• ベストアンサー

親権を持つ親と暮らさなければならないか

お世話になります。 18歳で父親に親権がある場合、父親と生活しなければならないのでしょうか。母親と暮らすことはできませんか? 母親と暮らすと何か法律的に問題があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず離婚の場合にそもそも親権をどちらに定めるのかは当事者間(両親)で話し合い、その決着が付かない場合には調停などによって更に話し合い、それでも決まらない場合には裁判によって決まります。 この時に裁判所は子供の福祉を第一に考えるため、18歳という年齢であれば子供当人の意向が尊重されます。 つまり、まず離婚に当たって親権が定められない場合には、とりあえず別居(この時点では母親にも親権があるから子供が母と暮らすのは何の問題もない)し、そのご離婚とそのときの親権を争うことは十分に出来るのです。 父親に親権が存在する場合でも、母親に監護権(実際に未成年者を養育する権利)を渡すという選択肢もあるのですが、そのようなややこしいことをしなくても18歳であれば子供自身の意向が尊重されますので、父親に親権という前提ではなく母親が親権をもつという前提で話をすべきです。

appleapple
質問者

お礼

ごていねいな回答ありがとうございます。 みなさまのアドバイスで自分の事はなんとかなりそうな気がしてきました。 弟や妹も父親を嫌がっており、母親と一緒に家を出たがっています。母の収入はパートだけですから、父親に親権を取られるのではないかと心配しています。 離婚後は母方の祖母の家にとりあえず同居する予定です。私と上の弟(16歳)はアルバイトをして助けるつもりです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>同じ町ですが、祖母宅に引っ越したら、公立中学2年の妹は転校しなければなりませんか? 学区が異なる場合は原則は学区内への転校になりますが、通学が物理的に可能であれば学区外通学を教育委員会に申し立てればほとんどのケースで従来通りの学校への通学の継続が認められます。

appleapple
質問者

お礼

ありがとうございます。 妹は運動クラブにはいっているので、できれば転校は避けたいのです。 色々情報ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.6

親権者と監護監督権者は必ずしも同一人物であることはありません。 貴方が勝手に判断せず母親に親権者と監護監督権者の違いを理解してもらい親権ではなく監護監督権者になるように言ってください。 収入などの問題で母が親権者になることは少ないようなので。

appleapple
質問者

お礼

わかりました。 回答ありがとうございます。 最後にもう一つだけどなたか教えて下さい。 同じ町ですが、祖母宅に引っ越したら、公立中学2年の妹は転校しなければなりませんか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>母方の祖母の家にとりあえず同居する予定です。私と上の弟(16歳)はアルバイトをして助けるつもりです。 ウルトラCのわざとして、もし父親が離婚の際に親権を渡さなければ離婚に同意しないといい、話がこじれる場合、一度15才以上の子供についてはそれを了承して(15才未満の子供は母親親権を確保する)父親親権で離婚した後、即座に祖母とご質問者以下兄弟が全員養子縁組するという業があります。 祖母と養子縁組すると自動的に親権は祖母に移ります。 未成年者の養子縁組では15才以上だと親権者の同意が必要ないのです。祖母(もし祖母の配偶者、つまり祖父が生きていれば祖父と共に養子縁組が必要)と本人だけで養子縁組できます。 あまりお勧めする方法ではありませんが、非常時にはこういう手段もあるということを覚えておくとよいでしょう。

appleapple
質問者

お礼

うわー、これはスゴイ手があるのですね。 最後の手段として確保しておきます。 父親が親権をつよく要求したら、私と16歳の弟だけがうわべだけ同意して、速、家出をしようかと思っていました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#118466
noname#118466
回答No.3

母親が単に別居中であれば親権者ですから母親の同意があれば一緒に暮らすことが出来ます。あなたが成人になるか結婚(16歳以上可)まで母親が法的に離婚しなければ問題はなくなるでしょう。 親権者の権利・義務は、通常あなたが不動産、動産の取得とか父親が義務を放棄する場合に問題になるのであり、18歳の娘が母親(たとえ離婚が成立後でも)と暮らすことを即時に親権の侵害として訴える父親は少ないと思います。また親権者を母親に変更したい場合はあなたが親族の誰かを立てて家裁に訴えることも可能です。あと二年間ですから母親に離婚を待ってもらうか、裁判を恐れず母親との同居を実行するかでしょう。

appleapple
質問者

お礼

具体的な指示と回答をありがとうございました。 母は離婚の決心が固く、変えないと思います。 不動産や他の財産はありませんのでその方面での心配はありません。 離婚を待つことはできないんです。 妹、弟など下の兄弟が独り立ちするまで、我慢できないと母は言っています。 離婚後も母と兄弟姉妹一緒に暮らしたいのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

