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失業保険をすぐ給付してほしいのですが

昨年六月末に一年半働いた会社を辞めました。 自己都合(体調不良)による退社でしたが、実は事業主の言葉によるセクハラ(仕事中にお酒も飲んでおり、よくからまれました)に耐えられなかった事と、先輩との考え方の不一致(普段仲良かったのですが、気に入らない事があると一週間も無視される事が多々ありました)に我慢の限界がきて、退職前にも無視されていたのですが、一気に先輩に対して爆発してしまい、辞めてしまいました。 爆発した時に「先輩のやり方に我慢できないので辞めます」と言ったのですが、その後に謝られ仲直りしました。しかし、私の中では忘れる事ができず、体調不良を理由に辞める事にしました。 それから体調を崩していたので少し休養しており、最近就職活動を始めましたが、なかなかうまくいきません。今回、私の勘違いで職安に行くのが大幅に遅れてしまい、もうもらえる額も少しになるそうです。 何とか、早く失業保険を給付してもらいたいのですが、事業主や先輩の事を職安に話しても本人に事実確認をしないと給付できないとの事でした。 仕事を辞めてからも、一線はおいていますが先輩とは仲良くやっているので、ここで亀裂が入るのも避けたいです。事業主のセクハラを理由に言うのはどうか?と先輩に聞いたら、「私にもとばっちりくると困るのでやめてほしい」と言われました。 確かにキチンと本当の退職理由を言わなかった&ちゃんと確認せずに職安に行くのが遅れた私が悪いのですが、何かいい方法はないのでしょうか? 長々と、とても分かりにくい相談をさせていただきましたが、ご回答いただけたらありがたいです。

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  • karuyati
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回答No.5

肝心な所を見落としていました。 ladybird-416 さんのご指摘の様に延長申請は不可能ですね・・。期間が経過し過ぎですね。 申し訳ありません。。。 会社都合に出来るかどうか(給付制限が付かない様に)だけを考えていましたが、「職業訓練校」の申し込みに空きがあれば給付制限が免除されます。 しかし、地域毎に若干違うとは言え入校月がある程度決まっていて(4月・7月・10月・1月がメイン)、応募も2~3ヵ月前が基本です(汗)。 給付制限を免除するのは可能かもしれませんが・・皆さんのお話からも分かるように中々難しいです。 ladybird-416 さんの場合申請するのも遅かった為、どうなるのかハッキリ分かりませんが・・給付される期間を延長するのは可能です。←本来90日間の給付なのを延長する事。 それも職業訓練校に入校する事です。 しかし、「ただパソコンを勉強したい」等の理由では入校出来ず、職業訓練校卒業後(6ヵ月だったり訓練内容で期間は異なります)訓練内容に沿った就職を希望する方のみが対象になり、例外はありますが、職業訓練校受講開始時点で給付日数が1日でも残っていれば卒業まで受給が可能です。参考になればと思いまして^_^;

run0817
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。職業訓練校のパンプレット も見ましたが、なかなか難しいですね。。 職安の方は、もしすぐ就職が決まりそうであれば、今回は給付を受けるのをやめて、また次に辞めた時に給付受ける方が得なんじゃないか??という事でした。 すぐ決まれば、それにこした事はないのですが、保証もないので考えてしまうところです。 ですが、今回は受給期間ももう少ないので、諦めて必死で、就職活動しようと思います。 今回の事で失業保険について、色々と勉強になったので、次こそは!!早めに行動します。 親切で丁寧なご意見、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

