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雑損控除について(大至急!!)

michiri_okの回答

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回答No.2

雑損控除は、「生活用資産」について災害等により損害を受けた場合に 税率をかける前の金額(課税標準)から控除を受けることができます。 mi-tanさんの場合には、個人事業の事業所ということですので、 雑損控除の対象とはなりません。 しかし、事業所得を計算する上での経費にはなります。 もし、保険金を受け取っているならば、それは収入に計上することになります。 詳細については、念のため税務署へご質問されるといいと思います。 電話でも聞いてくれるとは思いますが。。。

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