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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業取得になるのでしょうか(業務委託契約))

事業取得か給与取得か?業務委託契約での申請方法について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が業務委託契約を結んでいるA社とB社について、給与取得と事業取得の申請方法について悩んでいます。
  • A社では毎月の給料が源泉徴収され、年末には源泉徴収票が送られてくるため、給与取得で申請すれば良いと思われます。
  • 一方、B社では請求書を発行し、給与は源泉徴収されていないため、事業取得で申請する方が経費が使える利点があります。しかし、B社からは源泉徴収票を要求すれば給与取得になる可能性があるため、申請方法に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

まず、「しゅとく」でなく「しょとく=所得」です。 次に、税務上の給与所得は、「源泉徴収票」が発行され、そこに「給与・賞与等」と書いてあることが判断材料です。 したがって、B社は給与所得ではありません。 >B社は源泉徴収票を要求すれば送って貰えるそうなので… 源泉徴収票が発行されれば給与となるので経費を引くことはできなくなります。 源泉徴収票に代わる『支払調書』であって、そこに「報酬」と書いてあれば、事業所得または雑所得になります。 しかし、もともと源泉徴収されていないのですから、あえて支払調書を求める必要はありません。 >「事業取得」で申請したいのですが、B社の申請と食い違いがあったら… 何を心配しているのですか。 源泉徴収票が発行されていないし、源泉徴収自体がないのですから、給与などではありません。B社が内部で給与として処理しているとしても、税務署からおとがめを食らうのは B社であって、あなたには何の関係もありません。 堂々と申告すればよいだけの話です。

mochimochisan
質問者

お礼

mukaiyama様のご回答を拝見して安心いたしました。ありがとうございます。 先程、B社に確認したところ「外注費」で処理されているということなので、やはり「事業所得」でいいみたいです。

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