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親権

私の知人のことですが、知人は離婚をし親権は母親にあります。 以前こちらで見たことがあるのですが、子供が父親のもとに来て帰らないといったら、母親は子供を父親と引き離す強制力は無い。とあったのですが、本当でしょうか? 知人(父親)は親権がほしく、子供もどうしても父親のもとに来たいそうです。母親は離しません。母親には借金癖があります。 子供が家出をして父親のもとに来て母親のもとには帰らないといったら、帰らなくても大丈夫でしょうか? 文章がまとまって無くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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  • ken200707
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回答No.1

まず、“母親は子供を父親と引き離す強制力”については、特定の状況下で無い限り、“力”を行使して引き離すことは認められません。特定の状況下は例えば、 第三十六条(正当防衛)  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 に該当する場合です。 次に民法において 第八百二十条 (監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第八百二十一条(居所の指定)  子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 とあり、 知人の行為は親権者の権利を侵しかつ義務の遂行を妨害していることになります。これは 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 に該当します。 次に、親権者の意図に反して子の身柄を確保することは 第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐) 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 に該当する犯罪行為になります(この場合実の親子関係があるとか、子の意志は無関係で、違法性が阻却される可能性は現親権者の子に対する虐待が証明されうる場合などに限られます)。 よって、警察又は児童相談所による“力の行使”が行われる可能性があります(当然ながら法に基づいて)。 “子供が家出をして父親のもとに来て母親のもとには帰らないといったら、帰らなくても大丈夫でしょうか?” にしても、これだけでは第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)の成立を防ぐことはできませんし、親権の影響下を脱することもできません(例え、子の意志がどうであっても)。 また、“子の家出”を勧めること自体が第二百二十四条 (未成年者略取及び誘拐)を成立させる可能性すらあります。 従って、真に知人が子と暮らしたいのであれば、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをするか、子が成人するまで待つか、現親権者の許可を得るかのいずれかを実現させる必要があるでしょう。

rodobho
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 結局家出をしてきて保護をしても家に帰さなくては犯罪になってしまうのでしょうか? 一度親権に対しての調停をしているそうです。 どうしても母親の権利が主張され父親の話など調停員は聞く耳を持たなかったそうです。頭ごなしに母親がよいと・・・。 親権が持てる方法はないでしょうか? よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • yonesuke35
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回答No.3

似たような経験の方もいるものだなあと思い回答します。 回答というより私の経験です。 私の離婚したかみさんもとても怖い人で、 子供や私も逆らうことは出来ませんでした。 しかも離婚で親権は相手側に 決まりました。 私の連れ子でかみさんには血縁はないのです。 裁判所はどうしても女性側に親権を決めたがるようです。 子供にどちらが良いかを聞いても強いほうの意見を尊重したほうが自分の命にかかわることはわかるはずです。彼女に逆らえば暴れます。 私は私の唯一の子供を裁判所によって大げさに言えば殺されたと思っています。 やくざのようなかみさんの下で暮らしていたら必ずおかしくなるだろうと思います。 民事にも裁判員制度が必要だと思います。 まだ子供さんは若いので連れ戻すのであれば早いほうが良いとお思います。  

rodobho
質問者

お礼

血のつながりがないのに、親権が母親の所に行くなんて、知人も驚いておりました。 何かいい方法はないかと考え中です。 ありがとうございました。

回答No.2

 離婚協議書の内容に関する取り決めは、親権の部分も含めてあくまで当事者であるご夫婦の間だけを拘束するものであり、たとえお子様といえどもご本人の意思を無視して協議書の内容を優先すべきものではありません。  人が自分の意思により法律行為を決定できる能力(法律用語で「意思能力」と呼びます)が備わるといわれているのが、裁判所の判例によれば小学校5年生以上ぐらいから、と言われています。判例なので明文規定はありませんが。  明文規定が備わるのは15歳以上ですね。15歳になると、法的に有効な遺書を作成できるようになりますので。さらに16歳になれば、女性ならば結婚ができるようになります。こうなれば、もう親の意思を離れて、完全にお子様が自分の意思で行動できるようになります。  問題は、お子様の年齢が小学校5年生に満たない時です。つまりお子様にはまだ「意思能力」が備わっていないと、法的には位置づけられているからです。  この場合は、無用なトラブルを避ける意味からも、家庭裁判所に親権に関する変更の協議を依頼する形になるかと思います。  その場合は、やはり弁護士・司法書士など専門の法律家に相談されて、協議を進めることをオススメいたします。お子様がいくら口では「父親が良い」と言っていても、親権の獲得はどうしても女親に有利に働くため、専門家の助言なしに交渉を有利に進めるのは至難の業ですので。

rodobho
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 今ちょうど5年生です。母親が怖く父親の所へ行きたいと言えないようです。母親は外面が良く、ちょっとした虐待?のようなことは受けているようです。が証拠が出ないように軽いアザや言葉の暴力です。 小学5年生。家出で父親の元に来る事は可能でしょうか? 借金癖がある母親のため、養育費や国からの補助をもらえるため絶対に渡さないと思います。 何かいい方法はないでしょうか? よろしくお願いいたします

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