• ベストアンサー

即日解雇されたことについて相談があります

以前の質問と重複する内容もありますが、よく読んだうえ質問致します。 私は職員20名ほどの小さな企業の繁忙期のアルバイトとして雇われていました。 小学校の文集を扱うため季節的業務といえなくもないですが、一月二十五日から五月末日までの四ヶ月以上の契約でした。 週六日フルタイムで月給が12万円を超えるため各種保険への加入もさせて頂けたのですが、 一ヶ月と一週間働いたところで「明日からは来なくていい」と告げられました。翌日出勤してみると門前払いを喰らったのでやはり解雇されたのかもしれません。それは二日前のことですが、土曜も勤務があるのに保険についての説明の電話はありません。月曜まで待っても解雇通知書が届く見込みもなさそうです。 詳しくは一週間前にも同様に告げられていましたが、解雇予告なしに罵倒とともに怒鳴るのを信じられず(理由を尋ねてもそのことに激昂するだけでした)、またワンマン社長の客観的に合理的な理由を欠いた言葉を信じても仕方ないという同僚の慰めに従って出勤したところ、私を侮辱しつつも仕事をさせてくれたので同僚の助けを借りつつ順応するための精一杯の努力をして真面目に働いていました。 解雇理由として推測できるのは「教えるたびに腹が立つ」「覚えが悪い」という言葉ですが、同僚によれば私は新入りとしては相応の習熟速度で、社長の勘違いからくる過剰な期待には同情すらされていました。よって私は不当な評価だと我慢がなりません。私の無能さというより、私と社長との性格の不一致が本当の解雇理由なのだと思っています。 周囲に相談してみると、労働基準法違反なのは明らかだけれどもうまくあしらわれるのが関の山だといいます。けれども私は弱い立場だからと必死で働いていただけに、これからの生涯も弱者として泣き寝入りして生きたくはないです。正当に解雇予告手当てを受け取るための皆さんの知恵や忠告をください。

