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失業保険

現在職安に再就職届けを提出し1ヶ月以内に郵送、もしくは提出する書類を雇用主に作成して頂いてる処なのですが当初話にあった内容と違いがあり今週で辞めようと思っています。1ヶ月以内に退職の場合職安の方はすぐ又給付を受けられるとお話をいただけたのですがそれで正しいのでしょうか。雇用契約書も特にありません。退職後再就職活動するにあたり給付がないのは生活に支障をきたしてしまいます。 教えてください

みんなの回答

  • tef84754
  • ベストアンサー率33% (35/103)
回答No.2

個人個人でケースバイケースの事情とさまざまなパターンがありますので、一般的なお話だけをしたいと思います。 当然ながら推測になるのですが、もともとの失業期間中に「受給日数」というものがあったことを覚えていますでしょうか? そして、おそらくは、まだ残日数が残っているような状態で、あなたが決めた職場が仮に途中で駄目になったとしても、その残日数分は1か月以内であれば、その分を継続することも出来ますよというような内容のお話になるかとは思います。 ですので、前回、残っている「残受給日数」を確認して、その残受給日数分だけの期間は失業手当を再手続き後は貰うことが出来ると考えておいた方が良いかとも思います。(あくまでも推測になりますけどね) ですが、失業保険を受給日数分だけ貰ってしまいますと、再就職手当などは貰えなくなってしまいますし、この次の就職口も出来るだけ早急に決めてしまわないと失業保険の受給日数分を超過してしまい、就職活動資金が貰えなくもなってしまいますので、出来るだけ、可能な限りの早急な行動が無難だと思います。 詳しくは、やはりご自分で早めにハローワークまで足を運ぶ事が何よりも先決だと思いますよ。 また、大手や中小企業などに新卒や中途採用できちんと一般常識の試験を受けて就職をする場合と、ハローワークで面接と簡単なテストだけで零細企業に就職をする場合とでは、同じ就職でも全く意味合いが異なっても来ますので、ハローワークからの就職口であまり自分から条件をたくさん出しているといつまでも希望をする待遇の条件を満たしてくれるような職場などは見付かるはずがありませんので、そこらへんは冷静に判断をされた方が無難だとも思います。

回答No.1

wearemoral様、こんにちは。 再就職に際して相違の内容があったとの事で残念ですね。 さて、前回離職した際の失業手当に支給残日数がある場合は 給付を受けられます(給付制限がある場合は別ですが)。 再就職の申し込みを公共職業安定所に届出をしてからという事に なるようですので、なるべく早く行かれる事をおすすめ致します。 以上、ご参考程度に。

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