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3月に名義変更する時の自動車税について

質問させていただきます。タイトルの通り、車の名義変更を3月に行う場合の自動車税はいくら納めればいいのかと言う質問です。 1000cc以下の車を例に挙げます。下記のサイトでは「車が6月の購入(登録)なら、翌月の7月から次年度の3月分までの9ヵ月分の自動車税を納める」と記載されています。 http://www.netcom-jp.com/cns/ ですので、1000cc以下の車の場合は自動車税は年29500円なので、6月に名変するときは19600円の自動車税を納めると言うことになります。ここまではあっていますよね? では、3月に名変するときは翌月の4月から次年度の3月分までの1年間分をこのときに納めるのでしょうか?自動車税を納める通知は4月か5月に来るのですよね?なのでこのときに1年分を納めるのはおかしいような気がするのです。 よって、3月に名変するときには自動車税は払わず、通知が来たときに納めるのだと思うのです。 読みずらい文で申し訳ないです。要点をまとめますと、車の名義変更を3月に行う場合の自動車税は0円なのかそれとも、1年分をこのときに納めるのでしょうか? どうか皆様のお知恵をお貸し下さいm(_ _)m

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回答No.3

1年分を納めるのはおかしいような気がするのです。>貴方が車を所有する以前から(私も)決まっていた法律です。所得税のように結果が判らない場合は儲けた金額に「確定申告」ですけど、車は1年間、所有するとしての税金の先払いです! それが、嫌で1年経ってから払うと税金に「延滞金」と称して利子が付きます。 名義変更を3月に行う場合の自動車税は>この場合は1ヶ月未満と言う事で、3月はカウントされず「新しい年度の」から納めます。年度の途中で「新規に登録する」場合も「翌月からカウントした月割り」での納税です。 なお、18年4月から新しい税制になります。 例えば、年度途中で「隣の県へ移転」しても旧納税義務者への「税金の還付」は無くなりました。と言う事で、新しい納税義務者は「翌年の税金」から払うわけです。県外ナンバーの「検査付きの中古車」を入手した場合は「以前の人が払ってくれている」と言う事になります。 蛇足ですが、当方のようなクルマ屋にとって、年度途中に検査受けする場合には「納税証明」が必要なのですが、今の納税証明には車体番号が明記されていません。登録ナンバーのみの納税証明では移転してしまうと、特定出来ないので、面倒な事になるカンジなんですけどね。

re-pokky
質問者

お礼

「1年分を納めるのはおかしいような気がするのです。」と言うのは、4月に通知が来るのに、3月に名変するときに1年分を納めるのはおかしいと言う意味です。読みづらくて申し訳ありません。また専門家の貴重な意見を聞けて大変勉強になりました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shouhisha
  • ベストアンサー率24% (65/264)
回答No.2

はいその通り、今月(3月)登録した場合は、来月末頃に納税通知が来ますので、1年分を支払う事になります。

re-pokky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今月登録する車がありましたのでいくらかかるのか知りたかったのです。本当にありがとうございました。

noname#16040
noname#16040
回答No.1

「車の名義変更を3月に行う場合の自動車税は0円」 その通り、正解です。

re-pokky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり0円だったんですね。

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