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親から借りた開業資金

下の方の質問を見て不安に思いましたので質問させていただきます。 昨年開業(個人・青色65万控除)し、確定申告書も大体できあがり、そろそろ提出しようと思っていました。 私名義の国金からの借入と、親の名義で親が国金から借りた150万円を私が親から借り、開業資金としていました。 国金からの借入は、長期借入で処理したのですが、親から借りた150万は借入にしていません(つまり元入金?になっていると思います)。 今現在、事業主貸で落としている金額から親に返済しています。月々親が国金に返済すべき金額を親に渡しています。これはやはり借入金としなければいけないのでしょうか。このまま申告すると、どのようなことになるのでしょうか。

みんなの回答

  • motizo
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

親から借りた借入金でも原則として事業に利用しているならば、借入金として貸借対照表にのせておいた方がいいでしょう。なぜなら、きっちり借りた、返したの記録をしておかないと、税務当局からは贈与の疑いをかけられ、贈与税が課税される場合もあります。また生計を一にしている親族への借入金利子は経費に算入できませんので注意が必要です。担保や保証の問題をクリアできるならば、金融機関からの借入は事業主本人名義で行い、支払利息も経費に算入する方が節税上望ましいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.anshin-keiri.com/zei_10_06/012.html
  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

個人事業主が借り入れた金銭はたとえ事業の用に供したものでも借入金とするには不自然さが生じます。 たとえば甲商店の事業に供しても借り入れは個人名義で行われ返済は甲商店で行われない。 借入金の仕訳は必要無しとなります。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 muu0714877さん おはようございます。  国金から借りた借入金であろうとも親から借りた借入金であろうとも返さなければならない事には何ら変わりは無いですよね。ですから 本来誰から借りようとも借入金に変わりは有りませんから、借入金として処理するのが当たり前だと思います。今の所親からの借入金は「事業主借」での処理でしょうから、言ってしまえば「元入金」扱いになっているハズです。  違いは、国金からの借入金の内利息については「支払利息」と言う科目で経費扱いになりますから損益計算書上に載せることが出来る為、親からの借入金を借入金扱いと合うる場合と事業主借扱いにするのとでは細かい事を言うと確定申告書上の所得額が違ってきます。実際に親に支払う金額は、親が国金に支払う金額と同額を返却しているでしょうから、本来は借入金とするべきだと思います。この場合、借入先が国金でも親でも決った契約にての支払いになりますので、借入金利息の金額の含めて親が国金に交わした契約書と同じ条件での契約を親との間で交わす(つまり契約書を作る)と良いでしょう。そうすることで利息分を経費に入れる事が可能になると思います。つまり確定申告所上の所得額が減り、支払う税金額が減ると思います。

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