  • 80m
  • お礼率30% (3/10)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

1 有期雇用と解雇  有期雇用契約では、原則として労使双方が契約期間中途での解約はできません。やむを得ない事由がある場合、例外として契約の解除ができます。その理由により、損害賠償責任が発生する場合があります。  使用者側としては、雇用期間の途中で解雇する場合は、民法上残余期間の賃金の支払義務が生じる場合があります。雇用期間中に解雇する場合、それが「一方の過失に因って生じたとき」は、「相手方に対し損害賠償の責めに任ずる」(民法628条)ので損害賠償責任を負うことになります。ただし、その解雇が労働者側の勤務成績不良等が原因である場合は、使用者は、残余期間の賃金の支払いは免除されることになります。  また、合理的理由の解雇は無効(労働基準法18条の2)とされています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(有期雇用契約と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1468/C1468.html(有期雇用契約と解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-5.html(有期雇用契約と解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A214.pdf(有期雇用契約と解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html(解雇) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) 2 休業の補償について   No.4の方が指摘されたように、「明日からは来なくていい」というのは、休業を命じた可能性があります。  民法では、「使用者の責による場合は債務者(労働者)は反対給付(賃金全額)を受ける権利を失わない【民法第536条第2項】」とし、労働者は賃金の全額を請求する権利があるとされています。 しかし、この規定は、当事者の合意によってその適用を排除することのできる任意規定であり、就業規則等で会社の都合により休業した場合は「平均賃金の60%の休業手当を支払う」と定めた場合は、民法536条2項の適用はありません。また、労働基準法26条に基づく休業手当は、最低限の基準を定めた強行規定であり、違反すれば、労働基準監督署に申告し、使用者(会社)を指導してもらうことができますが、使用者(会社)が民法の規定に従った補償をしない場合は、裁判等を行う必要があります。 均賃金の60%を勤務すべきだった日数分、会社は支払う義務があります。(労働基準法26条) 会社が休業を命じた場合は、会社に民法536条2項による残期間分の賃金の請求を行い、拒否されれば、最低でも労働基準法26条の規定による休業手当の請求を行ってみるという2段構えで交渉することも考えられます。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin02.html(休業手当) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1433/C1433.html(休業手当) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-3.html(休業手当) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau30.pdf(休業手当) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A141.pdf(休業手当) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200504.html(休業手当) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa04.html(休業手当) http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(退職と解雇の法理) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa07.html(解雇) http://www.asunaro-as.net/service/kaiko.html(解雇) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/kaiko.htm(解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_53.html(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(退職・解雇の類型:2ページ) 3 解雇予告手当  即時解雇であれば、使用者は解雇予告手当(平均賃金の30日分)の支払いを要します。 解雇かどうかの確認ですが、解雇理由証明書の交付請求が考えられます。解雇予告通知は口頭でも可能(有効)です。しかし、解雇について争いとなった場合、口頭での解雇予告の際に言われた理由のほかに、後で理由を付け加えてくることがあります。このようなトラブルを避けるため、「解雇の場合」は解雇理由証明書の交付請求が労基法上認められており、使用者(会社)はこれを拒否できないこととされています。(一応罰則あり 30万円以下の罰金:労働基準法120条) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q41.html(解雇理由証明書) 4 対応  社長も感情的になっているようですので、話し合いは難しいでしょうか。  解雇を受け入れる場合、会社が口頭では話が難しいようであれば、「解雇であれば、労働基準法22条による解雇理由証明書の交付及び解雇予告手当の支払いをしてください。解雇でない場合は、現在がどのような状況であるのか、説明してください。」等と書面で申し入れることも考えられます。  それでも反応がない場合は、労働基準監督署へ対応を相談することになるのではないかと思います。  労働基準監督署に解雇予告手当の支払いについて指導等を求めても、「解雇を確認できる書面を持ってきてください。」と言われて、すぐには対応してもらえないことがあります。「書面で、理由の説明や書面交付を求めても対応してもらえない。」と言えば、何らかの対応をしてもらえると思います。  懲戒処分としての自宅待機(自宅謹慎)であれば、就業規則等での根拠と本人に弁明の機会を与える等の手続き、本人の行為(不作為)と処分の重さ(始末書提出・口頭注意・文書注意・減給・停職(自宅謹慎)・解雇等が懲戒処分としてあり得ます。)等が適正であることが求められます。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1442/C1442.html(仕事上のミスと解雇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa25.html(解雇権濫用) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau24.pdf(懲戒処分) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A191.pdf(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A192.pdf(懲戒処分)  解雇の場合、「労働者の責めに帰すべき事由」がある場合、「労働基準監督署の認定」を受ければ、解雇予告手当の支払いは要しないとされていますが、「労働基準監督署の認定」の手続きがされていなければ、会社が「労働者の責に帰すべき事由による即時解雇」を主張しても、解雇予告手当の支払いが必要です。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C1446.html(解雇予告手当) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A204.pdf(解雇予告手当) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200309.html(解雇予告) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/11-Q05B2.html(解雇予告) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)

80m
質問者

お礼

とても詳しい説明をありがとうございます!  理解するのに丸一日かかったのですが、何度も何度も読み返して充分にふまえたうえ、労働基準監督署へ効果的な相談ができそうな現状や経緯についてのわかりやすい文書が書けました!! 私は少なくとも30日分の解雇予告手当と、契約期間分またはその60%の賃金を請求できるのですね。まさかそんなに請求できるとは思ってもみなかったので、いかに私が受けた解雇が不当なものであったのかとわかって救われました!!!  解雇理由証明書を請求する文書までは自力で作成できたのですが、解雇ではない場合や、いきなり解雇予告手当を請求された場合の会社の対応を考えると不安なため強気で書けないので、前述の文書と供に新たな職を探しがてら労働基準監督署へ持って相談しに行こうと思います。 丸一日労働者が生きるための知識について考えたことは生きていく自信になりました。 ほんとにありがとうございます!!!!