今回は自分から申し出ていますので自己都合退職は免れません。 自己都合じゃなくて会社からやめろと言われたのであれば会社都合に変更することも 可能ですが、そうでない限り不可能です。 そうではなく、給付制限のかかる自己都合退職から 給付制限のかからない自己都合退職へ変更することなら一応可能です。 正当な理由のある自己都合退職であると認められた場合には 給付制限は自己都合退職であれどなくなります。 上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。があてはまるとは思います。 →参考:離職理由と給付制限 http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm ただ、職安へ離職理由の確認時にその 「事業主からのセクハラ云々部分をお話できるかどうか」 にかかってくると思います。 離職区分(失業給付の給付制限の有り無しなどの区分)はご本人の意見だけでなく、 会社の意見も必要としますので、 本来の自己都合退職のみであれば給付制限ありと問答無用で判断されていると思います。 (お手元にある離職票の離職区分は4Dに○がついていませんか?) 給付制限をなくそうとするなら離職理由に対する申し立てを起こすことになるので 職安は必ず会社に確認をとり、離職理由についての確認書類を提出させることになります。 前職に波風を立てないように・・・というのはちょっと難しいと思います。 職安が会社と連絡をとりますので職安からあなたへ「会社と話し合ってくださいよ」 と丸投げされることはあんまりありません。 ※延長申請は病気や怪我などのために仕事に就くことができない状態になって その状態が30日続いた後1ヶ月以内に申請することになっているものです。 退職時から体調不良であるなら、 退職日から1ヵ月をすぎた後の1ヶ月間(6月末退職だと8月中)に申請するものですので 今回、手続きを退職後6ヶ月間していない以上延長申請は不可能かもしれません。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.3

質問文から察するに、自己都合から会社都合にされたいということで宜しいでしょうか? と仮定させていただきますと(勝手にすみません)自己都合だと、すぐに貰うことは出来ません。 そして会社都合になっていれば7日間だけで済みますが、どういった会社都合であるか、また今後も同じ会社で同じ様なことがあるかどうかもハローワークは確認することが必要になりますので、どちらも否定することは難しいですね。 本来なら、会社の方に事情を説明し、会社都合にチェックをいれてもらいます。あるいは給与遅延など最もな理由がある場合に限られてしまうのです。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.2

>何とか、早く失業保険を給付してもらいたいのですが、事業主や先輩の事を職安に >話しても本人に事実確認をしないと給付できないとの事でした。 退職は >爆発してしまい、辞めてしまいました をみると、自分からやめた、または突然出社しなくなった、そのようにとれます。 その場合たぶん離職票には自己都合となっていたのではないでしょうか。 離職票をもって、ハローワーク等へ行き、所定の待機期間を待てば給付が始まります。 職安が事実確認をしないとというのは、もしかしたらあなたは会社都合だと申請したのでしょうか? もし会社都合でしたら、30日前の解雇予告などいくつか手順を踏んでいるはずで、その上で離職票は会社都合になると思います。 ちょっと、何が問題なのかがよくわかりませんでした。すいません。

  • karuyati
  • ベストアンサー率46% (46/99)
回答No.1

失業保険の給付に関し「スグに仕事が出来る状態の方」とまずあります。 体調不良の方は失業給付の延長申請をする事は可能だと思います(病気が完治してから受給出来る様に)。 しかし、run0817さんの場合スグに失業保険を給付して頂くのは難しいかと思います。 セクハラ等の理由にせよ、辞職時に勤務先等に提出する「辞職理由」と言う項目等に既に理由を記載していると思いますし(体調不良等)、辞職後に正直な離職理由を説明しても中々難しいと思います^_^; 実際にセクハラと離職理由を記載していたとしても、事実確認を取られると思いますし・・。 下手すれば上記した様に体調不良=スグに働ける状態ではないとハローワークに判断された場合失業保険の給付すら危ないです。←その場合は延長申請すれば良いですが、結局給付はかなり遅くなります。 同じ様な状況の方には毎回お勧めしていますが・・相談するだけしてみたいと思うのであれば、労働基準監督署等に相談してみてはいかがですか?←会社側にも事実確認を取られると思いますが。 セクハラで通すのであればその事実確認等考えると、それなりに覚悟なさって失業保険を受給する事になるとは思います。

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