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健康診断結果を勝手に会社に見られるのは??

健康診断は1年1回 定期的に会社が行ってくれるのですが、 健康管理の機関に委託しています。 その機関から送られてきた健康診断結果の中身が 封を切られて誰か(会社の経営者?)に見られた後に 私の手元に届くのですが、あまりいい気はしません。 会社は会社員の健康管理を把握していなければ ならないとは思いますが、 わざわざ封を切ってまでそういうことするか? と疑問に思います。 プライベートを覘かれているような気分になります。 止めさせることはできないのでしょうか?

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  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.3

労働安全衛生規則で健康診断を行った会社の方でやらないといけない事が規定されています。 委託先の機関は会社用の診断結果一覧表を個人配布用とは別に作ってくれるところが多いと思いますので貴方のような不快感を持たれることは少ないだけで、会社に健康診断結果を把握されていない従業員は普通いません。あきらめましょう。 -------以下法律の規定です------ (健康診断結果の記録の作成) 第五十一条  事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第五十一条の二  第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一  第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した)から三月以内に行うこと。 二  聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 2  法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一  当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。 二  聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

nobunorinobu
質問者

お礼

お礼が遅れました。すみません。 事業者は労働者の健康状態に配慮する義務があるということですね。 でも、わざわざ封筒を開いて渡されるというのはどうかと思いますが、、。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

個人宛にきた結果以外で(大きな事業所は自前で健康診断をしますので)事務所に全員分の診断結果をファイルして持ってますよ… もちろん個人には給与明細みたいな封をした結果も渡されます。 基本的に人事のごく少数の人間しか見ないハズ。そうでなかったら大問題です。その場合は法的手段に…と思いますが。

nobunorinobu
質問者

お礼

お礼が遅れました。すみません。 事業者は労働者の健康状態に配慮する義務があるということですね。 でも、わざわざ封筒を開いて渡されるというのはどうかと思いますが、、。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

法定健康診断は、法定の項目について、労働者の健康状態に異常があるかどうかをふるい分けする事であるとされています。そこで、健康診断の結果「異常の所見あり」と診断された労働者については、事業者は産業医に、就業上の措置につぃての意見を聴いて対応すること、となっています。 見ないと異常があるか無いか判断できまよね

nobunorinobu
質問者

お礼

お礼が遅れました。すみません。 事業者は労働者の健康状態に配慮する義務があるということですね。 でも、わざわざ封筒を開いて渡されるというのはどうかと思いますが、、。 ありがとうございました。

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