その他の回答 (6)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.7

No.5です。 少し、回答の補足をさせていただきます。 1 会社が解雇したことを認めた場合は、解雇予告手当と残期間分の賃金を上限とした損害賠償請求が可能です。 解雇予告手当については労働基準監督署の指導等が可能ですが、残期間分の賃金については民事上の請求となります。 解雇後の休業というのはありませんので、平均賃金の60%の休業手当は請求できません。また、損害賠償額として、「平均賃金の60%」は使って使えないことはないですが、休業手当ではありませんので、強行規定として労働基準法26条は使えません。損害賠償請求は残期間分の賃金でいいように思われますが、会社が損害賠償に応じない場合は裁判等が必要になります。 会社が争うようであれば、少額訴訟を起こしても通常の裁判になる可能性が高いと思います。 損害賠償については、可能であれば、自治体で行っている、弁護士による無料法律相談や弁護士会の法律相談(30分 5,000円程度)も検討されてはいかがでしょうか。http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) 2 会社が「解雇はしていない」「自宅待機を命じた」という場合は、会社は休業中の補償が必要になります。 「民法536条2項による残期間分の賃金の請求を行い、拒否されれば、最低でも労働基準法26条の規定による休業手当の請求」というのがその内容で、休業手当については労働基準監督署からの指導が可能です。 ※ 労働基準監督署への相談では、「二度目の解雇を告げられた翌日の朝に一応出勤してみたところ、 私が挨拶するやいなや「ダメだ。ダメだよ。ダメダメ」と言い放ち、何ら交渉の余地もみられないので帰ったのでした。」という点はよく説明してください。「就労(労務提供)の意思表示を行ったのに拒否された。」というのは、不当解雇を主張する際、重要と思います。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm

80m
質問者

補足

たいへん親身になって頂いてありがとうございます。 今日の午前に経理から解雇についての電話がありました。 未払い給料、解雇予告手当、退職証明書の交付、社会保険の資格喪失などの皆さんに教えていただいて、私が知っている手続きの殆どの説明がありました。明日明後日にでも口座振込みが為されるそうです。 夕方に社長がいないということで保険証を返しに行ったのですが、そこで聞くところによると、どうやら正式に経理へと私の解雇が伝えられたのが今日で、連絡が遅れたのはそんな社長の身勝手な理由に因るようです。社長は解雇予告手当を支払わなければならないことを知らずに解雇したことを後悔したそうですが、それでも資本金1000万円のギリギリながらも株式会社化している体面から認めざるをえないというお粗末な背景があって、渋々承諾せざるをえなかったみたいです。経理は「よくがんばったねぇ~」「社会勉強になったね」「ああいうヤツを見返すような偉いひとになってね」「社長があんなだからみんな尻拭いをしているんだよ」と、ねぎらいや励ましをくれて気分が晴れました(侮辱されたことが気にならなくなりました)。 労働基準法の観点からは物事の道理がすっきり立ってさっぱりしました。けれどもさらに残期間分の賃金を上限とした損害賠償請求をするのが適切かどうか私では判断が付きません。新入りとしては普通の習熟度(熟練者の社長の4~11割ほどの作業効率)であったにせよ、解雇理由が私の勤務成績不良であることは明白だからです。少なくとも社長がいるときはミスすることが恐ろしくて自分でも考えられないようなミスばかりしていました。適切なやり方を教えてもらえれば社長以上によく働く自信はありましたが、社長の目には何度教えても仕事を覚えられない『バカ』に見えていたと思います。時には煙草をくわえながら、もごもごと不明瞭なひどい早口の方言で、何度教わっても説明の解釈に翻弄されるような抽象的な説明。聞取るだけでも精一杯なのに理解できないことを質問すると怒るので自力で覚えるしかなく、それでも社長は自分のやり方でないことが許せない。そういう状況での私の努力は「教えると腹が立つ」で一蹴されていました。 冗漫な補足で失礼します。 小額訴訟であっても私の言い分が通ることには疑問があるので、整理しきれないながら論点になりそうな葛藤を書きました。 弁護士会の有料相談は火・金曜にあるので、話すべきことを金曜まで整理したいです。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.6