親権者には、居住指定権と言う物があります。 親権者次第です。

appleapple
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そういう権利があるのですね。 逃げることはできないのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#58114
noname#58114
回答No.1

母親と一緒に暮らす事ができない、父親と別居できないとしたら、18歳の人は通常の一人暮らしができないのでは?という逆の発想になりませんか? ただその時点、その先で父親(親権者)に養って貰っていたら、貰うなら父親の意向を取り入れるのが筋だと思います。

appleapple
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 いえ、母親と同居はできます。 アルバイトもできますし、父親と暮らす必要はないし、暮らしたくないのですが、もし父親が親権を持つとしたら(母は離婚希望)父と暮らさなければ、法律にふれるのか、ということなのです。 説明が不明瞭で申し訳ありませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 親権について

    (1)妊娠・出産の事実を知らなかった(その間は連絡も無い状態)→裁判になった場合、親権は強制されるのでしょうか。 (2)親権が認められた場合、子供を母親から父親側にゆだねることは可能ですか(母親側が一度も働いたことがなく、父親が働いており、生活的には父親が安定している場合)

  • 親権

    宜しくお願いします。 親権を獲得にはどんな条件がありますか? 一般的に耳にするのは、母親が親権を獲得する場合が多く見られますね。 それは何故ですか? 例えば、経済力がある父親に親権が認められないケース。 子供が母親より父親を選んでも親権は母親になるケース。 子供が二人いて父親と母親が一人ずつ子供を引き取り、父親母親双方の親権が認められることはありますか?

  • 親権とは?

    これは私の彼の家庭の事情のことなので、私自身詳しく把握できていないの ですが私も彼も法律についてなにも知らないので宜しくお願い致します。 彼の両親は2年ほど前に離婚しており、彼は父親の苗字を名乗っています。 彼には二人のお姉さんがいますが、1人はすでに結婚なさっており、もう 1人は戸籍上母親についたらしいです。 今彼の親権は父親にあるらしいのですが、彼が親権を母親の方へ移すと、父 親がうけられる補助が発生するらしいのです。 私や彼にはその補助の具体的内容もわかりません。 また彼の母親は来年新しい方と再婚する予定で、もし彼が母親に親権を移した 場合再婚相手の方の老後の面倒も看る事になるのですか? ちなみに再婚相手の方にも子供がいるらしいです。 相続の問題などややこしい事になってくるのでしょうか? また戸籍上父親の性を名乗るが、親権などは母親という事はどういう事なので しょう? 全くの素人で申し訳ありません。 またこういったことを無料相談できる機関や団体などをご存知の方の情報も 教えてください。

  • 親権を取りたい

    子供が小さければ小さいほど親権は母親だと聞きます。 では、子供が大きくなって母親が親権をとれないのはどんな場合ですか? 例えば、育児放棄などはわかりやすい例ですが、 ・専業主婦(離婚後はパートで働くつもり) ・夫貯金ゼロでローンあり給料も極めて低い、妻専業主婦(離婚後はパートで働くつもり)で一先ず実家でお世話になる、貯金あり でも、母親が親権を取れない場合はあるのでしょうか? 法律などに詳しい方教えて下さい。

  • 親権のない親がしていいことか

    離婚し、12歳の子の親権を持つ母親です。 親権のない父親が、その兄弟から、離婚によって甥っ子(私の息子)に会えなくなったので、成人までのお年玉・入学祝等まとめて10万を甥っ子に渡してくれと言われ、預りました。 いただいた事実は、親権者である私に9ヶ月間知らされず、反応がないと思った元夫の兄弟が、受け取ったか?と私に確認し、発覚しました。 元夫に事実を確認すると、確かにいただいてあるが、お年玉・入学祝ということだったので、この正月から該当する時期に1万円ずつ息子に渡そうと思っていた。普通の人はお金を渡したらその使い道や渡ったかどうかなど確認しないのに、あの人はおかしいと自分の親族を中傷し、伝えなかったことに対する謝罪はありませんでした。 分割して子供に渡すか、貯金させるか等については、財産管理権がある親権者が判断することであって、預った父親は、預った事実を親権者に伝え、全額速やかに親権者にゆだねるのが本来の方法かと私は思います。分けて渡すかどうか決められるのは、親権者だと思うのです。 預った父親が、1万円ずつ分けて渡すと(まだ機会になっていなかったので一度も渡されていない)決めることができるのか、(離婚していても子供の父親だからできるのか) あるいは、親権者ではないのなら他人と同じ基準に当てはまるのか(その場合、分けて渡すつもりだったというのは言い訳であり、実際は横取りしたという罪になると思います) 法的にどうなのか知りたくて質問しました。 ちなみに例えば犯罪として成り立つ場合、告発するといったことはしませんが、告発される該当者であるならば、今後のかかわりあい方を考えないといけないので(面接交渉を受け入れない等) 私の希望としては、子供にかかわらせたくないのですが、調停で決められた面接交渉権があるので、この事実により交渉権を拒否できるようにしたいのです。 罪なのか(面接交渉権を拒否できるか)、あるいは、全く問題にされないことなのか、教えてください。 また、弁護士・司法書士等によるなんらかの文書があった方が、拒否するときに効力があるといったことはありますでしょうか。 1. 親権のない親が、子供の財産を、本人や親権者の合意なく預かって置けるのか。 2. この件により面接交渉を拒否できるか。(できる条件として書面にする等のことはあるか。) 以上よろしくお願いいたします。

