなくてもそういうものでしょうか。 3)そうすると、所得税は50万円にかかるのか、又は消費税を抜いた分にかかるのでしょうか。 個人事業者ではないので、どういう申告になるのかよくわかりません。 また、消費税込みという形での契約が初めてなので少々戸惑っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1)たとえば、50万円(消費税込み)の金額で契約した場合… こういうご質問をされることから考えて、免税事業者の方かと推察します。 免税事業者の方は、消費税をもらえようがもらえまいが、とにかくもらった金額を持って売上とします。 所得の区分で言えば、「事業所得」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >2)また、先方は源泉分を引いた額で振り込むというのですが… 雇用契約でなくても、弁護士報酬とか作家の原稿料とかは、源泉徴収されます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm よく、個人に対する支払は、何でもかんでも源泉徴収しなければならないと誤解している人も多いのですが、そんなことはありません。 あなたのお仕事が、国税庁のサイトにあるかどうかご確認ください。 >3)そうすると、所得税は50万円にかかるのか… 源泉徴収義務がある職種で間違いなければ、参考URLにその説明があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6929.htm

junjun2004
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。 今までタックスアンサーもみてはいたのですが、 自分の場合どれにあてはまるのかちょっとよくわかっていませんでした。

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