補足を受けてですが >雇用に関する条件を明示した書類(労働条件通知書というのでしょうか)は手元にありません。 雇用の条件を明示した書類を質問者が貰ってない事が労働基準法違反です。その事も労働基準監督官に相談してください。後だし故に法的には効力は有りませんが証拠になる場合がありますから会社側に雇用条件を明示する書類を貰った方が良いかもしれません。ただ、質問者に不利な事が書いてあれば、質問者が後だしの雇用条件明示した書類を認めなければ良いです。後出しの契約に関する書類はそれを根拠としても法的には無効で質問者の都合のいいようにも出来ます。 口頭で言われた事が不法であれば質問者に不利にはなりませんが口頭、故に質問者ではなく会社側に不利になります。つまり、事前に聞いていた事であっても質問者が知らない、聞いてないと主張すれば裏付ける証拠が無ければ会社側の主張は認められなくなります。今回のケースでは有期雇用契約自体が無効になり、いわゆる期限を定めない雇用契約(いわゆる正社員)という解釈が出来る事にもなるんです。あえて質問者が雇用条件に関する書類を作る必要はありません。かえって、作ること自体が問題視されますから。 で、勤務状況に関しては会社に記録を取り3年間保管する義務が有りますゆえに いつ、どこで、何時から何時まで働いたかは質問者の適当な手書きのものであっても監督署に提出してください。後から監督官が調べますから、適当に書いた物は問題視されません。記憶違いで済みます。が、会社が勤務記録を残してない場合は質問者の手書きの記録が有力になり会社側が不利になります故にきちんとはしてなくてもかまいませんからメモ書きでも良いので思い出しながら書いておいてください。 質問者の今後の対応や監督官の判断等にも左右されますが今回のケースではうまく対応すると会社側の都合による休職という扱いになる可能性があります。これは最悪、会社にとっては就業規則に定めた定年まで休職と言う事にも出来なくは有りません。つまり会社都合による休職という事は日当の6割を払う義務が生じます。質問者に対し定年まで働かずに日当の6割を払い続ける義務が会社側に生まれるんです。 社保や年金については2年さかのぼって払えますから、今は心配無用です。 私は零細ながら一会社の経営者です。 扱い方では不法行為を助長する恐れは有りますが今回の社長の振る舞いは己の自己中ゆえに生じるペナルティに思えます。 無法者にはそれなりの量刑を受ける義務が有ると思ってます。

80m
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすく問題点を指摘していただけたので、一気に対策が決まりました。 明日にでも労働基準監督署へレジュメを持って相談に行きます。 雇用条件については二枚目のタイムカードにも『アルバイト 1/25~5/31』とはっきり書いてあり、募集段階でもそういう条件でした。もしかしたらハローワークでもらった書類が労働条件通知書の代わりなのかもしれません。採用が決まってからなぜか時給が50円上がったり、社会保険をかけてくれたり正社員とほとんど変わらない待遇で、10分ごとに時間外労働が計上されるなど妙なところはきちんとしていました。雇用条件は私の地方ではかなりいいほうで不満はありません。 あなたが仰るように社長の自己中心的な性格は罰せられるべきだと思います。 けれども私は自分にも非がなかったわけではないことがよくわかっています。 私は生まれて初めての仕事に対して最大限の努力をしていたということを自分のために信じていたいので、嘘をついて不当な仕打ちの以上の請求をすることは求めません。 でもそういって頂けてスカっとしました!!

