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名義変更した場合の自動車税は?

車の名義変更をしましたが、その車の前オーナーは恐らく自動車税を 未納のままだと思います。 当然、名変と同時に自動車税の納付義務者も私に変更してありますが、 未納分の納付書は私の方に届くのでしょうか? いつ頃届きますか?それとも来年まで来ないのか…?? 未納分だけずっと前オーナーに督促が行き続けるのでしょうか? 私の方に来ない場合、車検の時まで納めなくてもいいのかよくわかりません。 名変の時には納付する必要が特になかったので、どうすればいいのやら…。 確か、同じ都道府県での名変なら、税金の還付はないとか、 そういうことは関係ありますか? 名変したのは6月なので、納付書の送付も終わった後ですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • apapa
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回答No.2

自動車税は、その年の4月1日現在の車検証上の所有者または使用者に、その年度1年分の納税義務があります。 ご質問のように、同一都道府県内での名義変更の場合は、納付済みの税金の返還はなされませんから、売買当事者間で話し合い決定すべきものです。すなわち、6月に売買成立して名変する場合は、新所有者は当然にも6月から来年3月までの税金を負担すべきです。 税金として車両代金とは別か車両代に含めて支払うかになります。 それ以前の未納分については、当然にも前所有者に支払い義務がありますから、本来は、売買成立前に納税証明書の確認をすべきだったのです。 支払い義務は前所有者にあるとはいえ、車検受けに納税証明書は必須なものですから、前所有者が支払わなければ困るのは質問者様ですから、結局質問者様が支払うことになってしまいます。その後、相手へ請求することになりますが、回収は困難でしょう。 自動車税は、誰でも支払うことが可能ですが、車の個人売買は、とかくこのような問題が起こりがちですから注意が必要ですね。 いずれにしても、相手へその旨連絡のうえ善処を申し入れましょう。

noname#11197
質問者

お礼

ということは、やはり私の方には請求は来ないんですね。 譲渡した時に、今年度分は全部支払うということは了承していたので、 回収などは考えていないのですが、納付書が来ないとなれば 納付しに行くしかないわけですね。 名変の時にもっと調べておけばよかったです。 御回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

名義変更とのことですが、車の取得方法がわかりません。 知人からの購入でしょうか? ただで貰ったのでしょうか? 自動車税は、4月1日現在の所有者に掛かります。 車種により4~6万位まで掛かるので、中古車の売買や廃車したときは、月割りで支払いまたは還付をうけます。 還付は車を廃車したときのみです。通常の売買による明記変更では、購入者が月割りで売主に支払います。

noname#11197
質問者

お礼

取得方法は知人からの譲渡です。 ただ、個人的には連絡手段のない相手ですので、 税金の納付の有無は確認できないのですが、恐らく未納なので、 未納の場合はどうなるのか知りたかったのです。 やはり4月現在の所有者に納付は行くんですね。 私のような場合、どうなるのでしょうか? 早速の回答ありがとうございました。

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