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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権と監護権の違いは?)

親権と監護権の違いとは?父親の権利を維持するには?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦仲が悪く、離婚を検討しています。子供と会えること、父親を維持することが重要です。親権と監護権の違いとは?父親が親権、母親が監護権を持つ場合と逆の場合はどうなるのでしょうか?親権と監護権を分けることでこれらの問題が解決するのかを教えてください。
  • 夫婦仲が悪く、離婚を考えています。子供との面会や父親としての存在を維持することが求められます。親権と監護権の違いについて詳しく知りたいです。親権を持つ父親と監護権を持つ母親の場合、子供との関わり方や権利はどのように変わるのでしょうか?逆の場合はどうなるのでしょうか?
  • 夫婦の問題で離婚を考えていますが、子供との関係を維持することが大切です。親権と監護権の違いについて詳しく知りたいです。父親が親権を持つ場合と母親が監護権を持つ場合、子供との関わり方や権利はどう変わるのでしょうか?親権と監護権を分けることで問題が解決できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yunayun
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.2

No1の回答をした者です。 >具体的に何をするのでしょうか? 財産管理権の具体的な内容としては、財産管理と代理です(民法824)。未成年は単独で法律行為ができないので、子に変わって相続した不動産を売却したり、裁判を行ったりします。子供名義の銀行口座開設もこれにあたると思われます。 >審判にて決定するということでしょうか?現実的にはどんな決定になることが多いのですか? 調停前置主義というものがありますので、調停の申し立てをし、調停が成立しなかった場合に審判となります。 言い方は悪いですが、基本的に家庭裁判所は、小学生以下の子供には母性が必要であるから母と暮らすべき。父親は金だけ出しておけばよいという考え方みたいです。なので、母親が育児放棄や虐待をしているような場合でない限り、8割方親権は母親に行きます。 また、親権と監護権を分属することは可能とされていますが、分属すると色々と問題が起きるケースが多いので、家庭裁判所は分属することには消極的です。実務上かなり稀なことで、あたりまえに分けることができるものではないので注意が必要です。ちなみに分属が認められた例としては、母親に監護能力の問題はないが、金銭管理能力に問題があった場合に父親に親権を認めています。

その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.3

父親が親権者になっても、文中、上記2点に掲げておられる「1.子どもと会えること」は、監護者の母親が「悪意な態度に出たら」邪魔されることは同じことでしょうね。 無茶を言う元妻なら元夫が親権者の言うことだからといって尊重するとは思えません。 裁判所で面会交流について決めたことなら、ある程度守るという前提でないとどうにもなりません。 それで、多くの父親は妻に親権を与え、自分は養育費を分担して子どもの成長を見守っているのです。 面接交流について母親が悪意の邪魔をすることは、子どもに父親が与える良い影響を遮断する行為ですから、裁判所という法的権威の力を借りて排除するという方法で。 そういう前提があるから、多くの裁判官も監護権と親権の分離については消極的です。 「2.実質的な父親」というのは、どういうことでしょう。 親権者必ずしも実質的な父親とは限りません。形式的には親権という権利義務を負った父親ですが。 子どもの良き成長をこそ第1として見守り、母親と協力して善導する存在こそ実質的な父親ではないでしょうか? 是非、実質的な父親としての権威をもって臨まれることを期待します。

  • yunayun
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.1

親権は親が未成年の子を監護、養育する権利義務の総称で、「身上監護権」と「財産管理権」があります。 財産管理者(親権者)は子どもが自分名義の財産を持っており、法律行為をする必要があるときに子供に代わって財産の管理をすることです。 身上監護権(監護権者)は、実際に子供と生活を共にし、世話や教育をする身上監護権が認められています。 監護権者は親権者と一致する場合が多いですが、協議してわけることもできます。父母が協議しても決まらないときは家庭裁判所が決めます。 (1)については面接交渉は会わせることが子供に悪影響でないかぎり認められると思います。 これは、親権・監護権分けなかったとしてもです。相手方が面接交渉に好意的に応じてくれないと、実質的に面接交渉するのは困難な場合もあると思います。 (2)については、「実質的な父親」とはどの程度のものをいうかわかりませんが、たとえ離婚したとしても、法律上、父であることに変わりはないです。ただ、今までのように頻繁に会うのは「権利」がない以上、相手方に拒否されたら難しいのではないでしょうか。

noname#155712
質問者

お礼

>法律行為をする必要があるときに子供に代わって財産の管理をする 具体的に何をするのでしょうか? >決まらないときは家庭裁判所が決めます。 審判にて決定するということでしょうか?現実的にはどんな決定になることが多いのですか?

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