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 「明日からは来なくていい」は、解雇というより、使用者の責による休業(労働基準法第26条)の可能性もあります。  解雇の場合には、予告と正当な理由が必要なので、解雇と思うのなら、それを確認する必要があります。  なお、客観的に合理的な理由がない場合には、解雇そのものが無効になります。解雇が無効であれば、いわゆる解雇予告手当の支払は生じません。勤務が継続することになります。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

解雇を撤回させたいのではなく解雇予告手当をもらうのが目的でしたら、掲示文を読んだ限り解雇予告はされて無い様なので解雇手当はもらえると思います。 解雇予告は解雇する前にしなければいけません。 で、具体的にこうすればいいと言うものではなく、まずは労働基準監督署に雇用に関する条件を明示した書類、タイムカードとか就業の記録(貴方がいつ、何時から何時まで働いたという記録で貴方の手書きでもかまいませんし、間違って書いたものでもOKです)とかを持って相談に行ってください。労働基準監督官が対処してくれます。もし、いい加減な対応されたならば都道府県の労働局にも相談窓口はあります。 とりあえずは解雇理由は問題にはなりません。 解雇の手順が問題になります。 また、聞きたい事があれば補足してください。

80m
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう職場に戻るつもりはないので、私の目的は解雇予告手当を貰って後腐れなくさっぱりすることです。 さっそく月曜にでも労働基準監督署に行ってみたいと思いますが、雇用に関する条件を明示した書類(労働条件通知書というのでしょうか)は手元にありません。就業規則も一度も見たことがありません。かといって不透明というわけではなく、全て口頭だけで説明されていました。これによって不利になることはあるでしょうか? とりあえず相談に行くときは説明しやすいようにネットで見つけた書式に記入してみます。 社長が私を解雇するときの決まり文句は「今日はとりあえず働いていていいけれども、明日以降は来なくていい」という要旨です。怒りにまかせてその場で帰らせないところに社長の真意をはかりかねています。次の給料支払日に未払い分の給料と解雇予告手当を振り込むつもりで言っているのか、何も考えていないのか。前者だとして私が労働基準監督署を通じて請求した場合に面倒になってしまわないかという心配があります。支払いについてはもちろん、社会保険の手続きなどが心配です。後者だとしても私の方から会社へ電話して今後について訊くべきことがわからないです。やはり使用者側からあらかじめ説明するべきことがなかったのだから、すぐにでも労働基準監督署へ行ってもおかしくないのでしょうか。 ちなみに二度目の解雇を告げられた翌日の朝に一応出勤してみたところ、 私が挨拶するやいなや「ダメだ。ダメだよ。ダメダメ」と言い放ち、何ら交渉の余地もみられないので帰ったのでした。 手順という手順もないまま解雇されたので回答はほんとに助かりました。

回答No.2

まずは労働基準監督署に相談に行きましょう。 もうそこで働くつもりはないですよね?だったら労働基準監督署から解雇予告手当を支払うように言ってもらいましょう。 それでも拒否された場合、無料相談などでも良いので、弁護士に相談してみましょう。

noname#58114
noname#58114
回答No.1

絶対に労働基準局へ行きましょう。 >周囲に相談してみると、労働基準法違反なのは明らかだけれどもうまくあしらわれるのが関の山だといいます。 ↑こんなのは事実無根絶対に有り得ません。 労働基準法で不当な扱いを受けていたら絶対に対応してくれます。対応して頂けないのであれば自分の納得行くまで別の担当官とお話をしましょう。 ただイジメられるとかそんなのはあしらわれると思います。。。。。

関連するQ&A

  • 会社が解雇を認めてくれない

    勤めていた会社より、解雇?をされたのですが 解雇予告手当てを払いたくないため、解雇扱いにはしない と言われ困っています。 解雇ではないなら、そのまま勤め続ければ…とも思われるかも しれませんが、出勤した当日に 「こういう理由で、もう辞めた方がいい。今日迄の給料払うので、もう帰って」 という事を言われ、監視の中、机の中の私物を片付け 社員や社長の前で、(今までお世話になりましたの)挨拶をするよう 促されて、帰りました。 会社は解雇という言葉を使わないようにしています。 そして依願退職という形をもって、自分を自己都合退社という 扱いにしたいようです。(退職願を書く事は拒否しました) 監督署からも「解雇の事実をはっきりさせること」と言われています。 予告手当てを払いたくない会社に どうすれば、解雇という事を認めてもらえるでしょうか?

