• 締切済み

申告の修正についてお聞かせ下さい。

小売り業の自営3年目、白色申告者です。 よろしくお願いいたします。 H17年度の申告を提出するために最終の見直しをしていたら、 H16年度の間違いを見つけてしまいました。 当方、H16年度が事業初年度で、初めての申告でしたが。 H16年の年末の売上になるのを翌年(17年)に入れていたため、 H16年の売上がかなり増え、H17年度の売上が大幅に減ります。 そこで、修正を行うため、H17年度の申告を終えてから、 H16年度の申告をきちんとやり直そうと思っています。 そこで気になる点があります。 ・個人が事業開始に持ち込んだ中古資産をほとんど無視したため、 改めてH16年度の経費に組み入れることができるのか。 (どうせ赤字だし、中古資産のことがわからないし・・・と入れなかった) ・H17年度の申告は売上の訂正をして、3月15日までに 提出予定ですが、H16年度で新たな減価償却が発生すると、 H17年度も提出後に減価償却を修正することになってしまうかも。 ・18年度を青色にするため、3月15日までに提出するつもりでしたが、 こんな調子で青色申請ができるのか? などなど、3月15日を目前にして、行き詰まってしまいました。 H16年度はわけわからないまま申告をしてしまい、馬鹿でした。 とはいえ、今もわからない点が多いですが。 どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

減価償却は強制規定であるため、 16年の償却は費用と認めない、つまり費用に組み入れないので認めない。 17年の償却は16年の償却をしたとみなした残額で償却する。 と以前に皆さんが書いてあったようです。

me3me3
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 解釈が間違っていたら申し訳ありませんが・・・補足に書かせて下さい。

me3me3
質問者

補足

つまり、減価償却は強制規定であるのに、16年度で償却を漏らした場合は、 例えば中古資産として16年度まで償却したと考えて、 改めて17年度からその残額を償却する。 だから、16年度には、漏らした分の償却は入れてはいけないってことですね? 16年度の償却の修正・追加はできないということですね?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

確定申告は正しく申告しなければなりません。訂正しなければならない渇余が発見されたのですから、修正申告を行ないます。17年度については修正の可能性もありますが、期限内に申告するのが正しい選択です。

me3me3
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 とにかく、期限の迫っている17年度に関しては、 現在出している申告内容で、期限内に申告を済ませるということですね。 そして、17年度を済ませてから、16年度の修正を頑張ります。

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