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金融公庫の支払いの件

収入の減少で2年間公庫の返済を滞納しています。 猶予の書類などを出しましたが税金の問題がクリアに出来なかったという事と会社が任意整理して収入が不安定であるということでいきなり公庫の担当者から電話があり残す道は全額返済しかないと言われました。書類を全部そろえられなかったわたしにも責任があるのですがもう救済の道はないのでしょうか? 全額返済できる金額も持ち合わせていませんし、任意売却しても700万位負債は残ります。自己破産しかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • exclusive
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回答No.3

自己破産をしなくても民事再生法を適用する方法があります。 民事再生法であれば、うまくいけば自宅に住みながら再建出来る可能性も若干ですがあるかもしれません。 それでも多分、代物弁済となってしまい、物件は差押えられて競売に掛けられてしまう可能性が高いと思います。 もうこの段階に来ると弁護士さんに相談するしかないでしょうね。 民事再生法を適用出来ないか確認してみられた方がいいと思います。

その他の回答 (2)

  • gamigami
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回答No.2

抵当権実行までカウントダウンですね。 貸借契約で一方の契約違反が生じているだけに救済の手立てなし。 相手にも権利があるので正当に主張されたらおしまいです。 何とか滞納分くらい一括で返済できませんか? 抵当権実行で競売か任意売却で残債を減らし、 なおかつ残った分の返済をどうするか(ここで自己破産の選択肢が出てきます)でしょう。 書類がそろえられなかったのが原因ではなく、2年間も手を打たなかったのが原因です。 もっと早いうちであれば出来たはずでしょう。 任意売却で残債の処理の方向性を公庫担当・弁護士と相談するのがよいと思います。

回答No.1

大変ですね。でも自己破産しても保証人がいませんか?保証人に請求が入りますよ。保証人無しの場合でも自己破産ではなく個人再生何とかというシステムがあるはずです。弁護士さんに相談を勧めます。

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