  • 虚偽の理由を告げられ、即日解雇されました。

    虚偽の理由を告げられ、即日解雇されました。 パートとして4年近く勤めた会社を先週月曜に解雇されました。 解雇の理由と、解雇を告げられた時に社長さんが言っていた事は「経営が厳しいのでここの営業所を閉じることになりました。なのでパートの皆さんには全員やめていただきます。明日には撤去を始めるので今日は昼で仕事を切り上げ、明日から来なくていいです。」との事でした。 事前に告げられずに即日解雇だったのはちょっとどうかと思いましたが、経営が厳しくなっていたのは従業員なら誰でも知っていたので仕方ないと思っていました。しかしそういう理由ではなかったようなのです。 その元勤め先は自宅から車で数分の距離で買い物などによく使う道沿いにあるのですが、いつ通っても営業所は開いていて他の社員さんやパートさんの車もしっかり駐車されています。 初めは営業所の撤去をパートさんが手伝っているのかと思っていましたが、どうも解雇されたのは私だけで営業所も閉じる訳ではなく、解雇された日に社長さんに言われた事は嘘だったようです。 パートとはいえ、その会社に勤めるようになってから週6日×6時間しっかり出勤していましたし、自分の理由で休んだことは4年間で数えるほどしかありません。確かに私は要領もよくありませんし仕事も早くはなかったですが、それを理由に嘘をついてまで即日解雇することは許されるのでしょうか?私はこのまま泣き寝入りしないといけないのでしょうか。 どうすればいいのか分からないです。

  • 解雇について

    先日、1ヶ月前の解雇予告により、解雇されました。 この解雇予告期間中に同僚が仕事をさぼって遊んでいたのが見つかったようで、同罪みたいに解雇理由が会社都合ではなく、懲戒解雇になり、しかも、この月の給料が支払われない、となりました。 ちなみに、外回りの営業職です。 解雇権の乱用ではありませんか?対応はできないのでしょうか?

  • 即日解雇され解雇予告手当ても貰えません

    以前ネイルサロンオープン直前に解雇をされ、解雇予告手当てを請求した所『支払う義務はない』と言われたので労働基準監督署にお願いしました。監督署と社長が話し合った所『こちらに非はないから絶対に払わない』と言われたそうです。社長側の私の解雇理由は 1サロンオープン直前に給料の値上げをしないと辞めると言われた 2アートチップなどの著作権を要求してきた 3今在籍している会社を今年中に辞めない です。 1に関してはオープン2ヶ月前の給料が発生してない時期で、最初に述べていた雇用形態と内容が変わってしまっていて『最初に述べていた給料では厳しいから、給料を上げて貰うか、他のスタッフを雇った方が良いと思う』という話を社長にし、後日希望の給料でやりますと言われました。 2に関しては雇用契約書に『営業中に作成したアートチップなどは所有権が発生し全て店側の所得物になる』とあったので逆の場合(店のホームページやチラシには私が個人で作ったアートなどを載せていました)で『私が退職した場合はどうなのか?』と質問し、『退職後は使用しない』との返答だった為解雇された日に『今後私の作品を使用しないで欲しい』と伝えました。 3は、今年いっぱいで業務は終了するが来年の3月までは今の会社に籍は残る事を最初に説明してありました。 その上『解雇した事で損害が出たから損害賠償を請求する』と言っているそうです。理由は、『私を解雇した事でスタッフが皆辞めてしまい店がオープン出来ないでいる』だそうです。 私が解雇予告手当てを貰うにはどうすれば良いでしょうか? また、店側から訴えを起こされる可能性はありますか? 回答宜しくお願い致します。

