• 締切済み

親権者の変更について

離婚した時に、母親が子供2人の親権者になりました。しかし、子供1人は父親である私の方に住んでいます。今度、保育園の入園などがあり親権がないと困ったりするので、親権者を変更したいのですが何かいい方法を教えて下さい。母親は、間違いなく反対すると思います。非常に困っていますので、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

現在の家裁の方針では子供さんが小さい場合は親権者は母親絶対有利ですが、子供さんが相談者の手元で生活し事実上の監護者はGTO02248さんですから、親権変更は無理でも現在手元で子供を育てている事実を説明すれば、監護権者として家裁に指定して貰い、子供さんを手元で育てることができます。 監護権者であれば、子供の生活や教育についての決定権は監護権者にありますから、事実関係を市役所に説明すれば入園も無理ではないと思いますが。 監護権者と親権者を分けた場合は、親権者は子の財産管理を行うことになります。 親権を譲らない父親に対して、親権者を父親、監護権者を母親として指定する場合がありますから、認めらる可能性はあります。監護権者として何年か子供さんと共に生活すれば、子供の為に親権者変更を認めてもらえる可能性も高くなります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 お子さんの利益のために必要があると認められる場合には、お子さんの親族が家庭裁判所へ調停か審判の請求をすることによって、変更が可能です。  が、保育所のお子さんでしたら、母親が親権者になるほうが子どもにとっての利益が大きいと判断される例が、多いようです。  保育所の入所だけのことでしたら、お子さんの戸籍を提出する必要もありませんので、そのままでも良い良いかと思いますが。

参考URL:
http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horitu/oyako/oyako15.htm
GTO2248
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 入園に関して母親が強固に反対しているために、市役所の方から拒否されています。私としては、子供の為には入園させたいと思っています。

noname#211914
noname#211914
回答No.2

家庭裁判所での調停で「親権者の変更」はどうでしょうか? 元奥さんの現住所によって異なるかもしれませんが、近くの家庭裁判所に問い合わせてみては如何でしょうか? 補足お願いします。

GTO2248
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母親は親権者変更には絶対に反対するので、調停では解決しないと思います。

  • hanazono
  • ベストアンサー率36% (122/335)
回答No.1

戸籍の勉強を少しだけしていました。 ただうる覚えなので、詳しい事は法律に詳しい方に再度ご確認ください。 親権者を変えるのは(システムは簡単なんですけどね)、確か裁判所の書類が 必要だと思います。そのためには母親の同意が必要ですね。 普通親権を獲得すれば面倒を見るのは親権保持者だと思いますので、 現在お子様と一緒に住んでいる、養っているという点では有利だと思いますよ。 ※有利というのは訴訟時にということです

GTO2248
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母親の同意は無理だと思います。同意がなくても、変更できる方法はないでしょうか?

関連するQ&A

  • 親権者の変更

    離婚時に、元母親が子供2人の親権者(判決で)になりました。しかし、子供1人は父親である私の方に生まれてからずっと住んでいます。来年、小学校入学などがあり親権がないと困ったりするので、親権者と性名を変更したいのですが何かいい方法を教えて下さい。子供の事では、以前に争い(訴訟等)になり大変もめました。元母親は、間違いなく頑固に反対すると思います。非常に困っていますので、よろしくお願いします。

  • 親権者変更について

    私は、29歳男で4歳男の子1人います。仕事は会社員で交代制の不規則です。収入は生活には困らない程度はあります。四年前に前妻と離婚、理由は、2006年頃から前妻が鬱病になり、自殺未遂を繰り返し、しまいには育児放棄してしまい、育児に自信が無いと言われ、子供のためにも説得したり、前妻の両親も含めて話し合いをしましたが、気持ちは変わらず結局、2007年9月に親権者が父親である私で協議離婚しました。 その後、私一人では子供の保育園の送迎はできないので私の母親と同居をお願いして、2008年3月まで3人で生活してきました。時間がある限り、家事、子供と時間をとり遊んだり、保育園の行事には全て私が出席しています。離婚後、私は理解してくれる女性と出会い、その女性が保育士ということもあり、子供はすぐになついてくれました。2008年3月その女性と結婚し、3人で現在まで生活しております。私の母親は3人で生活して欲しいとの事で母親の姉の家に引越しました。そして、先日、前妻が申立人で親権者変更調定事件、裁判所から通知が届きました。前妻とは連絡取っていなく、いきなりの事でかなり不安です。私は、親権者を前妻に移動する気持ちはありません。子供も再婚した女性を母親としてなついてますし、今の生活環境を変えることは子供のためにもしたくありません。自分でも色々、親権者変更について調べましたが、不安です。 このような状況でも、実の母親に親権者変更という結果になりうるんでしょうか?経験者の方や詳しい方のアドバイス、お話、お待ちしております。

  • 親権変更について

    友人からの代理質問になります。 親権変更について、親ではなく子供側からの質問です。 自分は成人してるのでいいのですが、弟はまだ未成年です。 今は父親が親権をもっており一緒に暮らしているのですが、今度再婚するにあたり、相手が引っ越してくるようです(7月中)。 しかし、人見知りの激しい弟は赤の他人と同居するのをとてもいやがっています。そこで、離婚した母親がマンションを借りて弟を引き取る形で一緒に暮らそうと言っているのですが、調べたところ親権変更は出来ないときもあるようなので、不安になり質問しました。 離婚の原因が母親の不倫だったのですが、そのことを踏まえた上で弟は母親と一緒に住みたいと言っています。母親有責での離婚なので、尚のこと親権変更は難しいとは思いますが何卒お知恵をお貸しください。

