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永田議員、懲罰動議。登院停止で給与は?

堀江メールの件で、永田議員の懲罰動議の話がもちあがっていますが、登院停止の場合、給与の支払いはどうなるのでしょうか? 登院停止とは、ただ単に「国政に現場に参加することができなくなる」といったニュアンスのものなのか、それとも実質的なペナルティが存在するのかわからなかったもので。 よろしくお願いします。

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noname#118466
noname#118466
回答No.3

登院停止は議員資格剥奪や政治活動禁止ではなく、登院して議場に出席禁止という罰なので議員としての手当てや秘書手当てなどを貰えて当然です。国民から選挙で選ばれた議員を選挙民以外の権力でみだりに辞職させることはするべきでなく、懲罰といっても形式的な軽い罰にならざるをえないのでしょう。 今回は「公開の議場における陳謝」ぐらいが妥当ではないかと思いますが、自民は今後のためにもより厳しい懲罰を下して野党を牽制しようと世論作りをして来たと思われます。議員が議員を裁くので明日はわが身、最終判断は次の選挙で信を問うしかないでしょう。

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  • tachiuo
  • ベストアンサー率32% (92/279)
回答No.2

日本国憲法第49条〔議員の歳費〕 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。  すなわち、歳費は国会議員の特権ですから、議員の身分がある以上、受けることができるのです。犯罪に関しても、禁固刑以上の実刑が確定するまでは、議員の身分を失わず、歳費を受けることができます(判決まで無罪の推定をうけるから)。なお、「法律の定めるところ」については、国会法第35条に「議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少くない歳費を受ける。」とあります。それだけ、議員の身分は重いのです。永田寿康議員に、そうした自覚があったとは、とても思えませんが。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与は支払われますが、議論のあるところではあります。

参考URL:
http://plaza.rakuten.co.jp/66134
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