  • 解雇について

    過去にも似たような質問がありましたが、改めて自分のこととしてお尋ねしたいと思います。 6月24日に会社責任者より7月25日の締め日で解雇すると伝えられました。 理由としては会社の(と、いうか社長の)方針に合わないということです。 確かに社長とはよく衝突していたので、ボーナス直前での嫌がらせも含んでいることでしょう。 それはさておき、解雇には「30日分以上の賃金を支払っての即日解雇」 「30日以上前に予告しての解雇」がありますよね。 自分の場合は後者になりますが、会社側からは「7月25日までは雇ってやるから、 その間は引き継ぎなどの仕事で全部出勤するように」と言われました。 気分的にやる気はないのですが、出て行かなくてはならないのでしょうか? また、この感に就職活動をするのは自由だが、休む場合は有給休暇を使え。 使い切ったら、欠勤扱いにすると言われました。 これは正当なことでしょうか? お尋ねしたいことは (1)30日前に予告されたが、これを即日解雇にして賃金を支払ってもらうことは可能でしょうか? (2)7月25日まで雇ってやると言われましたが、やはり出勤しなくてはならないのでしょうか? (3)再就職活動に有給休暇を使え、足りなくなったら欠勤にするのは正当な行為でしょうか? (4)ボーナスを直前に解雇するのは、ボーナスを支払いたくないからだと訴えることは出来るでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 解雇でまたトラブルです…<解雇理由と離職票>

    2週間ほど前に「解雇到来…でも」の書き込みをさせていただきましたが…またもトラブルです…。 解雇日から2週間経っても離職票が届かず、先日、会社の代理窓口に指定された顧問税理士の事務所に問い合わせをして今日ようやく離職票を手にしましたが…。 もう何もかもめちゃくちゃでした。 実際の離職の際私が承諾した内容と違う記載がされていたところを書き出します。 1.離職理由…確かに社長に「会社都合による解雇」という承諾を得たにも関わらず、退職理由には「自己都合による退社」と記載。 ※解雇理由に関して不服の申し立てをしたことがあり、解雇予告通知を書き直しを申し立てたが実際書き直したものをもらっていない。 2.退職日…実際の約束の6月11日とは違い6月5日として記載。 ※実際、解雇予告をうけた時点で「解雇日は一ヵ月後だが明日から出社しなくて良い」と言われ、解雇予告手当ても当日に支給済み。領収書も手元に有ります。(日付も記載済み) 3.離職する月の出勤日数…[賃金支給対象期間]の欄の備考には欠勤27日と記載。 ※2.の通り、通告後出勤はしていませんが、解雇手当を支給された際に、即日解雇ではないのか?と確認したが会社の保険費用支払いの都合によって退職日は1ヵ月後でないと困るので即日解雇ではないと返答された。 4.離職理由の異議…離職票にはすでに何故か「事業主に対する離職理由の異議」の欄に「無し」と記載済みの状態で到着。 とこんな状態です。 これはもうどこかに委託してどうにかしていただいた方がいいのでしょうか?受理された離職票は書き直ししてもらえるのでしょうか? 実際、退職日から2週間は経ってしまっています。 保険の手続き(任意継続)などは期限も決まっているのでかなり不安です。 とりあえず、明日税理士事務所には確認の電話をしようと思っていますが…良いアドバイスがありましたらお願いいたします。

  • 解雇予告通知について

    解雇予告通知について質問です。 今年4月1日に新卒で入社した会社から解雇を言われました。 解雇理由は遅刻と無断欠勤で会社ではたらくという意思がないため という理由でした。 4月18日金曜日に欠勤をし、時間が遅くなりましたが会社に連絡しました。 その時に部署の先輩に土日は休みだから翌週月曜日に最終的にどうするのか社長と話し合えという旨を聞き、21日会社に行き社長と会ったのですが取り合ってもらえませんでした。 社長の言い分は無断欠勤をしたのだから欠勤をしたその日に解雇予告通知を書面で郵送したと言いました。でも、月曜日の時点ではまだ私は解雇予告通知を手にしていないのでなんのことか分かりませんでした。 社長はもう来なくていいと言いました。 22日に解雇予告通知が届き、解雇予定日は5月20日でした。 この場合は30日以上前に通告したとなり、給料はもらえないのでしょうか? 給料日が20日締めの28日払いなので4月28日に給料は入りましたが5月20日までの給料は出ないのでしょうか? 4月18日以降は会社に出勤していません。 来なくていいと言われたので。 文が乱雑に なってしまいましたが18日にクビのはずなのになぜ、5月20日が解雇予定なのでしょうか?会社は解雇予告手当を払いたくないからでしょうか?