  • 親権と養育権の違い

    全然、わかっていないので教えてください。 親権と養育権はそれぞれどのようなものですか? 例えば、 親権を父親が、 養育権を母親がとった場合、 当然、養育権を有する母親が子供とともに生活し、 育てていくわけですよね(?) 子供の戸籍上のことや、 この二つの権利を片親ずつそれぞれが持つことで 将来的にどのような影響がでますか? 父親と母親がともに、親権も養育権も主張し、取り合いになり、調停を起こしたとします。 法廷では、どういった基準、理由で、この権利を与えるのですか? 親権は父親へ、養育権は母親へ、認めるケースが多いように感じるのですが。

  • 【家庭】養育費や親権について。

    こんにちは。高校1年の女です。 家庭裁判や調停、親権、監護権について色々知りたい事があるので、今回投稿させて頂きました。           私は、現在祖母と暮らしていて、父親とは離れていますが、たまに会ったりしています。 母親はバツ2で、現在彼氏がいるそうです。   私としては父親の元で暮らしたいのですが、今度父親が転勤ということもあり、一緒に暮らすのは不可能になってしまいました。 親権は母親にあり、父は母から「養育費を払え」と会社に電話を入れられたりしています。 でも、実際私を育ててくれているのは祖母でありますし、高校の教育費も祖母と祖父が支払っています。 (母親は生活には困っていないと思うのですが、、、) この場合で、以下の質問に答えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。       ・もし、私が祖母の養子になった場合、父は母に養育費を払うのをやめることができますか。 ・離婚後、親権が母親にある場合、どうすれば親権を父親に移せるでしょうか。 ・養育費は母親が再婚した場合でも、実父は養育費を払わなければいけないのでしょうか。 ・今は母親の姓を名乗っているのですが、どうすれば父親の姓を名乗る事ができるのでしょうか。 どれか一つでも解決したいです。 わかる方がいらっしゃいましたら知恵を御貸しください。 また、私自身これ等の問題について、どう行動を起こせばいいのでしょうか。(裁判とか色々な方法があると思うのですが、、、) 私としては父に幸せになってもらいたいです。 なるべく他の身内や友人を巻き込みたくないのですが、どなたかアドバイスしてもらえないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 親権について

    幼い頃に両親が離婚し、 現在自分の親権者は母親です。 いろいろな理由があり 父親を親権者にしたいと思っています。 私は今17歳なのですが 親権者を父親に変えることは できるのでしょうか? 親権者というものは どうしたら変えられるのでしょうか? 教えてください。 お願いします。

  • 親権の無い親の承諾でも未成年者は結婚できますか?

    親権の無い親の承諾でも未成年者は結婚できますか? 子供は17才で親権のある親(父親)は結婚に反対しています 親権の無い母親(離婚しており別性です)は結婚には賛成しているのですが この場合母親の承諾でも二人は結婚出来るのでしょうか?

  • 親権

    私の知人のことですが、知人は離婚をし親権は母親にあります。 以前こちらで見たことがあるのですが、子供が父親のもとに来て帰らないといったら、母親は子供を父親と引き離す強制力は無い。とあったのですが、本当でしょうか? 知人(父親)は親権がほしく、子供もどうしても父親のもとに来たいそうです。母親は離しません。母親には借金癖があります。 子供が家出をして父親のもとに来て母親のもとには帰らないといったら、帰らなくても大丈夫でしょうか? 文章がまとまって無くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。