  • 親権がないのに養育

    夫には前妻との間に子供が一人います。離婚時に親権、監護権ともに前妻がとりました。(絶対譲らなかったそうです)。夫は養育費を毎月払っています。 しかし離婚して3年経った今、元妻が親権を渡し、養育費もいらないから引き取って育てて欲しいと言ってきました。そしてその子供は私たち夫婦と住むことは了解しているのですが、親権は母親のままでいて欲しいと言っています。 後妻の私としては、夫に親権がない子供の面倒をみなきゃいけないの?と全く納得がいきません。 離婚後の親権移動は調停で可能と聞きますが、子供が親権を母親にしておきたいと言っているのに父親に変更することは可能なのでしょうか。また、親権移動が不可だった場合、親権が母親にあるにも関わらず、父親が育てるというのは調停でみとめられてしまうものですか。

  • 保護者について

    保育園の入園申込書の、保護者について詳しく教えて下さい。保護者とは、親権者である母親なのか、現に監護している父親(親権者ではない)なのか? また、申込む権利はどちらにあるのですか? 現在離婚して、父親の私が子供を育てています。市役所が元母親の反対を理由に入園を拒否して大変困っています。どうか宜しくお願いします。

  • 親権

    宜しくお願いします。 親権を獲得にはどんな条件がありますか? 一般的に耳にするのは、母親が親権を獲得する場合が多く見られますね。 それは何故ですか? 例えば、経済力がある父親に親権が認められないケース。 子供が母親より父親を選んでも親権は母親になるケース。 子供が二人いて父親と母親が一人ずつ子供を引き取り、父親母親双方の親権が認められることはありますか?

  • 保育園の入園について

    3歳になる子供を保育園に入園させたいのですが、市役所が入園を拒否しています。理由は親権者の母親が強固に反対している為です。 離婚して、子供は父親である私が養育しています。子供の為にも、何とか入園させたいと思っています。 何かよい方法をお願いします。出来れば行政関係の方のアドバイスお願いします。

  • 親権変更の申し立て・・

    結婚7年で離婚し、子供を(6歳・4歳)を1人ずつ引き取りました。 親権もお互い1人ずつとなっています。(協議離婚です) しかしいろいろとあり現在籍を入れずに一緒に住んでいます。 でもやはり無理だな・・と感じることが多くなっています。 そこで夫に親権のある上の子の事で悩んでいます。 私としては兄弟を引き離したくはないし、子供2人ともと 離れたくはありません。 離婚して一時期離れていた時、一時も忘れることができませんでした。 でも夫も気持ちは同じらしく何があっても上の子を離す気がなく・・。 やり直すことが難しいとなったら、親権変更の申し立てをしたいと 思っていますが、一度親権を夫が持っているものを変更するのは 難しいのでしょうか? 夫は「裁判となったらお金が幾らかかってもいいから絶対渡さない」 と言います。私のほうにはそんな財力はありません。 幾らぐらいかかるものなのでしょうか・・。 あと調停・裁判では「乳幼児の時期ならば親権は母親にいきやすい」 と聞きますが本当なのでしょうか? しかし今からならば上の子は調停・裁判時期には小学校に 上がっています。 しかも母親(私)の元に引き取られる場合には 引越し・転校が絶対です。 子供の環境を一番に考える と聞いたのでやはり無理なのでしょうか。 でも何があっても子供とは離れたくないのです。

  • 15歳以上の親権者変更について

    協議離婚をしました。 元夫(父親)が親権者です。 協議書に 「子が15歳または父親が再婚した場合、子に親権者変更の意思を確認する」 と記載しました。 子どもが15歳になった際に、子どもが 「私(母親)に親権者を変更したい」 と意思を示した場合、親権者変更の申し立てをしなければならない、と思っていますが、その意思が認められる可能性は高いのでしょうか? 息子は父親と共に実家に戻り、祖父母と同居していますので、息子にとって悪い環境ではありませんし、虐待を受けているわけでもありません。息子の世話は主に祖母がして下さっています。 そのような、息子にとって悪い環境ではなくても、息子の 「母親と一緒に暮らしたい。親権者を母親にして欲しい」 という、子の意思が尊重され認められる可能性があるのでしょうか? 私は再婚していますが、息子が希望するのなら、せめて「一緒に暮らしたい」と思っています。

  • 親権について

    主人と離婚についての話し合いの中、親権について もめています。 1才6ヶ月の息子と5ヶ月の娘がいます。 主人が言うには、 「子供が2人いて、父親も母親も子供が欲しいと言った場合 子供は1人ずつ分けなければいけない。 裁判をやったって、何をしたって変わらないよ。」 と、言われました。 本当なのでしょうか? 私は2人ともほしいのですが。 主人は自営業をしており、休日もなければ 朝から夕方まで、そして夜の10時から閉店作業に店に 行ってしまいます。 「店の事務所でめんどうをみるから大丈夫」 と、言ってます。 どうしても親権を譲りたくないのですが、 1人譲らなければいけないのでしょうか?