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私の場合の雇用保険受給について(長文です)

いつも拝見させていただいておりますが、自分のケースの場合どのようにすれば一番ベストな方法なのか教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。 昨年9月に期間満了で5年半勤めた会社を退職後1月から職業訓練校に通い3月に修了予定です。 1)90日の失業保険受給中で、1月から訓練が始まったのもあり、受給日数10日程残してのスタートとなりました。訓練終了後に残り10日分は受給できる(4月から就職するとないですよね?)と聞いたのですが、本当なのでしょうか?もともと1月で終わっていた給付が今まで延長されているのにと思い半信半疑です。 2)雇用保険ですが、離職後1年未満で再就職した際は通年して換算してくれるそうなのですが、その場合新職場で手続きが必要なのですか?それともハローワークにでしょうか? そう思うのは、通年できたら将来出産手当(子供望んでます)を申請するのに、9月までにどうにか就職できたら前職の5年半が適用され、就職した時点で条件クリアできると思ったからです。 わかりづらい文章で申し訳ありませんが、アドバイス宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

1)職業訓練には詳しくないので詳しい方をお待ちになったほうがよいのですが、 とりあえず、解釈の仕方としては職業訓練中は求職活動できない期間となるので、その期間中分、訓練期間終了後に活動をしてくださいっていうことで後付けされると思うのですが・・・。 2)被保険者期間の通算は出きる場合とできない場合があるので 注意が必要です。 <できる場合> 通年して換算するのは、次の会社で年内に再就職した場合であり、 [失業給付を受給していないとき]に可能です。 雇用保険手続きを会社が職安に提出します。 雇用保険被保険者番号が同じであれば自動的に継続されますので、 前回の雇用保険被保険者証と誤って別の新しい番号で取得されない限り、大丈夫です。特に質問者さんが何かするということはありません。誤って新番号での取得を防ぐために被保険者証を必ず提出することをおすすめします。なくしているなら再交付するか、 失業給付受給資格者証など、被保険者番号のわかるものを必ず提出しましょう。 →これは、失業給付を貰うための被保険者期間として通算しますので可能です。 <できない場合> 育児休業給付だけは例外です。 育児休業給付金に必要な被保険者期間は「育児休業開始日」からさかのぼること12ヶ月です。 もしも、再就職先ですぐに育児休業に入るのであれば、前職の「離職票」が必ず必要になります。 しかも、退職日から12ヶ月分記入してもらう必要があります。(被保険者期間が12ヶ月必要になるため) 失業給付を受給するため、職安に提出してしまった場合、離職票ではなく、「受給資格者証」に変わっていると思います。 その場合、通算は不可能となります。 失業給付を受給したしないは関係ありません。 今回の場合、1年以内に再就職したとしても 失業給付を受給していますので、被保険者期間は通算できませんし、また、育児休業給付も離職票を職安へ提出してしまっている以上、再就職後すぐに育児休業給付金がもらえるということは難しいと思います。

mailmatteru
質問者

お礼

わかりにくい説明にお答えいただきありがとうございます。私の場合はすでに失業給付を受け取っているので通算されるのは無理&育児給付も新職場で1年以上かかなければ…と解釈してよろしいですね。間違えていましたら、ご教授ください。

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