  • 解雇理由証明書の内容・・・

    1週間後に解雇されることになりました。 もともと30人以下の中小企業、ブラックでパワハラも蔓延っていたため、昨年は15人の同僚が辞職したり解雇されておりました。 残業代や有給も断られ、一切もらえない状況でした。 すでに解雇予告手当を受け取り、失業保険のために解雇理由証明書を申請したところ、経営不振とも記載はありましたが「勤務態度不良もあり…」などとも書かれてありました。 特に労災で訴えるつもりもありませんが、たとえば失業保険を受け取ったり転職するに当たって、この記載内容は悪影響を及ぼしますか? 教えて下さい。

  • 解雇予告

    解雇予告通知を受け取り解雇予告手当てが出るかどうか等について・・・ 社長が言うには口答えをしたとか、居眠りをした(実際はありません)云々とにかく就業規則に違反した等々の理由で解雇されました(解雇通知受取り済み) そこで、予告手当てを支払う意思があるかどうかの確認を直接社長に尋ねたところその意思は全くないと跳ね付けられました。そして、必要なら認定を受けると強気の姿勢  労働基準局に相談して自分の解雇予告された理由を説明したところ余程のことがない限り当然、支払いの義務は生じると言われました・・・・が社長は結構狡賢い人で、以前、勤めていた人を公文書を偽造して、注意勧告が出ているということで自主解雇に追いやったり、又自分が解雇される数日前に勝手に就業規則を他の社員に作らせて書き換えたり、とにかく手の限りを尽くし工作してきます、今回も恐らくあることないことを認定を受ける材料として書面にまとめて準備等考えられるのですが・・・  自分は家族がいる身なので余計なことにとらわれたくないというのもあるのですが、このようなことをこれからもこの社長が続けていくかと思うと、どうにも許せません、そこで知恵をお借りしたいのですが (1)以前別の社員を辞めさせるのに使用した公文書偽造のコピー、(2)就業規則を書き換えた内容をデジカメで撮ってプリントアウトしたもの、(3)社長との会話のテープ(解雇理由を聞いた時のを録音した)を持っています。 そこで、教えて欲しいのは、実際、もし訴えることになったた時これらの証拠がどれだけの効力があるか、又どう上手く使用していけば良いのかということです。それと状況判断はこれだけの内容から難しいかもしれませんが解雇予告手当てはとれるのか、それともあきらめた方がいいのか教えて下さい。

  • 緊急!突然解雇!解雇予告金の話をしたら、解雇は撤回!30日だけ来てくれと、断れば自己都合退社言われましたが・・・

    あまりにも馬鹿げた会社なので、もう行く気もありませんが・・・・ 社長が家に来て、長期雇いのアルバイトの約束で、仕事につきました。 が、3ヶ月後、忙しい時期が終わり、新しいバイトが入ると、 言いがかり的な難癖をつけ、先日、突然解雇を言い渡されました。 失業保険も3ヶ月しか掛けていません。 当方、まったく会社に不利益を与えておりませんし、 会社にも正当な解雇理由は存在しませんので、 解雇予告金のことを言うと、解雇は撤回する!もう1ヶ月働け! これを断れば、自己都合の退職で解雇予告金は払わない、 と言われていますが・・・・ こんな都合のいいことありですか? 評判の悪い会社です。 もう行く気もありませんが、契約不履行の上、 予告なし解雇され、解雇予告金を出したくないために、 一方的に解雇の撤回をいわれた場合、 仕事を断ると自己都合の退社となり、 解雇予告金は支払われないのでしょうか? 急いでいます。 よろしく回答お願いいたします。